サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則
表示
- 〇内閣府令第三十二号
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第十章の規定及びサイバー通信情報監理委員会事務局組織令(令和八年政令第九十一号)を実施するため、サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則を次のように定める。
- 令和八年四月一日
内閣総理大臣 高市 早苗
サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則
1 通信情報取得監理課に、検査室を置く。
2 検査室は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第六十三条第一項又は第二項の規定による検査に関する事務をつかさどる。
3 検査室に、室長を置く。
附則
この府令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。