カテゴリ:昭和27年の大蔵省告示
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か
- 外貨証券、在外不動産等の管理に関する省令第一條第一項の大蔵大臣の許可を受けないで証券の移転の当事者となることができる場合指定
- 外国為替管理令第十一條第一項の大蔵大臣の許可を受けないで支拂等ができる場合を指定する告示の一部改正
- 外国為替管理令第十三條第二項の大蔵大臣の許可を受けないで債権の発生等の当事者となることができる場合指定
- 外国為替管理令第十五條第二項等の大蔵大臣の許可を受けないで本邦又は外国にある不動産を取得し、又は処分することができる場合指定
- 鹿兒島県大島郡十島村における通貨の交換手続等に関する省令に基き、本邦通貨との交換期間について特例を認めるB号軍票及びその交換期間並びにその使用期間の延長を認める地域指定