オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律
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オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年四月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十二号
オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律
1 政府は、昭和三十九年に開催されるオリンピック東京大会を記念するため、臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)第二条に規定するもののほか、千円の臨時補助貨幣を発行することができる。
2 前項の規定により発行する千円の臨時補助貨幣は、二万円までを限り、法貨として通用する。
3 第一項の規定により発行する千円の臨時補助貨幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の規定により発行する千円の臨時補助貨幣については、造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)第九条に規定する補助貨幣として、同法の規定を適用する。
大蔵大臣 田中角榮
内閣総理大臣 池田勇人
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。