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オウム真理教事件・麻原彰晃に対する判決文/chapter twelve

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ⅩⅡ B22事件(逮捕監禁致死,死体損壊)

(平成7年9月4日付け追起訴状記載公訴事実)

[第1(逮捕監禁致死)の犯行に至る経緯]

 1 B22(大正15年10月22日生)は,平成7年2月当時,東京都江東区内の自宅に居 住し,東京都品川区w1号所在の目黒公証役場(以下「公証役場」という。)に事務長とし て勤めていた。

 B22の実妹であるD11は,昭和62年,公証役場が1階にある建物及びその敷地(以下 「D11方土地建物」という。)等を夫から相続により取得し,同建物の2階に居住してい た。

 2 D11は,平成5年10月ころ,ヨーガ教室で知り合った教団信者であるヨーガ指導者 に誘われ,健康のためにヨーガ修行をすることとし,教団の在家信徒となり,教団東京総本部道場に通うようになった。D11は,東信徒庁長官のA16,教団信者のA48やA49ら から教団への布施を勧められ,平成7年1月20日ころまでに教団に合計約6000万円の 布施をし,そのうち4000万円は同月20日ころ直接被告人に現金で手渡し,その際,被 告人から,早く出家するよう言われた。

 A16やA49は,被告人の意を受け,D11を出家させてD11方土地建物を含む資産す べてを布施として教団に拠出させるため,D11に対し執ように出家を勧め,薬物を使用し たイニシエーションを施すなどして,出家することを同年2月中旬ころ承諾させ,その後 は,D11を出家前の信者として東京総本部道場に寝泊まりさせ,信徒対応の上手なA2 2にD11と面談させるなどして全財産を教団に拠出するよう働き掛けた。D11は,B22や その家族らに譲るつもりであったD11方土地建物を含めすべての財産を教団に取り上げ られてしまうことを危ぐするなどしていたところ,同月24日,友人を入信させるためにx1に 行くと言い置いて東京総本部道場を出,教団に連絡することなくその日は知人方に,同 月25日及び翌26日は実兄のB22方に,同月27日は別の知人方に泊まり,その間B22 や知人らと話合いをするなどして悩んだ末,後記のとおり,同月28日午後5時ころ,東京 総本部道場に電話を掛け,A49に対し,教団に出家するのをやめる旨伝えた。

 3 A49は,同月26日,D11が2日間も東京総本部道場に戻らず連絡もないことから, A22やA16にそのことを報告した。A22及びA16は,D11から従前D11方土地建物を 実兄ら親族に譲渡する約束があると聞いていたことから,D11の親族がD11方土地建物 を布施されるのを阻止するためにD11をらちした可能性があると考え,諜報省大臣のA2 8にD11を捜す手伝いを頼んでA28の配下のA48やA45をよこしてもらい,同日から翌 27日にかけての深夜,D11方の様子を見にいくなどしたがD11の所在を突き止めること ができず,被告人に電話でその旨を連絡した。

 A22,A16及びA49らは,同月27日昼ころ,公証役場付近まで車で行き,A49が一 人で公証役場に様子を探りにいった。A49は,公証役場から戻ってきて,A22やA16に 「おかしいですよ。『D11さんはいますか。』と聞くと,『D11の兄だけど。』と名乗る人が出 てきて『ここにはD11はいません。随分前から帰っていない。何の用ですか。』と言って, とても不審がるような感じで話をしてきました。その人の態度は不自然でした。」などと報 告した。A22及びA16は,それを聞いて,B22がD11と接触し,あるいは,その居場所を 知っている可能性が高いと考え,B22の動きを見張っていたところ,B22がボディガード らしい男性と共に公証役場から出てきたのを見てこれを尾行したが,JR目黒駅で見失っ た。

 A22及びA16は,B22を見張っている際にA28に応援を求めていたが,B22の尾行 に失敗した後,A28と合流し,同人に,D11が行方不明になった経緯やB22を尾行した 状況等について説明をした上,B22の様子からしてB22がD11を監禁している可能性が 高いなどと訴え,さらに,B22からD11の居場所を聞き出すためにどうしたらいいかなど 今後の対応について協議をした。A28は,「もう少し様子をみた方がいい。この時点では 決められない。」などと言い,A22らにD11方を案内された後,A22をA28の車で東京 総本部道場に送ったが,遅くともそれまでに,A22は,A28との間で,B22をらちしてD1 1の居場所を聞き出すしかないのではないかという話をした。

 4(1) 被告人は,同月27日から翌28日にかけての深夜,第2サティアン3階の第2瞑想 室において,A6,A7,A28,A22,A16や各支部の支部長ら数十名を集めて信徒対 応責任者会議を開いた。A16及びA22は,その会議が終了した直後,同所において, 被告人に対し,D11の居場所は分からなかった旨伝え,B22を尾行した状況やその際 のB22の不審な行動,すなわち,A49が公証役場に行った際D11の兄と名乗るB22が 出てきてD11はいないと言うなど不自然な態度であったこと,その後B22は銀行や喫茶 店に立ち寄ったが喫茶店では何も注文をせず電話をしただけで店から出るなど不自然 な行動をとっていたこと,B22は公証役場から帰る際女性とボディガードらしい暴力団員 風の男性を連れていたこと,B22がD11を監禁している可能性があることなどについて 説明した後,D11の居場所を聞き出すためB22をらちして聞き出す方法もあると思う旨 報告した。被告人は,D11が出家して多額の布施をすることになっていたのに同人がい なくなりそれが難しくなったことから怒り,A16に対し,「おまえがたるんでいるんだからこ んなことになるんじゃないか。東信徒庁の活動も落ちているじゃないか。」と言ってしっ責 し,さらに「そんなに悪業を積んでいるんだったらポアするしかないんじゃないか。」などと 言ってA16らの言うB22のらちだけでは済まされず,同人を殺害しなければならないほど の重大な問題であることを指摘した。被告人は,その際,A6から耳打ちされるなどして, これまで違法行為に関与したことのない信者も周りにいたことに気付き,「ポア」という言 葉を撤回する趣旨で「じゃ,おまえたちの言うようにらちするしかないんじゃないか。」と言 い,さらに「らち」という言葉も適当でないと直ちに思い直して「ほかしておこうか。」などとぼやくように言って部屋を出ていき,関係者だけでD11の件について話を続けるため, 隣の尊師の部屋に移動し,A6,A28,A22及びA16らも被告人に続いて尊師の部屋に 入った。

 (2) 被告人は,B22をらちし,麻酔薬を投与して半覚せい状態にし潜在意識に働き掛け て会話をする「ナルコ」をB22に実施してD11の居場所を聞き出そうと考え,尊師の部屋 において,A28及びA22に対し,B22をらちしてナルコを実施しD11の居場所を聞き出 すよう命じた上,更に具体的に,武道の得意なA22及びA50が中心となってB22をらち すること,B22のボディガードにはA6の開発したレーザー銃を使って目をくらませることと し,その役は以前レーザー銃を使ったことのあるA51にさせること,そのほか諜報省の信 者にも手伝わせること,医師資格のあるA14がB22に麻酔薬を注射して眠らせe1村まで 連れてくることなどを指示し,A28及びA22はこれを承諾した。

 5 その後,A22は,電話でA51を呼び,A6やA28を交えて上記らち計画について話 をし,レーザー銃のバッテリーの充電に時間がかかることから,A51はそれを終えて東京 で合流することとした。また,A22は,A50がA8の部下で自分で運転のできるA52の運 転手をしていることを知り,被告人にその旨報告したところ,被告人はA8を呼び,A52に 運転手を付けたことをしかり,A50を早く戻してA22に渡すよう指示した。

 A28は,第6サティアン2階で被告人の指示に基づき修行に入っていたA14に対し,上 記らち計画を説明し,東京でらちを実行する際相手を麻酔で眠らせてくれるよう頼んだ。 A14はこれを承諾して,全身麻酔薬である筋肉注射用のケタラールと静脈注射用のチオ ペンタールナトリウムのほか,注射器,注射針,点滴セット等を工具箱とキャリーバッグに 入れて用意し,東京に向かった。

 6 A28,A22,A14及びA51のほか,上記らち計画について説明を受けてこれを承 諾した諜報省所属のA45,A47及びA48は,同月28日午前11時ころ,ワゴン車(デリ カ)及び普通乗用自動車(ギャラン)の2台のレンタカーに分乗して公証役場付近に到着 し,しばらくしてA50も合流し,上記らち計画について説明を受けてこれを承諾した。

 その後,A28は,A51にレーザー銃を操作させ,通行人にレーザーを照射してレーザ ー銃の効果を実験したが,目くらましの効果がないことが判明したため,らち計画を練り 直すこととし,A28及びA22が中心となり実行メンバー全員で話合いをした結果,B22が 公証役場から出てJR目黒駅に向かって歩いているところを襲うこととし,B22が二人で出 てきた場合は状況によっては中止し,3人で出てきた場合は中止すること,A48がワゴン 車を運転して左に入る路地に差し掛かったときに左折してB22の進路を塞ぎ,A22,A5 0及びA47が後ろからB22を抱き込むようにしてサイドドアからワゴン車内に押し込み,A 45がワゴン車内からB22を引っ張り込み,A14がB22に麻酔薬を注射して眠らせること, その後,A48がそのままワゴン車を,A51はギャランを運転して現場から逃走し,A28は 現場指揮をとることなどのらちの方法と各自の役割分担が決められ,実行メンバー8名 は,B22が公証役場から出てくるのを待った。  7 A22は,同日午後4時30分ころ,B22が公証役場から一人で出てきたのを発見し, A50及びA47と共に,JR目黒駅に歩いて向かうB22に近づいた。

[罪となるべき事実第1(逮捕監禁致死)]

 被告人は,教団への出家を案じ身を隠した信徒D11の所在を聞き出すため,同人の 実兄B22(当時68歳)をらちすることを企て,A28,A14及びA22らと共謀の上,平成7 年2月28日午後4時30分ころ,東京都品川区w2付近路上において,同所を歩行中のB 22に対し,A22がその背後からB22の身体に抱きついて転倒させ,大声で助けを求め る同人の身体をA50及びA47と共に抱えるなどして,同所付近に停車させていた普通 乗用自動車(ワゴン車デリカ)の後部座席にB22を押し込むと同時に,同車内からA45 がB22の身体を引っ張り込むなどしてB22を逮捕した上,直ちにA48が同車を発進させ て,B22を自らの支配下に置き,同車内において,A14がB22に全身麻酔薬を投与して 意識喪失状態に陥らせ,その後A16から電話で,D11から出家を取りやめるとの連絡が 入った旨知らされたものの,D11の居場所が分からないままであったし,被告人から新た な指示がない限り自分たちの判断で勝手にB22を解放することもできなかったことから, A28らにおいて,B22をe1村の教団施設に連れていきD11の居場所を聞き出すしかな いと考えた上このまま計画を続行することとし,さらに,同日午後8時ころ,東京都世田谷 区y1所在の都立芦花公園付近路上において,意識喪失状態のままのB22の身体をA2 2らが別の普通乗用自動車(マークⅡ)に移し替えた上,A47が同車を運転しA14及び A45がこれに乗車してB22をe1村の教団施設まで運ぶこととし,同車内において,A14 がB22に全身麻酔薬を投与して意識喪失状態を継続させながら,同日午後10時ころ, 山梨県西八代郡e1村i5所在の第2サティアンに同人を連れ込み,そのころから同年3月 1日午前11時ころまでの間,同サティアン1階の瞑想室(以下「1階瞑想室」という。)において,A14及びA33がB22に全身麻酔薬を投与して意識喪失状態を継続させるなどし てB22を同所から脱出不能な状態に置き,もって,同人を不法に逮捕監禁し,同日午前 11時ころ,同所において,大量投与した全身麻酔薬の副作用である呼吸抑制,循環抑 制等による心不全により同人を死亡させたものである。

[第2(死体損壊)の犯行に至る経緯]

 1 A14は,上記監禁中である同年2月28日午後10時ころ,第2サティアンに着いた 後,第6サティアン3階に行き,A33に対し,「尊師が『X12に手伝ってもらえ。』と言われ たので,一緒にやってください。」と言ってナルコへの協力を依頼した。A33は,これを承 諾して第2サティアンに行き,A14及びA45からB22が同所に連れてこられた事情や状 況,それまでの全身麻酔薬の投与状況等について説明を受けた後,医療器具等を用意 し,同サティアン1階瞑想室で,B22を診察した上,点滴を始めるなどしてその呼吸,循 環等の管理に当たった。

 2 A33は,同年3月1日午前3時ころ,第2サティアンに現れたA28から,「D11から出 家しない旨の電話がA16にあったが,それでもD11の居場所を聞き出してくれ。」と言わ れたことから,A14と共に,1階瞑想室で,B22に対しナルコを実施したが,D11の居場 所は聞き出せなかった。その間,A28は,A22と共に,B22の所持品を調べるなどし,D 11の居場所の手掛かりをつかむことができなかったが,B22の手帳の住所録欄に記載さ れている知人らしき人物がD11をかくまっているのではないかと考え,自らも加わり,再度 B22に対しナルコを実施したが,結局,D11の居場所を聞き出すことができなかった。そ こで,A28及びA22は,今後のB22の処置について被告人の指示を仰ぐために,被告 人のいる東京に向かったが,e1村に戻る被告人と行き違いになり,会うことができなかっ た。

 3 A6は,同日午前4時ころ,第2サティアンにきて,A14らから,B22にナルコを実施 した結果D11の居場所を聞き出すことができなかったことや,頭部に電気刺激を与えて 記憶を消すニューナルコでは,教団にらちされたというB22の記憶を消すことができない ことなどを聞いた上,「そうか,帰せないかな。塩化カリウムでも打つか。」などとB22を殺 害する趣旨のことをほのめかし,A14に,らちを実行した際に着用していた衣服を早く焼 却するよう指示し,さらに被告人は昼近くまで帰ってこないなどと言って帰っていった。

 4 その後,A6は,被告人に対し,A14らから聞いた話の内容を報告し,今後のB22の 処置について指示を仰いだところ,被告人から,口封じのためにB22を殺害して従前と 同様に証拠隠滅のためにその死体をマイクロ波焼却装置で焼却し,B22の殺害に当た ってはA50にB22の首を絞めさせるという旨の指示を受けた。

 5 A14は,同日午前6時30分ころから,らちを実行した際に着用していた衣服を焼却 するなどした後,同日午前9時30分ころ,それまでB22を意識喪失状態で管理していた A33からその引き継ぎを受け,以後,第2サティアンの1階瞑想室で,B22の意識喪失状 態を保持したままその管理を続けた。

 その後,A6は,同日午前10時ころ,第2サティアンを訪れ,A14に対し,「やっぱりポ ア。A50に首を絞めさせろ。A50にポアさせることによって徳を積ませる。A50を今後ヴ ァジラヤーナで使うから。」などと言い,自分の言ったとおりB22を殺害することになったと いう趣旨の発言をした上,塩化カリウムの注射ではなく,首を絞めることによってB22を殺 害し,しかも,A50を今後教団の違法行為に関与させるために,実行役をA50にさせる 旨の指示をした。そこで,A14は,まだ都内にいたA28に電話をし,A50を連れてくるよ うに頼んだ。

 A14は,その後も,B22の様子をみていたが,部屋の外にいたA45に上記の被告人か らA6を介して指示された内容を伝えるために1階瞑想室から出てB22から目を離した同 日午前11時ころ,前記のとおり,B22は死亡した。

 A28及びA22は,A14からの上記依頼を受けて,そのころ,都内のファミリーレストラン の駐車場でA50を乗せてe1村の教団施設に向かい,同日昼過ぎころ,第2サティアンに 到着し,その際,A14から,B22が死亡したことや上記の被告人からA6を介して指示さ れた内容について聞いた。

 A14らは,被告人の指示に従い,A50にB22の死亡を知らせないまま,既に死亡して いたB22の首を絞めさせた。その後,A14やA22らは,B22の死体を焼却するためにこ れをマイクロ波焼却装置のある第2サティアン地下室に移動した。

 6 その後,後記のとおり,B22の死体がマイクロ波焼却装置のドラム缶の中に入れら れ,その焼却が開始された後,A28,A14及びA22は,二,三日間を要する死体焼却の 監視にだれが立ち会うかについて被告人に指示を仰ぐため,同日夕方ころ,第6サティ アン1階の被告人の部屋に行った。すると,被告人は,それまでにA16から「B22さんが 車で連れ去られたことで,大崎警察署からあなたがたは知らないかという電話が入りました。」などと報告を受け,レーザー銃をうまく使わなかったために通行人に現場を目撃さ れ警察に通報されてしまったと思い込んでいたことから,A28ら3人に対し,「なぜ,無理 してやったんだ。警察が動いてるじゃないか。レーザーを使わなかったんだろう。」としっ 責し,これに対し,A28が,「レーザーは実験しましたが,使えませんでした。」などと弁明 した。その後,A14が,被告人に,B22の死体の焼却にはだれが立ち会えばいいか尋ね ると,被告人は,「おまえたちでやるしかないんじゃないか。」と言って,B22のらちを実行 した者で責任を持って遺体を処理するよう指示した。

 7 そこで,A28やA14らは,A22,A14,A50及びA47の4人が交替でB22の死体 の焼却作業の監視に当たることにした。

[罪となるべき事実第2(死体損壊)]

 被告人は,A28,A14及びA22らと共謀の上,同年3月1日ころから同月4日ころまで の間,第2サティアン地下室において,B22の死体をマイクロ波加熱装置とドラム缶等を 組み合わせた焼却装置(マイクロ波焼却装置)の中に入れ,これにマイクロ波を照射して 加熱焼却し,もって,同人の死体を損壊したものである。

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