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オウム真理教事件・麻原彰晃に対する判決文/chapter thirteen

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ⅩⅢ 地下鉄サリン事件(殺人,殺人未遂)

(平成7年6月6日付け起訴状記載公訴事実・同年9月20日付け訴因変更請求書・平成 9年12月2日付け訴因変更請求書)

[犯行に至る経緯]

 1(1) 平成7年1月1日,読売新聞朝刊に,「e1村で平成6年7月9日に悪臭騒ぎがあっ た際に現場から採取された土壌からサリンの残留物である有機リン系化合物が検出さ れ,警察当局は,この悪臭騒動が松本サリン事件のほぼ12日後に起きている上,現場が 隣接県にあることを重視し,山梨,長野県警合同で両事件の関連などについての解明に 当たることになり,両県警では,全国警察の協力を求め,サリン生成に使う薬品の購入ル ートを中心に捜査を急いでいる。」旨の記事が掲載された。被告人は,教団施設に対す る捜索が近々行われるのではないかと考え,これに備えるため,A6らに対し,サリンプラ ントを停止して神殿化などの偽装工作をし,保管中のサリンやその中間生成物等を処分 又は隠匿するよう指示した。

 (2) A24は,その指示を受けて,X1棟において,残っていた青色サリン溶液等の中和 処理作業をしていたが,サリン中毒になったため,A14がこれを引き継ぎ,サリン等の中 和処理作業を進めた。A14は,その作業の途中,処理すべき化学物質のうちサリン生成 の前段階の物質であるジフロについて,これを造るには手間がかかり,サリンプラントも使 用できない状態になるとサリンを造ることができなくなることを慮り,ジフロの入った容器を 持ち出して教団施設内に隠匿保管し,その後,A6やA28にジフロないしサリンの原料を 隠していることを話した。

 2(1) 被告人は,間近と思われた強制捜査が平成7年1月17日に発生した阪神淡路大 震災の影響により立ち消えになったものと考えていたが,A28らに実行させたB22事件 がその事件直後から教団による犯行と疑われるに至り,警視庁による強制捜査の可能性 がにわかに現実味を帯びてきたことから,これを避けるため,警視庁に近い帝都高速度 交通営団(以下「営団」という。)地下鉄霞ヶ関駅構内にボツリヌストキシンを噴霧して混乱 を起こそうと企て,A28らに指示して,同年3月15日に同駅にアタッシュケース型噴霧装 置を置いてボツリヌストキシン様の液体を噴霧させたが,人を殺傷させることができず,そ の計画は失敗に終わった(以下,この事件を「アタッシュケース事件」という。)。

 (2) 同月16日には,読売新聞に「B22事件に使われたワゴン車が押収され,車体から 事件関係者のものとみられる指紋も検出された。」旨の記事が掲載されたため,被告人 やA6,A28ら教団幹部は,捜査の進展に危機感を抱き,教団施設に対する大規模な強 制捜査に備え,自動小銃の部品等を隠したり,B22事件にかかわった信者に対し,その 記憶を消去するためにニューナルコを実施したりするなどした。

 3(1) 被告人は,同月18日午前零時過ぎころから,東京都杉並区z1にある教団経営の 飲食店Pにおいて,新たに正悟師に昇格したA28やA34ら教団幹部ら約20名を集めて 祝いの食事会を開いた。被告人は,その際,A28やA10らに対し,「エックス・デーが来 るみたいだぞ。」「なあ,X4(A10),さっきマスコミの動きがf1村の強制捜査のときと一緒 だって言ったよな。」などと間近に迫ったと思われる警視庁による教団施設に対する強制 捜査を話題にしていたが,同日午前2時過ぎに食事会を終え,同所からe1村の教団施 設への帰途その強制捜査への対応について検討しようと考え,A6,A10,A28,A19 及びA34に対し,被告人専用のリムジンに乗るよう指示した。

 (2) e1村に向かうリムジン車内において,被告人が,A6らに,間近に迫っている強制捜 査にどのように対応すればいいかについて意見を求めると,A6が,阪神大震災が起きた から強制捜査が来なかったと以前被告人が話していたことに言及し,これに相当するほどの事件を引き起こす必要があることを示唆するとともに,アタッシュケース事件が失敗し た原因は,噴霧口が目立たないようにメッシュを付けたために噴霧されたボツリヌストキシ ンがこれに当たって噴霧されなかったことにあるのではないかなどと言った。被告人が, A28に何かないのかと聞いたところ,A28は,ボツリヌス菌ではなくてサリンであれば失 敗しなかったということなんでしょうかという趣旨の意見を述べ,A6も,これに呼応して地 下鉄にサリンをまけばいいんじゃないかと発言し,地下鉄電車内にサリンを散布すること を提案した。被告人は,首都の地下を走る密閉空間である電車内にサリンを散布すると いう無差別テロを実行すれば阪神大震災に匹敵する大惨事となり,間近に迫った教団に 対する強制捜査もなくなるであろうと考え,「それはパニックになるかもしれないなあ。」と言 ってその提案を容れ,A6に総指揮を執るよう命じ,A6もこれを承諾した。  続いて,A6が,被告人に,地下鉄電車内にサリンを散布する実行役として,近く正悟 師になるA53,A23,A26及びA25を使うことを提案すると,被告人は,これを了承する とともにA33も実行役に加えるよう指示した。  さらに,地下鉄電車内に散布するサリンを生成することができるか否かについても話が され,被告人が,A19に対し,「サリン造れるか。」と聞くと,A19は「条件が整えば造れる と思います。」と答え,サリンの生成に携わることを承諾した。

 (3) リムジン車内では,そのほかに,地下鉄電車内におけるサリンの散布が教団による ものであることが発覚するのを防ぐために,教団が,敵対勢力に攻撃されたように見せ掛 けてテロの被害者を装い,世間の同情を買うことなどについても話合いがされ,その自作 自演の具体案として,A10が,教団に好意的な学者の自宅に爆弾を仕掛けることを,A2 8が,より直截に教団東京総本部道場を爆破することをそれぞれ提案したところ,被告人 は,その双方を採用し,学者の自宅に爆弾を仕掛け,東京総本部道場には火炎瓶を投 げるよう指示した。

 (4) また,被告人は,e1村の教団施設に向かうリムジン車内において,A28に対して も,東京における現場指揮を命じてその承諾を得,このようにして,被告人は,東京の地 下鉄電車内にサリンを散布する無差別殺りく計画について,A6には総指揮を,A19に はサリンの生成を,A28には現場指揮をそれぞれ指示してその承諾を得,同人ら3名と の間でその共謀を遂げた(以下,この共謀を「リムジン謀議」という。)。

 4 被告人らを乗せたリムジンは,同月18日午前4時ころ,e1村の教団施設に到着し た。

 A6は,同日午前8時か9時ころ,第6サティアン3階のA6の部屋に呼び集めたA53,A 33,A23及びA26に対し,「君たちにやってもらいたいことがある。これは…」と言って顔 や視線を上に向けた後,「からだからね。」と言いながら顔及び視線を元に戻す仕草をし て,上の者,すなわち,被告人からの指示であることを示した上で,「近く強制捜査があ る。騒ぎを起こして強制捜査の矛先をそらすために地下鉄にサリンをまく。嫌だったら断 ってもいいんだよ。」と言うと,4名共それが被告人の指示によるものであることを認識した 上でその実行役となることを承諾した。

 A6は,引き続き,「3月20日月曜日の通勤時間帯に合わせてやる。対象は,公安警 察,検察,裁判所に勤務する者であり,これらの者は霞ヶ関駅で降りる。実行役のそれぞ れが霞ヶ関駅に集まっている違う路線に乗って霞ヶ関駅の少し手前の駅でサリンを発散 させて逃げれば,密閉空間である電車の中にサリンが充満して霞ヶ関駅で降りるべき人 はそれで死ぬだろう。」と言い,さらに,A53らに対し,サリン散布の方法について,被告 人の案であると断った上で,ジュース等の容器にサリンを入れてふたをし,散布するとき にふたを開けて転がしてサリンを流出させるという方法を挙げ,他にいい考えがあれば考 えておくように言った。また,A6は,実行役はかつらで変装する旨の被告人の指示や, 実行役一人当たりのサリン散布量が約200ミリリットルであること,A25も実行役の一員で あり,A28もこの計画に加わることなどを伝え,A53に対しA28との連絡役を務めるよう指 示した。

 5(1) A6は,同月18日夕方ころ,第6サティアン3階のA6の部屋に集まったA23,A2 6,A28及びA53と共に,営団地下鉄千代田線(以下「千代田線」という。),同丸ノ内線 (以下「丸ノ内線」という。),同日比谷線(以下「日比谷線」という。)の各霞ヶ関駅につい て駅付近の略図,各駅からの所要時間,出口に近い車両等を示した図等が記載されて いるA28の持参した「地下鉄最新ガイドマップ」等を見ながら,サリンを散布する地下鉄 の路線や散布する時刻等について検討し,日比谷線,丸ノ内線及び千代田線の3路線 5方面の電車内で,同月20日の乗客の多い時間帯である午前8時に一斉にサリンを散 布することなどを決めた。

 その際,A28は,A6らに対し,実行役らが都内で集まる場所として諜報省の部屋を使 うことができる旨申し出たほか,実行役の乗車駅までの搬送及び降車駅からの逃走のために自動車5台及び運転手5人が必要であることを説明し,A6も納得してその件は被告 人に聞いてみる旨述べた。

 (2) A28は,A6の部屋での話合いが終わった後,A53に対し,準備ができ次第,実行 役並びに運転手役候補者のA20,A36及びA51を連れて,諜報省が東京における拠 点の一つとして使用しているs1の家に行くよう指示した。

 (3) A6は,同月18日夜,第6サティアン3階のA6の部屋で,A25に対し,地下鉄にサリ ンを散布する仕事をすること及びA28や他の実行役と連絡して行動することを指示し,A 25はこれを承諾した。

 6(1) ところで,A6は,リムジン謀議後,第6サティアン2階のA14の部屋に行き,A14に 対し,「できるだけ早くサリンを造ってくれ。造れるだけ造ってくれ。地下鉄でサリンを使う んだ。」などと言って,A14の隠匿しているジフロを使ってA19らと共にサリンを生成する よう指示していたが,A14はこれを承諾し,同月18日夕方までに,隠匿していたジフロを X5棟に持参し,A19に渡した。A19は,青色サリン溶液をはじめこれまで教団で造った サリンは最終工程においてジフロとジクロにイソプロピルアルコールを反応させて生成し ていたが今回はジクロがないことからジクロを使わないでジフロからサリンを生成せざるを 得ず,そのためにはジフロにイソプロピルアルコールを加えればよいとされているものの, 具体的な生成方法をも含めて検討する必要があると考え,A24に対し,ジフロからサリン を生成する方法について尋ねるとともに,A14から渡されたジフロが本当にジフロである かどうかについて分析を依頼した。

 (2) A19は,同日午後11時ころ,A6に連れられて第6サティアン1階の被告人の部屋 を訪れた。その際,被告人は,A19に対し,「X5,サリン造れよ。」などと言い,責任を持っ てサリンの生成に取り組むよう念を押した。

 (3) A19は,その後,A14を呼び出して,A24から教わった生成方法に基づき,さらに 具体的に議論を交わし,A24に相談するなどした上で,ヘキサンを溶媒として,NNジエ チルアニリンを反応促進剤としてそれぞれ使いジフロにイソプロピルアルコールを滴下す るという方法でサリンを生成することを決め,A24に対し,ジフロからサリンを生成するた めに必要な薬品等の量に関する物質収支メモを作成するよう依頼した。

 7 A53は,同月19日午前8時ころ,A6から,皆で東京に行くように言われ,A23,A2 5,A26,A20,A36及びA51と共に自動車2台に分乗して出発し,同日午前11時ころs 1の家に着き,待機していた。しかし,A28が来ないことから,A53が中心になって,実行 役がサリンを電車内に散布する担当路線等について話合いがされ,その結果,A53が 日比谷線中目黒方面行き,A25が同線北千住方面行き,A23が丸ノ内線荻窪方面行 き,A26が同線池袋方面行き,A33が千代田線代々木上原方面行きの各電車内でサリ ンを散布することが決められ,さらに,乗降車駅や乗車時刻等についても話合いがされ, 引き続き,下見や買い物等に行くことになった。

 A53ら7名は,同日午後1時30分ころ,新宿に出て食事をしたり,ワイシャツやネクタ イ,変装用のかつらや眼鏡等を購入したりした後,二手に分かれ,A53,A25及びA51 はそのまま新宿でサリンを入れるのに適当な容器に入っている食料品を買うなどし,A2 3,A26,A20及びA36は,降車駅となる丸ノ内線四ッ谷駅や同線御茶ノ水駅を下見す るなどして,7名は,同日午後7時ころまでに,s1の家に戻った。

 8 前日の夜責任を持ってサリンの生成に取り組むよう念を押されたA19は,同月19日 正午前ころ,A6に連れられて第6サティアン1階の被告人の部屋を訪れた際,被告人か ら,「まだ,やっていないんだろう。」と言われて早くサリンの生成に着手するよう暗に指示 され,部屋を出た後,A6からも「早くやってくれ。今日中にやってくれ。」などと督促され た。

 9 一方,A6及びA28は,同日午後1時過ぎころ,被告人に運転手役の人選や実行役 との組合せ等について指示を仰ぐため,第6サティアン1階の被告人の部屋に行った。被 告人は,サリンの生成など犯行の準備が進んでいないことにいら立ち,A6及びA28に対 し,同人らの覚悟を確かめるため,「おまえら,やる気ないみたいだから,今回はやめにし ようか。」と言い,同人らが黙っていると,被告人は,さらに「X13(A28),どうだ。」と聞い た。これに対し,A28は,「尊師の指示に従います。」と答え,A6も「X2師(A23)たちも やる気満々で,みんな下見に出掛けています。」などと答え,計画を実行する意思の強 いことを示したので,被告人は,「じゃ,おまえたちに任せる。」と言った。

 その後,A6が,被告人に対し,実行役の搬送及び逃走用の車の運転手役等について 指示を仰いだところ,被告人は,A7,A20,A54,A43及びA47を運転手役として人選 した上,A33とA7,A53とA20,A26とA54,A23とA43,A25とA47をそれぞれ組み 合わせて実行するよう指示した。

 10 A6及びA28は,被告人の部屋を出た後,今後の段取りについて相談の上,二人で手分けして実行役及び運転手役に連絡して,実行役及び運転手役全員を,同日午後 8時ころ,諜報省の東京における活動拠点の一つである東京都渋谷区a2所在のQに集 めることや,A28が都内ナンバーの自動車を5台用意することなどを決めた。

 11 A28は,同日午後3時半過ぎにe1村の教団施設を出発して同日午後7時ころs1の 家に到着し,待機していたA53らに対し,被告人の指示により運転手役がA7,A20,A 54,A43及びA47の5名に決まったことなどを告げ,実行役及び運転手役に対しQに移 動するよう指示し,A47に対し地下鉄にサリンを散布する計画を打ち明けその運転手役 を務めるよう伝えた。

 その後,A28は,リムジン謀議に基づき,2件の自作自演事件を実行するために,配下 の信者らと共に,同日午後7時25分ころ,前記学者宅の前に時限爆弾を仕掛けて実際 に爆発させ,続いて,教団の東京総本部道場に火炎瓶を投げ込むなどして騒ぎを起こ し,いずれについても,現場に教団を誹謗する犯行声明文を置き,教団の敵対勢力によ る教団を対象としたテロであるように装った。

 12 A6やA28の指示を受けた実行役のA53,A25,A23,A26及びA33並びに運 転手役のA20,A47,A43,A54及びA7にA28を加えた合計11名は,同日午後9時 過ぎころまでに,Qに集結した。

 A28は,同日午後10時ころまでの間に,同所において,実行役及び運転手役計10名 に対し,散布するサリンの量が実行役1人につき1リットルになったことを伝えたほか,日 比谷線中目黒方面行きはA53とA20,同線北千住方面行きはA25とA47,丸ノ内線荻 窪方面行きはA23とA43,同線池袋方面行きはA26とA54,千代田線代々木上原方面 行きはA33とA7がそれぞれ担当すること,サリン散布後降車する駅については,A53が 秋葉原駅,A25が恵比寿駅,A23が御茶ノ水駅,A26が四ッ谷駅,A33が新御茶ノ水 駅であること,サリンを散布する時刻はいずれの路線も同月20日午前8時とし,降車駅で 降車する直前に電車内でサリンを散布すること,実行役は降車駅の二つか三つ手前の 駅で乗車することとするが,午前8時にサリンを散布してその直後に降車駅で降車できる ような電車を選び,しかも,霞ヶ関駅において警視庁への出口に近い車両に乗車するこ となどを指示した。

 その後,実行役及び運転手役らは,同日午後10時ころ,数台の自動車に分乗して,そ れぞれの担当する路線の乗降駅に行って下見をし,乗車駅で乗車すべき電車の発車時 刻や,サリン散布後の降車駅における待ち合わせ場所等を確認するなどし,Qに戻っ た。

 13(1) 一方,被告人やA6から早くサリンを生成するよう言われたA19は,A14らと共 に,A24の作成した前記物質収支メモ等に基づき,必要な薬品や器具等を準備し,同月 19日夕方ころ,強制排気装置が残されているX5棟内のドラフトルームで,ジフロ,ヘキ サン,NNジエチルアニリンの溶液にイソプロピルアルコールの滴下を始めてサリンの生 成を開始し,A24の協力を得てその溶液を加熱するなどしてこれを反応させ,同日午後 8時ころ,ヘキサン,NNジエチルアニリンのほかサリンを約30%含有する約5ないし6リッ トルの溶液(以下「サリン混合液」という。)を生成した。サリン混合液は上下2層に分かれ たが,A24がGC/MSにより分析した結果,いずれもサリンを含有することを確認した。

 (2) A19は,サリン混合液からサリンだけを分留することを考えたが,A24から1日くらい かかると言われたことから,被告人の指示を仰ぐため,同日午後10時30分ころ,第6サテ ィアン1階の被告人の部屋に行き,被告人に対し,「できたみたいです。ただし,まだ純粋 な形ではなく,混合物です。」と報告すると,被告人は,「X5,いいよ,それで。それ以上 やらなくていいから。」と,サリンを分留することなくそのまま使って構わない旨答えた。

 (3) 被告人は,そのころまでに,サリンの散布方法について,A6と検討した上,サリンを 袋詰めにし,これを先のとがった傘で突き刺してサリンを流出させ,気化させる方法を採 用することにし,その意を受けたA6の指示により,A14は,既に約20㎝四方の四角形の 密閉ナイロン・ポリエチレン袋(以下,単に「ビニール袋」という。)の一角が切り取られ注入 口となっている五角形のビニール袋を作っていた。

 (4) A19及びA14は,サリンの分留が不要になったことから,A6の指示に基づき,その 五角形のビニール袋に,1袋当たりサリン混合液を約500gないし約600gずつ注入した 上注入口をシーラーで圧着するなどして,サリン混合液入りのビニール袋(以下「サリン 入りビニール袋」という。)を11個作り,さらに,A6の指示を受け,実行時までのサリンの 漏出に備え,いずれも新たに作った一回り大きいビニール袋に入れてビニール袋を二重 にした後,段ボール箱に入れた。

 14(1) A28は,同月20日午前零時ころ,まだサリンがQに届けられていなかったことか ら,サリンを受け取るためにe1村の教団施設に向かった。

 (2) 被告人は,実行役にサリン散布方法について練習をさせておくことが必要であると考え,A6にその旨指示した。A6は,A28に連絡して実行役全員をe1村の教団施設に 呼び戻させようとしたが,A28となかなか連絡がとれなかったため,A53に直接,実行役 5名全員で第7サティアンに戻ってくるよう指示した。A53ら実行役5名は,同日午前2時 ころ,A20及びA54の運転で普通乗用自動車2台に分乗してQを出発して第7サティア ンに向かった。

 (3) A28は,同日午前2時ころ,e1村の教団施設に到着し,第6サティアン1階の被告 人の部屋に行き,被告人に自作自演事件を実行したことを報告した。被告人は,A6から A28がe1村の教団施設に向かっていて連絡がとれないことを聞いていたため,A28に 対し,「何でおまえは勝手に動くんだ。」と怒った。そのとき,A6が同所にきて被告人に対 し,1時間余りで実行役が第7サティアンにやってくることや,まだ傘を買っていないようで あることを伝えた。

 (4) その後,A19が前記サリン入りビニール袋11個を入れた段ボール箱を持って同所 に来て,被告人に対し,中にサリンが入っていることを説明し,被告人のエネルギーを注 入することによってその物の効果を高める儀式である修法を求めてきたことから,被告人 は,A19にそれを持たせたまま,段ボール箱の下に手を触れて瞑想をし修法を終えた。

 15(1) A6は,被告人の部屋から出た後,A28に指示し,同日午前2時30分ころ,コンビ ニエンスストアーでビニール傘7本を購入させた上,A21に指示して傘の先をグラインダ ーで削って鋭くさせた。

 (2) A53ら実行役5名は,同日午前3時ころ,第7サティアンに到着した。A6は,第7サ ティアン1階で,実行役5名に対し,先をとがらせた傘の先端でサリン入りビニール袋を突 き刺してサリンを流出させ,気化させる方法でサリンを散布することを説明した上,サリン 入りビニール袋はビニール袋が二重になっているので,実行前に外側のビニール袋を取 り外すこと,傘の先端に付いたサリンは水で洗い流し,傘は持ち帰ることなどを注意した。 そして,実行役5名は,A6の指示でA19が作った水入りビニール袋を使い,これをビニ ール傘の先端で突き刺す練習をした。その結果,乗客に不審を抱かれないようサリン入り ビニール袋は新聞紙で包み,それを傘の先端で突き刺すことになった。

 (3) 続いて,実行役5名は,A6から,サリン入りビニール袋が11個ある旨の説明を受 け,A53が3個,他の4名の実行役が2個ずつを引き受けることになり,A6から,サリン入 りビニール袋11個及び前記ビニール傘5本を受け取った。  また,A19は,A14から受け取っていた予防薬のメスチノンの錠剤を実行役5名に1錠 ずつ配り,サリンを散布する2時間前にこの錠剤を飲むように言った。

 さらに,A6は,料金所の係員に目撃されないよう,A53らに対し,被告人の指示とし て,東京への帰り道では河口湖インターチェンジを通行しないように伝えた。

 (4) A53ら実行役5名は,普通乗用自動車2台に分乗して,同日午前5時ころ,Qに戻 った。

 16(1) 実行役5名は,Qで,サリン入りビニール袋を先に決めたとおり分配してA53がそ のうち内側のビニール袋からサリン混合液が漏れているもの1個を含む3個を,他の実行 役4名は2個ずつを持ち,メスチノンを服用し,着替えをするなどした。また,A33が,他 の実行役4名に対し,サリン中毒にかかったと思ったらこれを注射をするようにと言って, あらかじめ用意していた硫酸アトロピン入りの注射器を配った。

 なお,A28は,A47やA53らに指示するなどして,同日午前6時ころまでに,在家信徒 や出家信者から普通乗用自動車5台を借り受けてこれを用意していた。

 (2) 実行役5名は,同日午前6時前後ころ,サリン入りビニール袋及びビニール傘等を 用意するなど準備を終えた者から相前後して,それぞれの運転手役と共に,普通乗用自 動車5台に分乗し,Qを出発した。

 17(1) A53は,A20の運転する普通乗用自動車で,日比谷線上野駅まで送られる途 中,新聞等を購入してサリン入りビニール袋3個を新聞紙で包むなどし,上野駅到着後, その新聞包みとビニール傘を入れた手提げ紙袋を持って自動車から降り,時間調整をす るなどした後,上野駅かあるいは仲御徒町駅において,北千住始発中目黒行き日比谷 線A720S電車に乗車し,次の秋葉原駅に到着するまでの間に,同電車の第3車両にお いて,上記新聞包みを車両床上に落とし,ビニール傘を取り出した。

 (2) A25は,A47の運転する普通乗用自動車で,日比谷線中目黒駅まで送られる途 中,新聞を購入してサリン入りビニール袋2個を新聞紙で包むなどし,中目黒駅到着後, その新聞包みを入れたかばんとビニール傘を持って自動車から降り,時間調整をするな どした後,午前7時59分ころ発の同駅始発東武動物公園行き日比谷線B711T電車の 第1車両に乗車し,次の恵比寿駅に到着するまでに,上記新聞包みを車両床上に置い た。

 (3) A23は,A43の運転する普通乗用自動車で,丸ノ内線四ッ谷駅まで送られた後,サリン入りビニール袋2個を入れたかばんやビニール傘等を持って,丸ノ内線,JR線で池 袋駅に行き,新聞を購入してサリン入りビニール袋2個を新聞紙で包むなどし,時間調整 をした後,午前7時47分ころ発の同駅始発荻窪行き丸ノ内線A777電車に乗車し,御茶 ノ水駅に到着するまでに,その第3車両において,かばんから上記新聞包みを取り出そう としてむき出しになったサリン入りビニール袋2個を車両床上に落とした。

 (4) A33は,A7の運転する普通乗用自動車で,千代田線千駄木駅まで送られる途中, 購入した新聞紙でサリン入りビニール袋2個を包むなどし,同駅到着後,その新聞包みを 入れたショルダーバッグとビニール傘を持って自動車から降り,時間調整をするなどした 後,同線北千住駅から,同駅午前7時48分ころ発の我孫子始発代々木上原行き千代田 線A725K電車の第1車両に乗車し,新御茶ノ水駅に到着するまでに,上記新聞包みを 車両床上に落とした。

 (5) A26は,A54の運転する普通乗用自動車で送られ,サリン入りビニール袋2個を新 聞紙で包むなどし,時間調整をした後,その新聞包み及びビニール傘を持って,荻窪始 発池袋行き丸ノ内線B701電車に四ッ谷駅手前の駅で乗車し,四ッ谷駅に到着するまで に,その第5車両において,上記新聞包みを車両床上に移動した。

[罪となるべき事実]

 被告人は,A6,A28,A19,A24,A14,A53,A25,A23,A33,A26,A20,A4 7,A43,A7,A54と共謀の上,いずれも東京都千代田区b2所在の営団地下鉄霞ヶ関 駅に停車する日比谷線,千代田線及び丸ノ内線の各電車内等にサリンを発散させて不 特定多数の乗客等を殺害しようと企て,

第1 平成7年3月20日午前8時ころ,東京都千代田区c2所在の日比谷線秋葉原駅直 前付近を走行中の北千住始発中目黒行き電車(A720S)内において,A53が,新聞紙 に包まれたサリン入りビニール袋3個を所携の先端をとがらせた傘で突き刺し,サリンを 流出気化させて同電車内等に発散させ,上記秋葉原駅から東京都中央区d2所在の同 線築地駅に至る間の同電車内又は各停車駅構内において,後記の表1番号1ないし8 記載のとおり,B23(当時33歳)ほか7人をしてサリンガスを吸入させるなどし,よって,同 日午前8時2分ころないし同日午前8時30分ころから平成8年6月11日午前10時40分こ ろまでの間,同区e2所在の同線小伝馬町駅構内又はその付近ほか7か所において,同 表番号1ないし7記載のB23ほか6人をサリン中毒により,同表番号8記載のB30(当時5 1歳)をサリン中毒に起因する敗血症により,それぞれ死亡させて殺害するとともに,後記 の表2-1記載のとおり,B35(当時35歳)ほか2人をしてサリンガスを吸入させるなどした が,同人らに対し,同表加療等期間欄記載の各加療等日数を要するサリン中毒症の各 傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げなかった

第2 平成7年3月20日午前8時ころ,東京都渋谷区f2所在の日比谷線恵比寿駅直前 付近を走行中の中目黒始発東武動物公園行き電車(B711T)内において,A25が,新 聞紙に包まれたサリン入りビニール袋2個を所携の先端をとがらせた傘で突き刺し,サリ ンを流出気化させて同電車内等に発散させ,上記恵比寿駅から前記霞ヶ関駅に至る間 の同電車内又は東京都港区g2所在の同線神谷町駅構内において,表1番号9記載のと おり,B31(当時92歳)をしてサリンガスを吸入させるなどし,よって,同日午前8時11分 ころないし同日午前8時43分ころ,上記神谷町駅構内において,同人をサリン中毒によ り死亡させて殺害するとともに,後記の表2-2記載のとおり,B38(当時61歳)ほか1人 をしてサリンガスを吸入させるなどしたが,同人らに対し,同表加療等期間欄記載の各加 療等日数を要するサリン中毒症の各傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げなか った

第3 同日午前7時59分ころ,東京都文京区h2所在の丸ノ内線御茶ノ水駅直前付近を 走行中の池袋始発荻窪行き電車(A777)内において,A23が,サリン入りビニール袋2 個を所携の先端をとがらせた傘で突き刺し,サリンを流出気化させて同電車内等に発散 させ,上記御茶ノ水駅から東京都中野区j2所在の同線中野坂上駅に至る間の同電車内 又は上記中野坂上駅構内において,表1番号10記載のとおり,B32(当時54歳)をして サリンガスを吸入させるなどし,よって,同月21日午前6時35分ころ,東京都新宿区所在 のE22病院において,同人をサリン中毒により死亡させて殺害するとともに,後記の表2 -3記載のとおり,B40(当時31歳)ほか2人をしてサリンガスを吸入させるなどしたが,同 人らに対し,同表加療等期間欄記載の各加療等日数を要するサリン中毒症の各傷害を 負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げなかった

第4 同月20日午前8時ころ,東京都千代田区k2先所在の千代田線新御茶ノ水駅直前 付近を走行中の我孫子始発代々木上原行き電車(A725K)内において,A33が,新聞 紙に包まれたサリン入りビニール袋2個を所携の先端をとがらせた傘で突き刺し,サリン を流出気化させて同電車内等に発散させ,上記新御茶ノ水駅から同区l2所在の同線国会議事堂前駅に至る間の同電車内又は前記の同線霞ヶ関駅構内において,表1番号1 1及び12記載のとおり,B33(当時50歳)ほか1人をしてサリンガスを吸入させるなどし, よって,同日午前9時23分ころから同月21日午前4時46分ころまでの間,同区所在のE 30病院ほか1か所において,B33ほか1人をサリン中毒により死亡させて殺害するととも に,後記の表2-4記載のとおり,B43(当時25歳)ほか1人をしてサリンガスを吸入させ るなどしたが,同人らに対し,同表加療等期間欄記載の各加療等日数を要するサリン中 毒症の各傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げなかった 第5 同月20日午前8時ころ,東京都新宿区n2所在の丸ノ内線四ッ谷駅直前付近を走 行中の荻窪始発池袋行き電車(B701)内において,A26が,新聞紙に包まれたサリン 入りビニール袋2個を所携の先端をとがらせた傘で突き刺し,サリンを流出気化させて同 電車内等に発散させ,上記四ッ谷駅から同線池袋駅で折り返した後前記の同線霞ヶ関 駅に至る間の同電車内において,後記の表2-5記載のとおり,B45(当時37歳)ほか3 人をしてサリンガスを吸入させるなどしたが,同人らに対し,同表加療等期間欄記載の各 加療等日数を要するサリン中毒症の各傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げな かった ものである。

               記

表1 │ │被害者氏名(年齢) │ B23 (当時33歳) │

│1│吸入等の場所 │ 第1記載の電車内又は小伝馬町駅構内 │
│ │死亡日時 │ 平成7年3月20日午前8時2分ころないし同│
│ │ │日午前8時30分ころ │
│ │死亡場所 │ 小伝馬町駅構内又はその付近 │
│ │被害者氏名(年齢) │ B24 (当時29歳) │
│2│吸入等の場所 │ 第1記載の電車内又は小伝馬町駅構内 │
│ │死亡日時 │ 平成7年3月20日午前10時2分ころ │
│ │死亡場所(東京都) │ 中央区o2 E23クリニック │
│ │被害者氏名(年齢) │ B25 (当時50歳) │
│3│吸入等の場所(東京都)│ 第1記載の電車内又は中央区p2所在の日比谷│
│ │ │線八丁堀駅構内 │
│ │死亡日時 │ 平成7年3月20日午前10時30分ころ │
│ │死亡場所(東京都) │ 新宿区所在のE24病院 │

│ │被害者氏名(年齢) │ B26 (当時42歳) │
│4│吸入等の場所 │ 第1記載の電車内又は築地駅構内 │
│ │死亡日時 │ 平成7年3月20日午前10時30分ころ │
│ │死亡場所(東京都) │ 渋谷区所在のE25病院 │

│ │被害者氏名(年齢) │ B27 (当時64歳) │
│5│吸入等の場所 │ 第1記載の電車内又は築地駅構内 │
│ │死亡日時 │ 平成7年3月22日午前7時10分ころ │
│ │死亡場所(東京都) │ 千代田区所在のE26病院 │

│ │被害者氏名(年齢) │ B28 (当時53歳) │
│6│吸入等の場所 │ 第1記載の電車内又は小伝馬町駅構内 │
│ │死亡日時 │ 平成7年4月1日午後10時52分ころ │
│ │死亡場所(東京都) │ 千代田区q2 E27病院 │
│ │被害者氏名(年齢) │ B29 (当時21歳) │
│7│吸入等の場所(東京都)│ 第1記載の電車内又は小伝馬町駅,中央区r2│
│ │ │所在の日比谷線人形町駅若しくは茅場町駅のいず│
│ │ │れかの駅構内 │
│ │死亡日時 │ 平成7年4月16日午後2時16分ころ │
│ │死亡場所(東京都) │ 中央区所在のE28病院 │

│ │被害者氏名(年齢) │ B30 (当時51歳) │

│8│吸入等の場所 │ 第1記載の電車内又は築地駅構内 │

│ │死亡日時 │ 平成8年6月11日午前10時40分ころ │
│ │死亡場所(千葉県) │ 松戸市s2 E29病院 │

│ │被害者氏名(年齢) │ B31 (当時92歳) │
│9│吸入等の場所 │ 第2記載の電車内又は神谷町駅構内 │
│ │死亡日時 │ 平成7年3月20日午前8時11分ころないし│
│ │ │同日午前8時43分ころ │
│ │死亡場所 │ 神谷町駅構内 │
│ │被害者氏名(年齢) │ B32 (当時54歳) │
│10│吸入等の場所 │ 第3記載の電車内又は中野坂上駅構内 │
│ │死亡日時 │ 平成7年3月21日午前6時35分ころ │
│ │死亡場所 │ 第3記載のE22病院 │
│ │被害者氏名(年齢) │ B33 (当時50歳) │
│11│吸入等の場所 │ 千代田線霞ヶ関駅構内 │
│ │死亡日時 │ 平成7年3月20日午前9時23分ころ │
│ │死亡場所 │ 第4記載のE30病院 │
│ │被害者氏名(年齢) │ B34 (当時51歳) │
│12│吸入等の場所 │ 千代田線霞ヶ関駅構内 │
│ │死亡日時 │ 平成7年3月21日午前4時46分ころ │
│ │死亡場所 │ 前記E26病院 │
│ │ │ │

表2-1 │ │被害者氏名(年齢) │ B35 (当時35歳) │

│1│吸入等の場所 │ 第1記載の電車内又は築地駅構内 │
│ │加療等期間 │ 不 詳 │
│ │被害者氏名(年齢) │ B36 (当時51歳) │
│2│吸入等の場所 │ 第1記載の小伝馬町駅構内 │
│ │加療等期間 │ 104日間 │
│ │被害者氏名(年齢) │ B37 (当時59歳) │
│3│吸入等の場所 │ 第1記載の電車内 │
│ │加療等期間 │ 103日間 │

表2-2

│ │被害者氏名(年齢) │ B38 (当時61歳) │
│1│吸入等の場所 │ 第2記載の電車内 │
│ │加療等期間 │ 58日間 │

│ │被害者氏名(年齢) │ B39 (当時23歳) │
│2│吸入等の場所 │ 第2記載の電車内 │
│ │加療等期間 │ 36日間 │

表2-3 │ │被害者氏名(年齢) │ B40 (当時31歳) │

│1│吸入等の場所 │ 第3記載の電車内又は中野坂上駅構内 │
│ │加療等期間 │ 不 詳 │
│ │被害者氏名(年齢) │ B41 (当時53歳) │
│2│吸入等の場所 │ 第3記載の電車内 │
│ │加療等期間 │ 67日間 │

│ │被害者氏名(年齢) │ B42 (当時60歳) │

│3│吸入等の場所 │ 第3記載の電車内 │

│ │加療等期間 │ 61日間 │

表2-4

│ │被害者氏名(年齢) │ B43 (当時25歳) │
│1│吸入等の場所 │ 第4記載の電車内 │
│ │加療等期間 │ 73日間 │
│ │被害者氏名(年齢) │ B44 (当時23歳) │
│2│吸入等の場所 │ 第4記載の電車内 │
│ │加療等期間 │ 73日間 │

表2-5 │ │被害者氏名(年齢) │ B45 (当時37歳) │

│1│吸入等の場所 │ 第5記載の電車内 │
│ │加療等期間 │ 60日間 │
│ │被害者氏名(年齢) │ B46 (当時51歳) │
│2│吸入等の場所 │ 第5記載の電車内 │
│ │加療等期間 │ 43日間 │
│ │被害者氏名(年齢) │ B47 (当時25歳) │
│3│吸入等の場所 │ 第5記載の電車内 │
│ │加療等期間 │ 37日間 │
│ │被害者氏名(年齢) │ B48 (当時25歳) │
│4│吸入等の場所 │ 第5記載の電車内 │
│ │加療等期間 │ 37日間 │

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