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オウム真理教事件・麻原彰晃に対する判決文/chapter nineteen

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[Ⅷ 小銃製造等事件について]

〔弁護人の主張〕

 1 捜査官は,第2サティアンの検証や判示第2の小銃(以下「本件小銃」という。)の押 収等に際し,第2サティアンの建物を構成している鉄骨を破壊し,また,便所室の壁等を 破壊したが,これは,検証場所として「第2サティアン内,付属建物である車庫,ボイラー 室及びコンテナ」としか記載のない検証許可状による検証や,捜索差押えに伴い許容さ れる物の破壊の限界を明らかに超える違法なものである。したがって,その検証手続は 違法であり,その違法な手続によって押収された本件小銃やこれを鑑定の対象とした鑑 定書(E甲135)その他本件小銃や小銃部品に関する書証には証拠能力がない。

 2 本件小銃は,銃としての機能,特に,発射される弾丸が殺傷力を有することについ て立証がされておらず,また,実際に銃としての機能を備えていないから,武器に該当し ない。

 3 被告人は,弟子たちに対し,自動小銃の製造を指示してはいない。被告人は,A6 の提案した自動小銃製造計画について,到底実現できるはずもないと考えたが,弟子た ちのマハームドラーの修行になるためあえてこれを禁じることなくA6のなすに任せていた にとどまるから,被告人には自動小銃製造の故意も共謀もない。

〔当裁判所の判断〕

第1 弁護人の主張1(違法収集証拠排除)に対する判断

 1 関係証拠によれば,次の事実が認められる。

 (1) 捜査官は,武器等製造法違反の罪の関連被疑者が同罪の証拠品となるものを第2 サティアン2階の3本の鉄骨の中に隠匿した旨の供述をしたことから,その証拠品が隠匿 されている状態を検証するとともに,これを押収するために,①検証場所を「第2サティア ン並びに同サティアン付属建物である車庫,ボイラー室及びコンテナ」とする検証許可 状,②被疑事実が小銃製造未遂の武器等製造法違反で,捜索すべき場所を第2サティ アン等上記の場所,差し押さえるべき物を本件に関係あると認められる小銃,銃器部品 などとする捜索差押許可状の発付を受け,鉄骨を切断する技術を有する専門家を補助 者として同道させ第2サティアンに赴いた。

 (2) 捜査官は,上記被疑者が図面を作成して特定した第2サティアン2階の3本の鉄骨 の位置に天井から床まで柱状に石膏ボードがあったことから,その中にその鉄骨があると 考えて石膏ボードを除去すると,中に鉄骨があり,しかも,3本とも天井から約40㎝辺りの 部分の色が他と違い濃い赤色を呈していたので,この部分を切り取って中に証拠品を隠 し再度ふたをして塗装し直したのではないかと考え,ガスバーナーで鉄骨に穴を開け,ス コープで内部を見て何かが隠されていることを確認した。

 そこで,横二十数㎝,縦数十㎝の四角の穴を鉄骨の上の方から開け,中に手を入れて 物を取り出しては更にその下に同様の穴を開けて中の物を取り出すことを繰り返すと同 時にその隠匿状況等について検証するなどし,それを3本の鉄骨について行い,本件小 銃や銃器部品等を押収した。

 (3) その間,捜査官は,3本の鉄骨のうち本件小銃が発見された鉄骨とは異なる鉄骨1 本がある便所室が狭い上に多量の薬品が隠匿されていたことから通気を図って安全を確 保するためにその便所室と隣の瞑想室との間の壁,便所室内の仕切りや汚物洗い場を 撤去した。

 2 ところで,刑事訴訟法222条1項が準用する同法129条は,検証については,物の 破壊その他必要な処分をすることができる旨を,同様に準用されている同法111条1項 は,差押状又は捜索状の執行については,錠をはずし,封を開き,その他必要な処分をすることができる旨をそれぞれ規定し,後者の処分に物の破壊が含まれることは明らかで ある。もちろん,差押状若しくは捜索状の執行又は検証に際して,物の破壊をする場合 でも,それには性質上自ずから限界があり,捜索差押え又は検証の目的を達するため, 必要でかつ最小限度のものに限られ,その方法も社会的に相当なものでなければならな いが,そうである限り,物の破壊は許容されることになる。

 そこで,上記1の認定事実に照らし,判断すると,捜査官は,関連被疑者がその中に武 器等製造法違反の証拠品があると供述して特定した第2サティアン2階の3本の鉄骨を 捜し当てた上,その鉄骨に新しい塗装痕を発見したことからその中に何かが隠匿されて いる可能性が高いと判断し,まず鉄骨に小さい穴を開けてスコープにより中に何かが隠 匿されていることを確認し,横二十数㎝,縦数十㎝の四角の穴を上方から一つずつ開け て順次中の物を取り出し押収するとともにその隠匿状況について検証するなどしたもの であって,これらの行為は,捜索差押えの執行又は検証の目的を達するために必要でか つ最小限度にとどまり,その方法も相当であったというべきであるから,上記の検証及び 本件小銃等の押収手続に違法があったとは認められない。また,上記のとおり,鉄骨内 の検証又は捜索差押えに当たり便所室の仕切りや壁などを撤去した点についても,多量 の薬品が隠匿されていたことから安全を確保するためにそのような行為に至ったことなど を考慮すると,そのことが,上記の押収手続や検証手続全体に,これらに関する証拠の 証拠能力を失わせるほどの違法性をもたらすものとはいえない。

 以上のとおりであるから,本件小銃やこれを鑑定対象とする鑑定書(E甲135)その他本 件小銃や小銃部品に関する書証の証拠能力はない旨の弁護人の主張1は採用すること ができない。

第2 弁護人の主張2(本件小銃の武器該当性の有無)に対する判断

 1 関係証拠(特に,C21の公判供述及び同人ら作成の鑑定書[E甲135],資料入手 報告書[E甲369]等)によれば,次の事実が認められる。

 (1) 本件小銃は,全長約93.5㎝,重さ約3.6㎏の突撃銃ようのものであり,銃身の内 径は約5.4㎜で銃腔には右回転4条のライフルが認められる。

 (2) 警視庁科学捜査研究所物理研究員C21が本件小銃の銃としての機能の有無につ いて鑑定をした際,本件小銃の薬室後端の内径がAK-74の適合実包のきょう体の径よ りもやや小さく,同実包を本件小銃に装てんすることが不可能であったことから,同実包 のきょう体外周部をヤスリで切削してきょう体の径を小さくすることにより装てん可能とした 上,同実包の発射薬量を半分にしたものを本件小銃に装てんして撃発操作を繰り返した ところ,4回目の撃発操作により弾丸が発射され,また,同実包の発射薬量を減らさない 全量のものを本件小銃に装てんして撃発操作を繰り返したところ,3回目の撃発操作によ り弾丸が発射された。

 (3) C21研究員が,後者の発射の際,銃口から約1mの位置に,弾速測定器(四角い箱 状のものでその中に弾丸を通すことによりその速度を測る器械)を置いてその位置での 弾丸の速度を測定した結果,秒速約831.6mであった。その発射された弾丸にはライフ ルマークが印象されていた。

 (4) 1940年代に旧ソ連で開発され,旧ソ連軍制式ライフルとして採用されたAK-47 は7.62㎜口径で,発射された弾丸の初速は秒速約710mであり,1974年に開発され 旧ソ連軍に採用されたAK-74は5.45㎜口径で,発射された弾丸の初速は秒速900 mである。

 (5) 上記(2)の発射実験の際に,1回の撃発操作で弾丸が発射されなかったのは,本件 小銃の撃針の形状がAK-74のそれと比べて平面状になっているため打撃力が分散さ れた上,AK-74の適合実包は軍用銃のライフル実包であることから誤爆を防止するた めに起爆しにくくされ,また,湿気等によって起爆しにくくなるのを防ぐため雷管に塗料な どが塗られていることから,本件小銃の撃針では,一,二回程度の打撃による雷管自体 の起爆が困難であったことによる。

 2 以上の認定事実に照らし,本件小銃が銃砲に該当するかどうかについて判断する と,まず,上記鑑定では,1回目の撃発操作により弾丸を発射することができなかったが, その原因は上記1(5)のとおりである上,三,四回目の撃発操作により金属性弾丸を発射 することができたのであるから,本件小銃については,金属性弾丸を発射する機能を有 するものというべきである。

 次に,本件小銃から発射された弾丸が殺傷力を有するかどうかについてみると,上記 鑑定では,弁護人の指摘するような貫通力等について実験がされなかったものの,本件 小銃の銃口から約1mの位置に置かれた弾速測定器に向かってAK-74の適合実包 (きょう体外周部をヤスリでやや切削したもの)を発射してその弾丸の速度を測定したとこ ろ,秒速831.6mで,AK-74の初速である秒速900mには及ばないもののこれに準じる速度であり,1940年代に旧ソ連軍に採用されたAK-47の初速である秒速710mを 上回るものであって,貫通力等の実験をするまでもなく,本件小銃から発射された弾丸が 殺傷力を有することは明らかである。

 3 したがって,本件小銃は,銃砲に当たるから,武器等製造法に定める「武器」に該当 するものと解するのが相当である。本件小銃が武器に該当しない旨の弁護人の主張2は 採用することができない。

第3 弁護人の主張3(被告人の指示ないし共謀の有無)に対する判断

 1 関係証拠(特に,A23の公判供述等)によれば,前記「Ⅳ 教団の武装化」(特に, 5,14(2),17)に係る事実のほか,次の事実を認めることができる。

 (1) A23は,平成6年秋ころ,ミーティングの際に,まだAK-74の銃身の成分を調べて いないという話が出たことから,被告人に「一応調べてみろ。」などと言われ,業者に成分 の分析を依頼し,その結果,マグネシウムを多く含む鉄でチタンが添加されていることが 分かった。

 (2) A23は,平成6年8月初めころ,銃身の製作をA26から引き継いだ際,銃腔に深さ 0.1㎜の溝をらせん状に四条付けるライフリングの作業の見込みが立たない状態であ り,工夫を凝らしたもののうまくいかず,同月中旬ころ,被告人にその旨報告すると,被告 人は「放電加工機で行え。」と言った。A6が「ちょっと時間がかかって無理じゃないです か。」と言ったが,被告人は,「いいからやってみろ。」とA23に指示した。そこで,A23は, 絶縁油の中に素材を浸して電極と素材との間で放電させて素材を徐々に融解させなが ら加工する機械である放電加工機で実験してみたところ,うまくできそうな結果が出たが, 放電加工機の加工範囲が銃身より短かったため,銃身の長さ分のライフリングができず, その旨A6に報告した。A6は,被告人から大型の放電加工機を購入するよう指示され, 同年9月末ころ,1300万円で形彫り放電加工機を購入し,第12サティアンに設置した。 A23は,これを使ってライフリング作業をしたがうまくいかず,被告人にその旨報告する と,被告人から「回転機構を造って,ライフリングと銃腔の穴開けを一体で行え。」と指示さ れ,そのように試したところ,二,三㎝の深さの穴を開けるのに二,三日かかり,しかも,そ れ以上加工することができなかったことから,同年10月半ばころ,被告人に,当初の穴開 け後のライフリングのみを形彫り放電加工機で行うという方法でやっていることを話すと, 被告人から「指示どおりの方法で造れ。回転機構を早く造れ。一体でやれ。」などと強くし っ責された。

 (3) 結局,A23は,穴開けについて,銃身の素材を当初よりもやや固めに焼き入れをす ることによって深穴ボール盤とガンドリルでもまっすぐに開く率が高くなり,形彫り放電加 工機によって深さ0.1㎜の溝を加工することができたことから,同年11月末ころ,その旨 をA6に報告した。A6からそのことを聞いた被告人は,第6サティアン1階の被告人の瞑 想室にA23を呼び,「できたそうじゃないか。やればできるじゃないか。」とうれしそうに言 い,A23から「まだライフリングと穴開けを一体でやっていないんですが。」と聞いても, 「結果が出れば方法なんかどうでもいいんだ。」などと言った。

 被告人は,その際,A23のほうから「あと2週間くらいで完成すると思います。」と言わ れ,「年内にできればいいな。」と言い,年内に自動小銃1丁を完成させるよう指示した。

 (4) そこで,A23は,A26にもその旨を話し,同人らは,平成6年12月下旬ころから平 成7年1月1日までの間,清流精舎において,自動小銃1丁の必要部品一式を取りそろえ るなどした上,これらを組み立てて小銃1丁(本件小銃)を製造した。なお,本件小銃は, 急ごしらえのため若干の不具合があり,自動連射機能を欠くものであった。

 (5) A23及びA26は,平成7年1月1日夜,第6サティアン1階の被告人の部屋に本件 小銃を持参し,被告人に小銃ができた旨を報告した。すると,被告人は,「今日はすごい 日だな,知ってるか。」「今朝の読売新聞にe1村でサリン濃厚という記事が出たんだ。新 聞にはこのような記事が出るし,おまえたちは小銃を持ってくるし,今日はほんとにすごい 日だな。」などと言い,A23らから本件小銃を受け取り,A26から操作の仕方を教わると, 自ら上部遊底を引いて弾を込める動作をして引き金を引く動作をするなどし,「よくやっ た。」と言ってA23らをほめた。被告人は,その際,A23に「弾丸を造れ。」と,A26に「も っと大型の砲を造れ。」とそれぞれ言って新たな指示を出した。

 (6) 被告人は,上記の新聞報道により教団施設に対する強制捜査がされるおそれがあ ると考え,A8に本件小銃や小銃部品を第2サティアン近くの小屋の地中に埋めてある鉄 管に隠すよう指示し,A8の指示に基づき,A23らは,本件小銃や小銃部品をその場所 に隠した。A23及びA26は,教団施設に対する強制捜査の気配がなくなったことから, 同年1月半ばころ,隠した部品類を取り出し,同年2月初めころから,自動小銃の部品の 製造作業を再開した。

 (7) A23が,同年4月20日前後ころ,被告人と話した際に,e1村の教団施設の地下室を警察が捜しているという話があったので,本件小銃は大丈夫かどうか聞いたところ,被 告人は,どこかの壁の中に隠した旨答えた。

 2 ところで,弁護人は,上記認定の主たる証拠であり,同認定事実に沿うA23の公判 供述(以下「A23公判供述」という。)について,その信用性がない旨主張する。

 しかしながら,被告人が,中国旅行から帰ってきた後の平成6年2月終わりころ,ホテル E14にサリンプラント設計担当者らを集めて同人らにその設計を急ぐよう発破を掛け,あ るいは,その翌日にホテルE15に自動小銃製造担当者らを集めて同人らにその製造を 急ぐよう発破を掛けたことは,A23だけでなくA7,A28,A21らの教団幹部も公判で認 める,動かし難い事実であるところ,A23公判供述は,その事実とよく符合している。ま た,A23公判供述は,多額の資金と多数の人員を必要とする自動小銃製造計画につい て被告人がこれをA6のなすに任せているとは考え難いという点からも,自然で合理的で ある。また,A23は,公判で,「平成6年8月初めくらいに銃身の製作をA26から引き継い だ際,A6から技術的なライフリングの仕方についての指示を受けた記憶はあるが,その ほかの人から指示を受けた記憶はない。」旨述べ,検察官から「被告人から,A26から引 き継いでやれと言われたことがないか。」と尋ねられても「自分の記憶としてはない。」旨答 え,あるいは,弁護人から「主尋問では,大型放電加工機の購入については,被告人か ら直接指示があったということになっているが,間違いないか。」と尋問された際に,「直接 というか,A6から,被告人の指示で大きいのを買えという指示があったから,買うというこ とを聞いている。」旨誤解のないように答えるなど,自己の記憶に忠実に証言していること がうかがわれ,殊更被告人に不利益なうその供述をしようとする態度は見受けられない。  これらの点に照らすと,A23公判供述の信用性は高いというべきであり,同供述その他 の関係証拠を総合すると,前記1の事実を優に認めることができる。

 3 そして,前記認定事実によれば,被告人は,サリンプラント計画と並ぶ教団の武装化 の柱である自動小銃製造計画を推し進めるため,第9,第11,第12各サティアンや清流 精舎などの教団施設を使用し,多数の教団信者をかかわらせた上,あらかじめ武器の情 報を集めるためにロシアにA6ら数名を1か月近く派遣し,1台三,四百万円もするマシニ ングセンターを22台,1300万円もする大型の放電加工機1台を購入するなど多額の資 金を投入するなどしたものであり,その計画は,到底A6のなすに任せるような事柄とは認 め難い。加えて,被告人は,平成6年2月28日,ホテルE15で,A23らに対し,自動小銃 1000丁を造るよう指示し,その後,ミーティングで,A23らから直接作業の進行状況や問 題点などを聞き,自動小銃の機関部の21種類の金属部品についてはマシニングセンタ ーで造るように言い,ライフリング作業については大型の放電加工機で穴開けと一体化し てやるように言うなど技術的な指示をしたこと,被告人は,平成7年1月1日,A23らから, 完成した本件小銃1丁の献上を受けた際,よくやったと言って同人らをほめ,早速次の段 階としてA23には弾丸を造るよう指示したこと,被告人は,同日,教団施設に対する強制 捜査がされるおそれがあると考え,本件小銃や小銃部品を隠匿するよう指示したことなど を併せ考えると,被告人は,教団の武装化の一環として,自動小銃製造計画を進め,約 1000丁の自動小銃を製造することを企て,弟子たちに指示して,判示第1及び第2の各 犯行に及んだことは明らかである。

 4 以上のとおりであるから,被告人の小銃製造の指示ないし共謀がなかったとする弁 護人の主張3は採用することができない。

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