オウム真理教事件・麻原彰晃に対する判決文/chapter five
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Ⅴ サリンプラント事件(殺人予備)
(平成7年12月1日付け追起訴状記載公訴事実第3の事実)
[罪となるべき事実]
被告人は,A6らと共謀の上,サリンを生成し,これを発散させて不特定多数の者を殺害する目的で,平成5年11月ころから平成6年12月下旬ころまでの間,山梨県西八代郡 e1村i1所在の第7サティアン及びその周辺の教団施設等において,同サティアン内に設置するサリン生成化学プラント工程等の設計図書類の作成,同プラントの施工に要する資材,器材及び部品類の調達,その据付け及び組立て並びに配管,配電作業を行うなどして同プラントをほぼ完成させ,さらに,サリン生成に要する原料であるフッ化ナトリウム,イソプロピルアルコール等の化学薬品を調達し,これらをサリンの生成工程に応じて同プラントに投入し,これを作動させてサリンの生成を企て,もって,殺人の予備をしたものである。
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