オウム真理教事件・麻原彰晃に対する判決文/chapter fifteen
[Ⅲ B2事件について]
〔弁護人の主張〕
A6,A8,A4及びA7は,マスコミ等の教団に対する攻撃が理不尽極まりなく,殊に被 害者の会を指導するB2弁護士の活動は,E6と双璧をなすものであり,教祖である被告 人を侮辱し教団の存立を脅かすB2弁護士を最大の敵と考え,被告人に無断で,B2弁 護士の殺害を計画し,実行犯6名でその旨の共謀を遂げた上,B2弁護士方に赴いた。 実行犯6名は,その後,同弁護士が現れず,同弁護士方の玄関の錠が開いていたことか ら,同弁護士方に侵入してB2弁護士一家を殺害することに計画を変更し,これを実行し たものである。被告人は,B2弁護士又はB2弁護士一家を殺害する旨の共謀をしていな い。
〔当裁判所の判断〕
1 関係証拠によれば,判断の前提となる動かし難い事実として,判示犯行に至る経緯 1ないし9,11(1),12,13,14(2),15及び罪となるべき事実(被告人の共謀を除く。)のほ か,次の事実が認められる。
(1) 実行犯6名は,B2弁護士一家3人を殺害した後,その3人の遺体を布団と共に運び 出し,ビッグホーンの後部荷台に載せ,平成元年11月4日午前3時30分ころ,B2弁護 士方を出発し,往路と同様にビッグホーン及びブルーバードに分乗して,富士山総本部 に向かった。なお,A14は,衣服に付けていた「プルシャ」という教団のバッジをB2弁護 士方寝室内に落としたが,同弁護士方を出る際だれもこれに気が付かなかった。
A6は,富士山総本部への帰途,被告人に電話で連絡をとり,B2弁護士一家3人を殺 害したことや富士山総本部への到着予定時刻などを伝えると,被告人から,午前7時ちょ うどにサティアンビルから入るよう指示を受けた。
(2) 実行犯6名は,同日午前7時ころ,富士山総本部に戻ると,被告人の指示を受けた 車両班リーダーに誘導され,通常は被告人専用車しか入れることのできない車庫内に2 台の自動車を入れた。被告人は,実行犯6名の帰還を出家信者に見られないよう出家信 者を道場に集めていたが,サティアンビルに入ってきたA8らに対しねぎらいの声を掛けた。
その後,被告人は,サティアンビル4階で,A6及びA8らから,A6及びA8が犯行時に 手袋をはめていなかったことや注射が全然効かなかったことなどB2弁護士一家3人を殺 害した状況について報告を受けた後,その3人の遺体をどうするかについてA6及びA8 らから意見を聴いた上,ドラム缶に遺体を入れてできるだけ遠くにある山まで運び,穴を 深く掘って遺体を埋め,ビッグホーン及びブルーバードを海に捨てるよう指示した。
(3) 実行犯6名は,被告人の指示を実行するため,B2弁護士一家3人の遺体や着衣等 を3本のドラム缶に入れた上,これをマツダボンゴワゴン(以下「ワゴン車」という。)に載 せ,同日午前9時ころ,ワゴン車,ビッグホーン及びブルーバードの3台の車両に分乗し て富士山総本部を出発した。
実行犯6名は,遺体が発見された場合に身元が分かり難いようにするため,3人の遺体 を別々に,しかも,警察の管轄を異にする場所に埋めることとし,同日から同月6日にか けて,B4,B2弁護士,B3の各遺体をそれぞれ長野県,新潟県,富山県の山中に埋め てこれを遺棄し,富山湾で,遺体等を入れていたドラム缶や遺体を埋めるときに使用した スコップ等を海に投棄し,B2弁護士方の布団や同弁護士らの着衣等を海岸で焼却する などした。A8が,電話で,被告人にその旨報告すると,被告人から温泉にでも入ってゆ っくりするよう言われたため,実行犯6名は,近くの温泉街に行き,その後,京都市,鳥取 市,境港市等を経由し,ブルーバードとビッグホーンを投棄する場所を探した。
A10は,同月8日,E5法律事務所を訪れた際,同事務所の弁護士から,B2弁護士一 家が行方不明になったこと及びB2弁護士方にプルシャが遺留されていたことを聞いた。 被告人は,A10からの情報を受け,A8からの電話連絡の際,A8に対し,プルシャをB2 弁護士方に落とした者がいないか聞いた。A8は,他の実行犯5名に尋ねると,自分が落 としたかもしれないとA14が言うので,被告人にその旨報告した。その後,被告人は,A8 に対し,B2弁護士方でプルシャを落としたA14,同弁護士方で手袋をしなかったA8及 びA6の3名について,早く富士山総本部に戻るよう指示し,自動車は海中に投棄しなく てもよい旨を告げた。そこで,まず,A8,A6及びA14の3名がブルーバードで,その後, A4,A7及びA15の3名が自分たちの着衣等を処分した後,ビッグホーンとワゴン車でそ れぞれ富士山総本部に帰った。また,被告人は,A8に対し,ブルーバードの車体の色を 塗り替えるので車体にきずを付けてくるよう指示した。
(4) 被告人は,同月中旬ころ,実行犯数名が集まった際,A4から,B2弁護士一家の転 生先について聞かれ,「オウムに対して妨害をしている者は悪業を積んでいるのと同じ だ。そして,悪業を積んだ人のお金で養われている家族は悪業という面から見れば同罪 だ。」と言い,B2弁護士は地獄界,同弁護士の妻子は餓鬼界又は動物界に転生したとし て,いずれも三悪趣と呼ばれる,人間界に比べると低い世界を転生先として答えた。
(5) 被告人は,同月下旬ころから,多数の出家信者を連れて,ボン,ニューヨーク等に 海外旅行をしたが,その際,A6及びA8に対し,手指の指紋を焼くよう指示し,同人らは これに従った。同人らは,その後,指紋が再生してきたため,被告人の指示により,A14 から指紋を除去する手術を受けた。
2 ところで,(1) 平成元年11月2日深夜又は同月3日未明ころの瞑想室における謀議 (以下「瞑想室での謀議」という。)の状況及び(2) 同月3日B2弁護士一家を殺害するよう 計画が変更された際の電話による謀議(以下「電話謀議」という。)の状況について,A8 は,公判において,要旨次のとおり供述する(以下,この供述を「A8供述」という。)。
(1) 瞑想室での謀議の状況について
ア 被告人は,平成元年11月2日夜か同月3日未明に,サティアンビル4階の瞑想室に おいて,A6,A4,A7,A14,私が同席している中で,「E6はけしからん。もう今の世の 中は汚れきっておる。もうヴァジラヤーナを取り入れていくしかないんだから,お前たちも 覚悟しろよ。」と言った。私は,それを聞いて教団による救済の障害となるようなものに対 しては,非合法的なものも含めてポアも含めてやっていく必要があるという意味だと思っ た。
被告人は,続いて,「今ポアをしなければいけない問題となる人物はだれと思う。」と教団 に対して最も障害となっている人物はだれと思うかという意味のことを尋ねてきた。ここで ポアというのは殺生という意味である。被告人は,「B2弁護士が一番問題なんだ。B2弁 護士をポアしなければいけない。」と言った。私が「えっ,弁護士さんですか。」とつぶやく と,被告人は,すぐに「B2弁護士は弁護士といっても被害者の会の実質的なリーダーな んだ。彼はその将来において,教団にとって非常な障害になる。」と言った。その後すぐ に,被告人は,「実はいい薬があるんだよ。」と言って,すぐに全身が動かなくなる薬,使 ったことが分からずに自然死する薬だという意味の話をした。
その薬をどうやって使うのかという話が次に出て,自宅への帰り道を襲って注射をするという話になったが,そんな簡単に注射させてもらえないという話が出てきた。すると,被告 人が,「じゃ,気絶させればいいじゃないか。おまえたち,気絶させる自信がないのか。」と 言うので,武道の達人を入れようかという話になった。武道大会で優勝したA15の名前が 挙がった。そこで,A15に対し,歩いている人を1発で気絶させる自信があるか聞いてみ ようということになり,被告人は,私とA7に対し,A15に聞いて,そのような自信があるよう だったらメンバーにするように指示した。
イ 私は,サティアンビル4階から降りてA15を捜し,A15に「歩いている男性を1発で気 絶させる自信はあるか。」と聞いた。A15は「まあ,できます。」と答えた。私は「実は教団 に敵対する教団外部の人をポアしなければいけなくなった。ポアは別のメンバーがやる が,あなたは気絶させるだけでいい。歩いているところを1発で気絶させてくれ。これはグ ルがあなたを指名している。」と言うと,A15は,しばらく考えた後,これを承諾した。私 は,ポアする相手は,被害者の会の弁護士であるB2弁護士であることを付け加えた。 私は,A15との話を終えると,被告人のもとに戻り,被告人に,「A15君はオーケーで す。」と報告した。
ウ 被告人は,A4に「お前が住所調べろ。」と指示した。A4が「弁護士録をA10から借 りましょうかね。」と言うと,被告人は「それはまずい。A10はまだ使えない。」ということを言 った。
(2) 電話謀議の状況について 私は,B2弁護士方に電話を掛けた後,A4から,無線で,B2弁護士方のドアのキーが 開いているなどと連絡を受け,もう本人が帰っているかもしれないので待っていてもあまり 意味がないのでビッグホーンの方に戻るように言われた。ひょっとしたら被告人に連絡し てくれと言われたかもしれない。その無線連絡の後,このような状況であれば被告人の指 示を仰ぐしかないだろうなという話をA7として,被告人に電話を掛けた。
私は,被告人に「今,家の近くで待ってますが,まだ本人は来ません。実はX15大師 (A4)が言われるんですけども,家のキーが開いてるという話なんです。どうすればいい でしょうか。」と話すと,被告人は「ほほう,そうか。じゃ,入ればいいじゃないか。」と,家の かぎが開いているならばB2弁護士方の中に入ればいいということを言ってきた。私は, 自宅に入るとなると家族を巻き込むことになると思い,「じゃ,一緒にいる人はどうなるんで すか。」と聞くと,被告人は「それは,しょうがないんじゃないか。一緒にやるしかないだろ う。」と答えた。さらに,被告人は,悪業を積んでる者だからポアする必要があるということ では家族も同じだという意味のことを言い,その後,「人数的にもそんなに多くはいないだ ろうし,大きな大人はそんなにいないだろうから,おまえたちの今の人数でいけるだろう, いけるはずだ。」というようなことを言った。それに対して,私が,「ひょっとしたら,お父さ ん,お母さんなりが泊まってたら,そうもいかないんじゃないですか。」と聞くと,被告人 は,「それなら調べればいいじゃないか。最初に見て,だれもいなければやれ。確認して 家族だけだったらやれ。」と言った。それに対して,私が承諾し,「まだ今の時間では,ひ ょっとしたら帰っていないかもしれませんので。」と言うと,被告人は,「そうだな。今でなく ても,やはり遅いほうがいいだろう。」と言った。「5時まで待て。」という話はなかった。私 は,被告人との電話を終え,A7に「入れと言われた。」と伝えた後,ビッグホーンに戻り, A6,A4及びA7に対し,遅い時間に,B2弁護士方に入りB2弁護士を一緒にいる家族も ろとも殺害すること,家族以外の者が泊まっていれば計画は中止することなど被告人の 指示を言われたとおり説明し,A6ら3名と相談して,午前3時ころにB2弁護士方に入るこ ととし,B2弁護士が帰ってくるかもしれないので,A7とJR洋光台駅前の方に戻った。
3 そこで,A8供述の信用性について検討する。
(1) まず,A8供述は,瞑想室での謀議の際,被告人が,A6ら実行犯に対し,B2弁護 士の殺害を指示した経緯等や,電話謀議の際,被告人が,A8に対し,従前の計画を変 更してB2弁護士一家の殺害を指示するに至った経緯等について,具体的かつ詳細にさ れたものである。
(2) そして,このようなA8供述の内容は,前記認定に係る事実の経緯と整合した自然な ものである。
すなわち,同事実中,特に,被告人が,教団の勢力を伸ばすために,教団を宗教法人 とし,次期総選挙に教団幹部らと共に出馬するために選挙の準備を進めていたこと,そ の過程で,マスコミ各社が教団や被告人に批判的な報道をし,教団に入信して家に帰っ てこない子供の親たちが結成した被害者の会やB2弁護士が,マスコミを通して,同様に 教団や被告人を批判する意見を述べてきたこと,これに対し,被告人は,自らあるいは教 団幹部に指示して,マスコミ各社やB2弁護士に抗議をしたが,B2弁護士は,教団に対 する法的措置をとっていく旨の意思を表明し,被害者の会は,被告人に空中浮揚等を公 開して実演するよう要求するなどしてきたこと,被告人は,被害者の会からマスコミに教団に関する情報が流されており,その被害者の会を組織化したのはB2弁護士であることも 知らされていたこと等の事実関係は,被告人が,将来教団にとって最も障害になる人物と してB2弁護士を名指しし,同人を殺害しなければならないと考え,その殺害を実行犯に 指示した経緯等についてのA8供述と整合し,よくこれを裏付けている。
さらに,前記認定事実中,実行犯6名がB2弁護士方付近で数時間待ち伏せていても 同弁護士が現れなかったこと,そこで,A4が同弁護士方の様子を探るなどし,A8らに対 し,同弁護士方の室内の明かりがついていて,玄関の錠が掛けられていない旨伝えたこ と,実行犯がB2弁護士一家を殺害した後における被告人の言動,特に,被告人が実行 犯に対し,B2弁護士一家3人の死体の遺棄その他種々の証拠隠滅を指示し,B2弁護 士一家の転生先について答えたこと等の事実関係は,被告人が,実行犯に対し,当初 の計画を変更し,B2弁護士方に侵入して同弁護士を家族もろとも殺害することを指示し た経緯等についてのA8証言と整合し,よくこれを裏付けている。
また,被告人は,それまでの説法の中で,教団がヴァジラヤーナのプロセスに入ってき たとして,殺人をポアと称し,これを容認する考え方としてヴァジラヤーナの教えを説いて きたものであるが,A8供述は,そのような事実関係ともよく整合する。
(3) そして,瞑想室での謀議の状況については,A4が,公判において,要旨,「瞑想室 での謀議の際,被告人は,『B2弁護士をポアする。』と,B2弁護士を殺す意味のことを言 い,続けて,『B2弁護士にこれ以上悪業を積ませてはいけない。B2弁護士は法的手段 をもって今後徹底的にたたいてくる。被害者の会も大きくなる。このまま放っておいたら大 変なことになる。だからポアしなければいけないんだよ。』と言った。」と,A8供述と同趣旨 の供述をし,さらに,B2弁護士殺害計画を前提として,判示犯行に至る経緯11(2)の事実 (A4がB2弁護士の住所を調べた上被告人に報告した際の状況)に沿う供述をしている。 また,A14においても,表現はA8供述及びA4の前記公判供述とは異なるものの,公判 で,この謀議の際に,被告人のほうから,B2弁護士を殺害するのはどうかという意味のこ とを言ってきた旨供述している。
電話謀議の状況については,A4が,公判において,要旨,「私は,午後10時半を回っ たころ,B2弁護士方の様子を探り,A6に対し,『部屋に電気がついていて,ドアのかぎ が開いている。もしかしたら,弁護士は帰っているかもしれませんよ。先生(被告人)に報 告してください。』と話すと,A6は無線で駅前で待機しているA8に対しその旨伝えた。A 8は,午後11時前後に,戻ってきて,A6と私に対し,『尊師の指示は,もしB2弁護士がこ のまま帰らないんだったら家にいるはずだから家族共々やれ,まだ時間があるから最終 電車まで見張りを続けろ,ということです。』と言った。」と,A8供述と同趣旨の供述をして いる。
これらA4やA14の公判供述はA8供述を支えるものといえる。
(4) これに加えて,A8は,公判において,「被告人は,B2弁護士一家殺害事件後に, 実行犯数名が集まり,A3に六法全書の条文を読ませた際に,『指示をしたわしも同じ罪 だな。3人殺せば死刑だな。』と言った。」旨供述し,A4は,公判において,これと同旨の 供述をするほか,「事件後,A14が,被告人に対し,B2弁護士方でプルシャを落としたこ とについて謝っていたことがあり,また,被告人が,A6やA8が手袋を着け忘れたことや, 私がA28の名前を使ってB2弁護士の住所を聞いたことについて質した後,『一家3人が 突然いなくなっても,家出したか蒸発したかと普通思われるだろう。そんなに問題になら ないだろう。』と言っていたことがあった。」旨供述している。これらの供述は,瞑想室での 謀議や電話謀議の内容とよく符合し,作り話とは思われない具体的なエピソードに係るも のであり,A8供述及び謀議に関するA4らの前記公判供述と相まって瞑想室での謀議 及び電話謀議に関する同人らの供述全体の信用性を高めている。
(5) A8は,公判において,「私が最初に逮捕されたのは平成7年4月20日,脱会したの は同年5月中旬ころであるが,地下鉄サリン事件で被告人や教団幹部が起訴され,事情 を捜査官から聞いて非常に絶望し,これで被告人の今生の救済計画ももう終わりという気 持ちになったことなどから,同年6月終わりころ,B2弁護士一家殺害事件について供述 を始めた。そのときは被告人に対する信があったから,今生を超えたところでは被告人と のつながりや救済計画は自分の心の中に残っていた。今現在は,被告人を信じている部 分もあるが,以前のように全面的に信じているかというと,やはり疑念も随分ある。」と公判 供述時の心境を語り,また,証人尋問を受けている際に,被告人が不規則発言を続けた ため退廷させられたとき,証言台に両手を置いてその上に突っ伏して泣き出してしまった 理由について,後の公判で,いろんな思いが入り交じり,無性に悲しくなって自然に涙が 出てきた旨供述している。
このようなA8の供述内容や供述態度等に照らすと,その公判供述時において,被告人 がA6ら実行犯に対しB2弁護士一家殺害を指示した旨の被告人に決定的に不利益なうその供述をしなければならない事情は何らうかがわれないというべきである。
4 以上の事情等に照らすと,A8供述及びこれと同趣旨のA4らの前記公判供述は,判 示犯行に至る経緯10,11(2),14(1)(3)に係る事実について十分信用することができるとい うべきであり,これらの各公判供述その他の関係証拠によれば,同各事実が認められる。
そうすると,被告人が,実行犯6名との間で,夜遅くまで待ってもB2弁護士が現れない 場合には,B2弁護士方に侵入し家族以外の者がいなければB2弁護士をその家族もろ とも殺害する旨の共謀を遂げたことは明らかである。
以上のとおりであるから,弁護人の主張は採用することができない。
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