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オウム真理教事件・麻原彰晃に対する判決文/chapter eight

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Ⅷ 小銃製造等事件(武器等製造法違反)

(平成7年12月1日付け追起訴状記載公訴事実第2の事実)

[罪となるべき事実]

 被告人は,A26,A23らと共謀の上,通商産業大臣の許可を受けず,かつ,法定の除 外事由がないのに,

第1 ロシア製自動小銃「AK-74」を模倣した自動小銃約1000丁を製造しようと企て, 平成6年6月下旬ころから平成7年3月21日ころまでの間,山梨県西八代郡e1村i2所在 の第11サティアンにおいて,マシニングセンターで鋼材を切削するなどして引き金,遊 底,撃鉄など21種類の金属部品をそれぞれ製作するなどし,同村i3所在の第9サティア ンにおいて,大型射出成形機で銃床,握把等のプラスチック部品をそれぞれ製作するな どし,同県南巨摩郡p1町q1所在の清流精舎において,深穴ボール盤で丸棒に銃腔とな る穴を開け,NC旋盤で銃身の外形加工を施すなどし,同村i4所在の第12サティアンに おいて,形彫り放電加工機で銃身にライフル加工を施すなどし,同自動小銃の部品多数 を製作するなどして同自動小銃約1000丁を製造しようとしたが,同月22日,上記各施設 が警察官による捜索を受けるなどしたため,その目的を遂げなかった

第2 平成6年12月下旬ころから平成7年1月1日までの間,清流精舎において,上記犯 行により製作した小銃1丁の必要部品一式を取りそろえるなどした上,これらを組み立て て小銃1丁を製造した ものである。

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