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オウム真理教事件・麻原彰晃に対する判決文

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目次

主文

理由

【認定事実】

 I 教団の設立と発展

 II B1事件(殺人)

 (平成7年11月10日付け追起訴状記載公訴事実)

 III B2事件(殺人)

 (平成7年10月13日付け追起訴状記載公訴事実)

  IV 教団の武装化

  V サリンプラント事件(殺人予備)

 (平成7年12月1日付け追起訴状記載公訴事実第3の事実)

  VI B6サリン事件(殺人未遂)

 (平成8年3月5日付け追起訴状記載公訴事実第1の事実)

 VII 松本サリン事件(殺人、殺人未遂)

 (平成7年8月7日付け追起訴状記載公訴事実・平成9年12月2日付け訴因変更請求書)

 VIII 小銃製造等事件(武器等製造法違反)

 (平成7年12月1日付け追起訴状記載公訴事実第2の事実)

 IX B18事件(殺人、死体損壊)

 (平成7年7月5日付け追起訴状記載公訴事実)

 X B19事件(殺人、死体損壊)

 (平成8年3月5日付け追起訴状記載公訴事実第2の事実)

 XI VX3事件

 (B20VX事件[殺人未遂]、B21VX事件[殺人]、B5VX事件[殺人未遂])

 (平成8年2月9日付け及び平成7年12月22日付け追起訴状記載公訴事実)

 XII B22事件(逮捕監禁致死、死体損壊)

 (平成7年9月4日付け追起訴状記載公訴事実)

 XIII 地下鉄サリン事件(殺人、殺人未遂)

 (平成7年6月6日付け起訴状記載公訴事実・同年9月20日付け訴因変更請求書・平成9年12月2日付け訴因変更請求書)

【証拠の標目】

 (略)

【弁護人の主張に対する判断】

 II B1事件について

 III B2事件について

 V サリンプラント事件について

 VI B6サリン事件について

 VII 松本サリン事件について

 VIII 小銃製造等事件について

 IX B18事件について

 X B19事件について

 XI VX3事件について

 XII B22事件について

 XIII 地下鉄サリン事件について

【法令の適用】

 (略)

【量刑の理由】


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