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エックス線作業主任者免許試験規程

○エツクス線作業主任者免許試験規程(昭和四十七年九月三十日)(労働省告示第百三十一号)

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電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十二条の規定に基づき、エツクス線作業主任者免許試験規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
エツクス線作業主任者規程(昭和四十年労働省告示第六号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。

エツクス線作業主任者免許試験規程

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第一条(免許試験)

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エツクス線作業主任者免許試験(以下「免許試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行なう。
試験科目範囲
エツクス線の管理に関する知識エツクス線を発生させる装置(荷電粒子を加速する装置を除く。)の原理(電気に関する原理を含む。)、構造及び取扱い エツクス線の物理 エツクス線による健康障害の防止
エツクス線の測定に関する知識エツクス線に関する測定の単位 放射線に関する測定器及び被ばく線量測定用具の原理、構造及び取扱い
エツクス線の生体に与える影響に関する知識エツクス線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響
関係法令労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び電離放射線障害防止規則中の関係条項 エツクス線装置構造規格(昭和四十七年労働省告示第百四十九号)

(昭五一労告七六・一部改正)

第二条(実施方法)

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1.免許試験は、筆記試験によつて行なう。
2.免許試験の試験時間は、一科目について一時間とする。

第三条(細目)

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前二条に定めるもののほか、免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

(平一二労告一二〇・一部改正)

附則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号) 抄

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第一(適用期日)

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この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。