インドの地下核実験に抗議する決議 (1998年5月)

提供:Wikisource


 本院は、我が国が広島・長崎への原爆投下を経験した唯一の被爆国であることにかんがみ、あらゆる国の核実験に反対する。

 しかるに、今回、インドが地下核実験を強行したことは、包括的核実験禁止条約の採択によって高まった核軍縮への国際的努力に逆行し、当該地域における緊張を高める行為であり、誠に遺憾である。

 本院はここに、あらためて核兵器廃絶への不断の努力を行うことを誓うとともに、インドの地下核実験に厳重に抗議し、同国が早急に核開発を停止するよう強く求めるものである。

 政府は、これまでの核実験反対に対する我が国国民の意思を十二分に踏まえ、本院の主旨を体し、インド政府に対して直ちに適切な措置を講ずるとともに、当該地域における緊張の緩和と信頼醸成に努め、すべての国の核兵器の製造、実験、貯蔵、使用等に反対し、包括的核実験禁止条約の早期発効に一層努力すべきである。

 右決議する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。