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あらたに画する町の区域 (平成3年宮城県告示第93号)

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○宮城県告示第九十三号

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項 の規定により、古川市の区域内の町の区域(住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)による住居表示の実施区域)を次のとおりあらたに画する旨、古川市長から届出があった。
 なお、右の町の区域をあらたに画する件は、平成三年二月十一日からその効力を生ずるものとする。

平成三年二月一日
宮城県知事  本  間  俊 太 郎
あらたに画する町名 上の区域に包含される区域
季埣一丁目 大柿字留沼の一部
福沼字季埣裏の全部
福沼字富沼の一部
季埣字門脇の全部
季埣字西の一部
季埣字宮田の一部
季埣二丁目 季埣字中道の全部
季埣字明神の一部
季埣字八万の一部
季埣字前田の一部
季埣字寺東の一部
季埣字鍛治前の一部
季埣三丁目 季埣字寺東の一部
季埣字鍛治前の一部
季埣字土手下の一部
季埣字前田の一部
季埣字実倉の一部
季埣字明神の一部
駅東一丁目 中里字大町の全部
中里字蓮田の一部
季埣字沢目の全部
季埣字神田の一部
蓑口沼字沢目の全部
蓑口沼字分田の一部
蓑口沼字神田の一部
蓑口沼字北分田の一部
駅東二丁目 大柿字東浦の全部
季埣字西の一部
季埣字宮田の一部
駅東三丁目 季埣字八万の一部
季埣字前田の一部
季埣字実倉の一部
季埣字鍛治前の一部
駅東四丁目 季埣字東田の一部
蓑口沼字実倉の一部
蓑口沼字東田の一部

 なお、地番等は省略し、関係書類は、宮城県総務部地方課及び古川市総務部企画財政課に備え置く。

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