あらたに画する町の区域 (平成3年宮城県告示第93号)
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○宮城県告示第九十三号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項
の規定により、古川市の区域内の町の区域(住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)による住居表示の実施区域)を次のとおりあらたに画する旨、古川市長から届出があった。
なお、右の町の区域をあらたに画する件は、平成三年二月十一日からその効力を生ずるものとする。
平成三年二月一日
宮城県知事 本 間 俊 太 郎
| あらたに画する町名 | 上の区域に包含される区域 |
|---|---|
| 季埣一丁目 | 大柿字留沼の一部 |
| 福沼字季埣裏の全部 | |
| 福沼字富沼の一部 | |
| 季埣字門脇の全部 | |
| 季埣字西の一部 | |
| 季埣字宮田の一部 | |
| 季埣二丁目 | 季埣字中道の全部 |
| 季埣字明神の一部 | |
| 季埣字八万の一部 | |
| 季埣字前田の一部 | |
| 季埣字寺東の一部 | |
| 季埣字鍛治前の一部 | |
| 季埣三丁目 | 季埣字寺東の一部 |
| 季埣字鍛治前の一部 | |
| 季埣字土手下の一部 | |
| 季埣字前田の一部 | |
| 季埣字実倉の一部 | |
| 季埣字明神の一部 | |
| 駅東一丁目 | 中里字大町の全部 |
| 中里字蓮田の一部 | |
| 季埣字沢目の全部 | |
| 季埣字神田の一部 | |
| 蓑口沼字沢目の全部 | |
| 蓑口沼字分田の一部 | |
| 蓑口沼字神田の一部 | |
| 蓑口沼字北分田の一部 | |
| 駅東二丁目 | 大柿字東浦の全部 |
| 季埣字西の一部 | |
| 季埣字宮田の一部 | |
| 駅東三丁目 | 季埣字八万の一部 |
| 季埣字前田の一部 | |
| 季埣字実倉の一部 | |
| 季埣字鍛治前の一部 | |
| 駅東四丁目 | 季埣字東田の一部 |
| 蓑口沼字実倉の一部 | |
| 蓑口沼字東田の一部 |
なお、地番等は省略し、関係書類は、宮城県総務部地方課及び古川市総務部企画財政課に備え置く。
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