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あらたに画する町の区域 (平成11年宮城県告示第1228号)

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○宮城県告示第1228号

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、多賀城市の区域内の町の区域を次のとおりあらたに画する旨、多賀城市長から届出があった。
 右の町の区域をあらたに画する件は、平成十一年十一月六日からその効力を生ずるものとする。

平成十一年十月二十六日
宮城県知事 浅 野 史 郎
あらたに画する町名 上の区域に包含される区域
高橋四丁目 高橋字発向の一部
高橋字耳取北の一部
高橋字耳取南の全部
高橋字大日南の一部
高橋字門間田の一部
東田中字花の木の一部
高橋五丁目 高橋字奈賀済の一部
高橋字門間田の一部
高橋字小深町の一部
高橋字蚝田の一部
高橋字浜居場の一部
(住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百九十号)による住居表示の実施区域)

なお、地番等は、省略し、関係書類は、宮城県総務部市町村課及び多賀城市市民経済部市民課に備え置く。

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