あらたに画する字の区域 (昭和57年宮城県告示第1224号)
表示
○宮城県告示第千二百二十四号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、石巻市の区域内の字の区域(住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)による住居表示の実施区域)を次のとおりあらたに画する旨、石巻市長から届出があった。
昭和五十七年十月二十二日
宮城県知事 山 本 壮 一 郎
| あらたに画する字名 | 上の区域に包含される区域 |
|---|---|
| 丸井戸一丁目 | 蛇田字丸井戸の一部 |
| 同 字新下沼の一部 | |
| 同 字下沼の一部 | |
| 丸井戸二丁目 | 蛇田字丸井戸の一部 |
| 同 字新下浦の一部 | |
| 丸井戸三丁目 | 蛇田字丸井戸の一部 |
| 同 字新上浦の一部 |
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。