コンテンツにスキップ

あらたに画する字の区域 (平成9年宮城県告示第1335号)

提供: Wikisource


○宮城県告示第千三百三十五号

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、桃生町の区域内の町の区域を次のとおりあらたに画する旨、桃生町長から届出があった。

平成九年十二月二日
宮城県知事 浅 野 史 郎
あらたに画する字名 上の区域に包含される区域
寺崎字新元町 寺崎字元町の一部
寺崎字新善王寺 寺崎字善王寺の一部
寺崎字坂下の一部
寺崎字新亀田 寺崎字善王寺の一部
寺崎字坂下の一部
寺崎字亀田の一部
寺崎字八幡の一部
城内字馬場先の一部
城内字新馬場先 寺崎字八幡の一部
城内字馬場先の一部
寺崎字新坂下 寺崎字鶴田の一部
寺崎字坂下の一部
寺崎字柴崎の一部
寺崎字八幡山の一部
寺崎字新鶴田 寺崎字鶴田の一部
牛田字大橋の一部
寺崎字新柴崎 寺崎字鶴田の一部
寺崎字柴崎の一部
寺崎字新原谷地の一部
寺崎字八幡山の一部
寺崎字袋沢の一部
城内字東嶺の一部
城内字新東嶺の一部
永井字前京の一部
樫崎字新八幡の一部
牛田字新大橋 寺崎字鶴田の一部
牛田字大橋の一部
寺崎字新原谷地の一部
永井字十文字の一部
永井字新十文字 永井字十文字の一部
永井字新前京 寺崎字新原谷地の一部
寺崎字柴崎の一部
永井字十文字の一部
永井字前京の一部
永井字黄龍渕の一部
樫崎字新八幡の一部
(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行区域)

なお、地番等は、省略し、関係書類は、宮城県総務部市町村課及び桃生町総務課に備え置く。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。