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あらたに画する字の区域 (平成3年宮城県告示第310号)

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○宮城県告示第三百十号

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、築館町の区域内の字の区域(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行区域)を次のとおりあらたに画する旨、築館町長から届出があった。

平成三年三月二十二日
宮城県知事  本  間  俊 太 郎
あらたに画する字名 上の区域に包含される区域
字下宮野新八幡下 字上宮野浦の沢の一部
字下宮野宮当の一部
字下宮野八幡下の一部
字上宮野新大寺沢 字上宮野白坂の一部
字上宮野小館山の一部
字上宮野大寺沢の一部
字上宮野新庭前 字上宮野庭前の一部
字上宮野新寺前 字成田沖の一部
字上宮野庭前の一部
字上宮野寺前の一部
字下宮野新砂田 字上宮野本木の一部
字下宮野砂田の一部
字上宮野寺前の一部
字新成田西 字成田の一部
字成田松木の一部
字新成田 字上宮野庭前の一部
字成田沖の一部
字成田二丁目の一部
字成田梍の一部
字左足沖の一部
字左足北の一部
字新左足 字成田二丁目の一部
字左足北の一部
字左足沖の一部
字成田沖の一部
字上宮野寺前の一部
字新留場 字下宮野砂田の一部
字上宮野寺前の一部
字留場中田の一部
字左足沖の一部
字留場久伝の一部
字左足北の一部
字左足の一部

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