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あらたに町の区域を画することについて (昭和41年青森県告示第690号)

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青森県告示第六百九十号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、八戸市の字の区域の一部をもつて次のとおりあらたに町の区域を画する旨、八戸市長から届出があつたので、同条第二項の規定により告示する。

右の処分は、昭和四十一年十一月二十日からその効力を生ずるものとする。

昭和四十一年十一月十九日

青森県知事  竹 内 俊 吉

八戸市

大字市川町字北雷平一の三、一の五、七の四、五一の二、六五の一、六六の三、一一五の二、一一五の三および一一五の七ならびに大字市川町字南雷平二の一、一五の一、一五の二、一五の三、一五の四、一五の五、一五の七、一五の八、一五の九、一五の一〇、一五の一一、四六の六および七二の一七ならびに大字市川町字高森一の二、三、一四の一および一三五の一ならびにこれらの地域内に介在する道路の国有地の全部を多賀台一丁目とする。

大字市川町字北雷平一の四、七の三、五一の一、五六の三、六一の二、六五の二、六六の一、一一五の四、一一五の五および一一五の六ならびに大字市川町字南雷平一五の六および四六の一ならびに大字市川町字高森一の一、一四の二および一三五の二ならびにこれらの地域内に介在する道路の国有地の全部を多賀台二丁目とする。

大字市川町字北雷平一の一、七の二、三七の二、五一の三、六六の四、八〇の二および一一五の一を多賀台三丁目とする。

大字市川町字北雷平七の一、三七の一、八〇の一、一一五の八および一一五の九を多賀台四丁目とする。

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