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「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀における自衛隊の礼式に関する省令

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〇防衛省令第九号

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六条の規定に基づき、「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀における自衛隊の礼式に関する省令を次のように定める。

  令和二年十月十四日

防衛大臣 岸  信夫

   「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀における自衛隊の礼式に関する省令

 (礼式)
第一条 「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀に際し、自衛隊が儀礼を行う場合の礼式は、儀じょう及びと列とする。儀じょうに際しては、弔銃を行うものとする。

 (礼式の目的)
第二条 儀じょうは、ひつぎを警衛し、及びこれに敬意を表するために行う。
2 と列は、ひつぎを途上において送迎し、及びこれに敬意を表するために行う。

 (委任規定)
第三条 第一条の礼式の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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  1. 憲法その他の法令
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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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