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計量法 (昭和六十一年)

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第一章 総則

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(目的)

第一条 この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もつて経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。

(計量及び計量単位の定義)

第二条 この法律において、「計量」とは、長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、面積、体積、速さ、加速度の大きさ、力の大きさ、圧力、仕事、工率、熱量、角度、角速度、角加速度の大きさ、立体角、流量、質量流量、粘度、動粘度、密度、濃度、波数、周波数、電力量、電力、電気量、電圧、起電力、電界の強さ、電気抵抗、電気のコンダクタンス、静電容量、インダクタンス、磁束、磁束密度、起磁力、磁界の強さ、無効電力、無効電力量、皮相電力、皮相電力量、熱伝導率、比熱、エントロピー、放射強度、光束、輝度、照度、放射能、中性子放出率、照射線量、吸収線量、騒音レベル、繊度、かたさ、衝撃値、引張強さ、圧縮強さ、粒度、屈折度、湿度、比重、耐火度、力率、エネルギーフルエンス、照射線量率、吸収線量率、エネルギー束密度、粒子束密度、粒子フルエンス、放射能面密度、放射能濃度及び振動レベル(以下「物象の状態の量」という。)を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。

(基本単位及び現示)

第三条 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量及び光度の計量単位は、次のとおりとする。

一 長さの計量単位は、メートルとする。
メートルは、クリプトン八六の原子の準位2p10と5d5との間の遷移に対応する光の真空の下における波長の一、六五〇、七六三・七三倍に等しい長さとし、国際度量衡総会の採決に従い政令で定める方法により現示する。
二 質量の計量単位は、キログラムとする。
キログラムは、国際キログラム原器の質量とし、メートル条約によつて日本国に交付されたキログラム原器で現示する。
三 時間の計量単位は、秒とする。
秒は、セシウム一三三の原子の基底状態の二つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の周期の九、一九二、六三一、七七〇倍に等しい時間として現示する。
四 電流の計量単位は、アンペアとする。
アンペアは、真空中に一メートルの間隔で平行に置かれた無限に小さい円形断面積を有する無限に長い二本の直線状導体のそれぞれを流れ、これらの導体の長さ一メートルごとに力の大きさが一〇、〇〇〇、〇〇〇分の二ニュートンの力を及ぼし合う不変の電流として通商産業大臣が現示する。
アンペアは、交流の電流においては、前項のアンペアで表わしたその電流の瞬時値の二乗の一周期平均の平方根が同項のアンペアに等しい電流とする。
五 温度の計量単位は、ケルビンとする。
ケルビンは、水の三重点の熱力学温度の二七三・一六分の一とし、国際度量衡総会の採決に従い政令で定める方法により現示する。
六 物質量の計量単位は、モルとする。
モルは、〇・〇一二キログラムの炭素一二の中に存在する原子の数と等しい数の要素粒子又は要素粒子の集合体(組成が明確にされたものに限る。)で構成された系の物質量とし、要素粒子又は要素粒子の集合体を特定して使用する。
七 光度の計量単位は、カンデラとする。
カンデラは、圧力一〇一、三二五ニュートン毎平方メートルの下における白金の凝固点にある黒体の六〇〇、〇〇〇分の一平方メートルの平らな表面の垂直方向の光度とする。
前項に規定する白金の凝固点にある黒体と色の異なる光源の光度は、国際度量衡総会の採決に従い政令で定める。
カンデラは、通商産業大臣が保管する標準器で現示する。

(原器及び副原器の保管)

第四条 前条第二号のキログラム原器及びそれにより製造したキログラム副原器は、通商産業大臣が保管する。

(誘導単位及び現示)

第五条 面積、体積、速さ、加速度の大きさ、力の大きさ、圧力、仕事、工率、熱量、角度、角速度、角加速度の大きさ、立体角、流量、質量流量、粘度、動粘度、密度、濃度、波数、周波数、電力量、電力、電気量、電圧、起電力、電界の強さ、電気抵抗、電気のコンダクタンス、静電容量、インダクタンス、磁束、磁束密度、起磁力、磁界の強さ、無効電力、無効電力量、皮相電力、皮相電力量、熱伝導率、比熱、エントロピー、放射強度、光束、輝度、照度、放射能、中性子放出率、照射線量、吸収線量及び騒音レベルの計量単位は、次のとおりとする。

一 面積の計量単位は、平方メートルとする。
平方メートルは、辺の長さが一メートルの正方形の面積をいう。
二 体積の計量器位は、立方メートルとする。
立方メートルは、稜の長さが一メートルの立方体の体積をいう。
三 速さの計量単位は、メートル毎秒とする。
メートル毎秒は、一秒につき一メートルの速さをいう。
四 加速度の大きさの計量単位は、メートル毎秒毎秒とする。
メートル毎秒毎秒は、一秒につき一メートル毎秒の加速度の大きさをいう。
五 力の大きさの計量単位は、ニユートン及び重量キログラムとする。
ニユートンは、一キログラムの質量の物体に働くとき加速度の大きさが一メートル毎秒毎秒の加速度を与える力の大きさをいう。
重量キログラムは、一キログラムの質量の物体に働くとき加速度の大きさが九・八〇六六五メートル毎秒毎秒の加速度を与える力の大きさをいう。
六 圧力の計量単位は、ニュートン毎平方メートル又はパスカル、重量キログラム毎平方メートル、水銀柱メートル、水柱メートル及び気圧とする。
ニュートン毎平方メートル又はパスカルは、一平方メートルにつき一ニュートンの圧力をいう。
重量キログラム毎平方メートルは、一平方メートルにつき一重量キログラムの圧力をいう。
水銀柱メートルは、〇・七六分の一〇一、三二五ニュートン毎平方メートルをいう。ただし、気象に関しては、国際気象機関で採決されたものによることができる。
水柱メートルは、九、八〇六・六五ニュートン毎平方メートルをいう。
気圧は、一〇一、三二五ニュートン毎平方メートルをいう。
七 仕事の計量単位は、ジユール、ワット秒及び重量キログラムメートルとする。
ジユールは、力の大きさが一ニユートンの力がその力の方向に物体を一メートル動かすときにする仕事をいう。
ワット秒は、一ワットの工率で一秒間にされる仕事をいう。
重量キログラムメートルは、力の大きさが一重量キログラムの力がその力の方向に物体を一メートル動かすときにする仕事をいう。
八 工率の計量単位は、ワット及び重量キログラムメートル毎秒とする。
ワットは、一秒につき一ジュールの工率をいう。
重量キログラムメートル毎秒は、一秒につき一重量キログラムメートルの工率をいう。
九 熱量の計量単位は、ジユール、ワット秒、重量キログラムメートル及びカロリーとする。
ジユールは、一ジユールの仕事に相当する熱量をいう。
ワット秒は、一ワット秒の仕事に相当する熱量をいう。
重量キログラムメートルは、一重量キログラムメートルの仕事に相当する熱量をいう。
カロリーは、温度を指定したときは、圧力一〇一、三二五ニュートン毎平方メートルの下において〇・〇〇一キログラムの質量の水の温度を、その指定の温度より〇・五度低い温度からその指定の温度より〇・五度高い温度まで上げる熱量をいい、温度を指定しないときは、四・一八六〇五ジュールとする。
十 角度の計量単位は、度及びラジアンとする。
度は、円周を三六〇等分した弧の中心に対する角度をいう。
ラジアンは、円の半径に等しい長さの弧に対する中心角の角度をいう。
十一 角速度の計量単位は、ラジアン毎秒とする。
ラジアン毎秒は、一秒につき一ラジアンの角速度をいう。
十二 角加速度の大きさの計量単位は、ラジアン毎秒毎秒とする。
ラジアン毎秒毎秒は、一秒につき一ラジアン毎秒の角加速度の大きさをいう。
十三 立体角の計量単位は、ステラジアンとする。
ステラジアンは、球の半径の平方に等しい面積の球面上の部分の中心に対する立体角をいう。
十四 流量の計量単位は、立方メートル毎秒とする。
立方メートル毎秒は、一秒につき一立方メートルの流量をいう。
十五 質量流量の計量単位は、キログラム毎秒とする。
キログラム毎秒は、一秒につき一キログラムの質量流量をいう。
十六 粘度の計量単位は、ニュートン秒毎平方メートル又はパスカル秒とする。
ニュートン秒毎平方メートル又はパスカル秒は、流体内に一メートルにつき一メートル毎秒の速度こう配があるとき、その速度こう配の方向に垂直な面において速度の方向に一平方メートルにつき一ニュートンの力の大きさの応力が生ずる粘度をいう。
十七 動粘度の計量単位は、平方メートル毎秒とする。
平方メートル毎秒は、密度が一キログラム毎立方メートルで粘度が一ニュートン秒毎平方メートルの流体の動粘度をいう。
十八 密度の計量単位は、キログラム毎立方メートルとする。
キログラム毎立方メートルは、一立方メートルにつき一キログラムの密度をいう。
十九 濃度の計量単位は、質量百分率、体積百分率、モル毎立方メートル、規定、キログラム毎立方メートル及びピーエッチとする。
質量百分率は、物質の含有成分の質量とその物質の質量との比の一〇〇倍をいう。
体積百分率は、同じ圧力の下における物質の含有成分の体積とその物質の体積との比の一〇〇倍をいう。
モル毎立方メートルは、溶液一立方メートル中に溶質一モルを含有する溶液の濃度をいう。
規定は、溶液一立方メートル中に溶質一、〇〇〇〇グラム当量を含有する溶液の濃度をいう。
キログラム毎立方メートルは、物質一立方メートル中に含有成分一キログラムを含有する濃度をいう。
ピーエッチは、水素イオンの濃度を規定で表した数値の逆数の常用対数で表される濃度をいう。
十九の二 波数の計量単位は、毎メートルとする。
毎メートルは、周期的現象が一メートルに一回繰り返される波数をいう。
二十 周波数の計量単位は、サイクル毎秒、サイクル又はヘルツとする。
サイクル毎秒、サイクル又はヘルツは、周期的現象が一秒間に一回繰り返される周波数をいう。
二十一 電力量の計量単位は、ワット秒又はジュールとする。
ワット秒は、一ワット秒の仕事に相当する電力量をいう。
ジュールは、一ジュールの仕事に相当する電力量をいう。
二十二 電力の計量単位は、ワットとする。
ワットは、一ワットの工率に相当する電力をいう。
二十三 電気量の計量単位は、クーロンとする。
クーロンは、一アンペアの不変の電流によつて一秒間に運ばれる電気量をいう。
二十四 電圧の計量単位は、ボルトとする。
ボルトは、一アンペアの不変の電流が流れる導体の二点間において消費される電力が一ワットであるときに、その二点間の電圧をいう。
ボルトは、交流の電圧においては、前項のボルトで表わしたその電圧の瞬時値の二乗の一周期平均の平方根が同項のボルトに等しい電圧をいう。
二十五 起電力の計量単位は、ボルトとする。
ボルトは、一ボルトの電圧に相当する起電力をいう。
二十六 電界の強さの計量単位は、ボルト毎メートルとする。
ボルト毎メートルは、一クーロンの電気量を有する無限に小さい帯電体に働く力の大きさが一ニュートンである真空中における電界の強さをいう。
二十七 電気抵抗の計量単位は、オームとする。
オームは、一アンペアの電流が流れる導体の二点間の電圧が一ボルトであるときに、その二点間の電気抵抗をいう。
オームは、通商産業大臣が保管する標準器で現示する。
二十七の二 電気のコンダクタンスの計量単位は、ジーメンスとする。
ジーメンスは、一アンペアの電流が流れる導体の二点間の電圧が一ボルトであるときに、その二点間の電気のコンダクタンスをいう。
二十八 静電容量の計量単位は、ファラドとする。
ファラドは、一クーロンの電気量を充電したときに一ボルトの電圧を生ずる二導体間の静電容量をいう。
二十九 インダクタンスの計量単位は、ヘンリーとする。
ヘンリーは、一秒間に一アンペアの割合で一様に変化する電流が流れるときに一ボルトの起電力を生ずる閉回路のインダクタンスをいう。
三十 磁束の計量単位は、ウェーバとする。
ウェーバは、一回巻きの閉回路と鎖交する磁束が一様に減少して一秒後に消滅するときに、その閉回路に一ボルトの起電力を生じさせる磁束をいう。
三十一 磁束密度の計量単位は、テスラ又はウェーバ毎平方メートルとする。
テスラ又はウェーバ毎平方メートルは、磁束の方向に垂直な面の一平方メートルにつき一ウェーバの磁束密度をいう。
三十二 起磁力の計量単位は、アンペア又はアンペア回数とする。
アンペア又はアンペア回数は、一回巻きの閉回路に一アンペアの不変の電流が流れるときに生ずる起磁力をいう。
三十三 磁界の強さの計量単位は、アンペア毎メートル又はアンペア回数毎メートルとする。
アンペア毎メートル又はアンペア回数毎メートルは、一様磁界において磁界の方向に沿つて一メートル離れた二点間の起磁力が一アンペアである磁界の強さをいう。
三十四 無効電力の計量単位は、バールとする。
バールは、回路に一ボルトの正弦波交流電圧を加えるときにその正弦波交流電圧と位相が九〇度異なる一アンペアの正弦波交流電流が流れる場合の無効電力をいう。
三十五 無効電力量の計量単位は、バール秒とする。
バール秒は、一バールの無効電力が一秒間継続するときの無効電力量をいう。
三十六 皮相電力の計量単位は、ボルトアンペアとする。
ボルトアンペアは、回路に一ボルトの正弦波交流電圧を加えるときに一アンペアの正弦波交流電流が流れる場合の皮相電力をいう。
三十七 皮相電力量の計量単位は、ボルトアンペア秒とする。
ボルトアンペア秒は、一ボルトアンペアの皮相電力が一秒間継続するときの皮相電力量をいう。
三十七の二 熱伝導率の計量単位は、ワット毎メートル毎ケルビンとする。
ワット毎メートル毎ケルビンは、断面に垂直の方向の長さ一メートルにつき一ケルビンの温度こう配がある一平方メートルの断面を通過して、一秒につき一ジュールの熱量が伝導されるときの熱伝導率をいう。
三十七の三 比熱の計量単位は、ジュール毎キログラム毎ケルビンとする。
ジュール毎キログラム毎ケルビンは、一キログラムの質量の物質の温度を一ケルビン上げるのに要する熱量が一ジュールであるときの比熱をいう。
三十七の四 エントロピーの計量単位は、ジュール毎ケルビンとする。
ジュール毎ケルビンは、温度一ケルビンの系に一ジュールの熱量を可逆的に与えたときのその系のエントロピーの増加分に等しいエントロピーをいう。
三十七の五 放射強度の計量単位は、ワット毎ステラジアンとする。
ワット毎ステラジアンは、すべての方向に一様な放射強度を持つ点放射源から一ステラジアンの立体角内に放射されるエネルギーが一秒につき一ジュールであるときの放射強度をいう。
三十八 光束の計量単位は、ルーメンとする。
ルーメンは、すべての方向に放射される光の光度が一様に一カンデラである点光源から一ステラジアンの立体角内に放射される光束をいう。
三十九 輝度の計量単位は、カンデラ毎平方メートルとする。
カンデラ毎平方メートルは、一平方メートルの面積の平面光源が、その平面と垂直な方向において、一様な輝度を有しており、その光度が一カンデラであるときに、その方向における輝度をいう。
四十 照度の計量単位は、ルクスとする。
ルクスは、一ルーメンの光束をもつて一平方メートルの面を一様に照らす場合の照度をいう。
四十一 放射能の計量単位は、壊変毎秒又はベクレルとする
壊変毎秒又はベクレルは、放射性核種の壊変数が一秒につき一であるときの放射能をいう。
壊変毎秒又はベクレルは、通商産業大臣が保管する標準器で現示する。
四十二 中性子放出率の計量単位は、中性子毎秒とする。
中性子毎秒は、中性子が一秒につき一個の割合で放出される中性子放出率をいう。
中性子毎秒は、通商産業大臣が保管する標準器で現示する。
四十三 照射線量の計量単位は、クーロン毎キログラムとする。
クーロン毎キログラムは、エックス線又はガンマ線の照射により空気一キログラムにつき放出された電離性粒子が、空気中においてそれぞれ一クーロンの電気量を有する正及び負のイオン群を生じさせる照射線量をいう。
クーロン毎キログラムは、通商産業大臣が保管する標準器で現示する。
四十三の二 吸収線量の計量単位は、グレイとする。
グレイは、電離性放射線の照射により物質一キログラムにつき一ジュールのエネルギーが与えられるときの吸収線量をいう。
四十四 騒音レベルの計量単位は、ホン又はデシベルとする。
ホン又はデシベルは、標準音波(一、〇〇〇ヘルツの正弦音波をいう。)については、音圧実効値(大気中における圧力の瞬時値と静圧との差の二乗の一周期平均の平方根の値をいう。)が一〇〇、〇〇〇分の二ニュートン毎平方メートルである場合を○ホン又は○デシベルとし、一〇、〇〇〇分の二ニュートン毎平方メートルである場合を二〇ホン又は二〇デシベルとする常用対数尺度で表わされる騒音レベルをいう。
前項に規定する標準音波以外の音波の騒音レベルは、通商産業省令で定める。
ホン又はデシベルは、通商産業大臣が保管する標準器で現示する。

(補助計量単位)

第六条 第三条及び前条の計量単位の補助計量単位は、次のとおりとする。

一 第三条第一号のメートルの補助計量単位は、ミクロンとする。
ミクロンは、メートルの一、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
二 第三条第二号のキログラムの補助計量単位は、グラム及びトンとする。
グラムは、キログラムの一、〇〇〇分の一をいう。
トンは、一、〇〇〇キログラムをいう。
三 第三条第三号の秒の補助計量単位は、分及び時とする。
分は、六〇秒をいう。
時は、三、六〇〇秒をいう。
四 第三条第五号のケルビンの補助計量単位は、度とする。
度で表わされる温度の数値は、ケルビンで表わされる温度の数値から二七三・一五を減じたものとする。
五 前条第一号の平方メートルの補助計量単位は、アールとする。
アールは、一〇〇平方メートルをいう。
六 前条第二号の立方メートルの補助計量単位は、リットルとする。
リットルは、立方メートルの一、〇〇〇分の一をいう。
七 前条第三号のメートル毎秒の補助計量単位は、メートル毎時とする。
メートル毎時は、一時間につき一メートルの速さをいう。
八 前条第四号のメートル毎秒毎秒の補助計量単位は、ガルとする。
ガルは、メートル毎秒毎秒の一〇〇分の一をいう。
九 前条第五号のニュ-トンの補助計量単位は、ダインとする。
ダインは、ニュートンの一〇〇、〇〇〇分の一をいう。
十 前条第五号の重量キログラムの補助計量単位は、重量グラム及び重量トンとする。
重量グラムは、重量キログラムの一、〇〇〇分の一をいう。
重量トンは、一、〇〇〇重量キログラムをいう。
十一 前条第六号のニュートン毎平方メートル又はパスカルの補助計量単位は、バールとする。
バールは、ニュートン毎平方メートル又はパスカルの一〇〇、〇〇〇倍をいう。
十二 前条第六号の重量キログラム毎平方メートルの補助計量単位は、重量グラム毎平方メートルとする。
重量グラム毎平方メートルは、重量キログラム毎平方メートルの一、〇〇〇分の一をいう。
十三 前条第七号のジュールの補助計量単位は、エルグとする。
エルグは、ジュールの一〇、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
十四 前条第七号のワット秒の補助計量単位は、ワット時とする。
ワット時は三、六〇〇ワット秒をいう。
十五 前条第九号のジュールの補助計量単位は、エルグとする。
エルグは、ジュールの一〇、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
十六 前条第九号のワット秒の補助計量単位は、ワット時とする。
ワット時は、三、六〇〇ワット秒をいう。
十七 前条第十号の度の補助計量単位は、秒及び分とする。
秒は、度の三、六〇〇分の一をいう。
分は、度の六〇分の一をいう。
十八 前条第十四号の立方メートル毎秒の補助計量単位は、リットル毎秒、リットル毎分、リットル毎時、立方メートル毎分及び立方メートル毎時とする。
リットル毎秒は、一秒につき一リットルの流量をいう。
リットル毎分は、一分につき一リットルの流量をいう。
リットル毎時は、一時間につき一リットルの流量をいう。
立方メートル毎分は、一分につき一立方メートルの流量をいう。
立方メートル毎時は、一時間につき一立方メートルの流量をいう。
十九 前条第十五号のキログラム毎秒の補助計量単位は、グラム毎秒、グラム毎分、グラム毎時、キログラム毎分、キログラム毎時、トン毎秒、トン毎分及びトン毎時とする。
グラム毎秒は、一秒につき一グラムの質量流量をいう。
グラム毎分は、一分につき一グラムの質量流量をいう。
グラム毎時は、一時間につき一グラムの質量流量をいう。
キログラム毎分は、一分につき一キログラムの質量流量をいう。
キログラム毎時は、一時間につき一キログラムの質量流量をいう。
トン毎秒は、一秒につき一トンの質量流量をいう。
トン毎分は、一分につき一トンの質量流量をいう。
トン毎時は、一時間につき一トンの質量流量をいう。
二十 前条第十六号のニュートン秒毎平方メートル又はパスカル秒の補助計量単位は、ポアズとする。
ポアズは、ニュートン秒毎平方メートルの一〇分の一をいう。
二十一 前条第十七号の平方メートル毎秒の補助計量単位は、ストークスとする。
ストークスは、平方メートル毎秒の一〇、〇〇〇分の一をいう。
二十二 前条第十八号のキログラム毎立方メートルの補助計量単位は、グラム毎リットル及びグラム毎立方メートルとする。
グラム毎リットルは、一リットルにつき一グラムの密度をいう。
グラム毎立方メートルは、一立方メートルにつき一グラムの密度をいう。
二十二の二 前条第十九号の質量百分率の補助計量単位は、質量千分率、質量百万分率及び質量十億分率とする。
質量千分率は、物質の含有成分の質量とその物質の質量との比の一、〇〇〇倍をいう。
質量百万分率は、物質の含有成分の質量とその物質の質量との比の一、〇〇〇、〇〇〇倍をいう。
質量十億分率は、物質の含有成分の質量とその物質の質量との比の一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇倍をいう。
二十二の三 前条第十九号の体積百分率の補助計量単位は、体積千分率、体積百万分率及び体積十億分率とする。
体積千分率は、同じ圧力の下における物質の含有成分の体積とその物質の体積との比の一、〇〇〇倍をいう。
体積百万分率は、同じ圧力の下における物質の含有成分の体積とその物質の体積との比の一、〇〇〇、〇〇〇倍をいう。
体積十億分率は、同じ圧力の下における物質の含有成分の体積とその物質の体積との比の一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇倍をいう。
二十二の四 前条第十九号のモル毎立方メートルの補助計量単位は、モル毎リットルとする。
モル毎リットルは、溶液一リットル中に溶質一モルを含有する溶液の濃度をいう。
二十二の五 前条第十九号のキログラム毎立方メートルの補助計量単位は、グラム毎リットル及びグラム毎立方メートルとする。
グラム毎リットルは、物質一リットル中に含有成分一グラムを含有する濃度をいう。
グラム毎立方メートルは、物質一立方メートル中に含有成分一グラムを含有する濃度をいう。
二十三 前条第二十号のサイクル毎秒、サイクル又はヘルツの補助計量単位は、回毎分及び回毎時とする。
回毎分は、周期的現象が一分間に一回繰り返される周波数をいう。
回毎時は、周期的現象が一時間に一回繰り返される周波数をいう。
二十四 前条第二十一号のワット秒の補助計量単位は、ワット時とする。
ワット時は、三、六〇〇ワット秒をいう。
二十五 前条第三十号のウェーバの補助計量単位は、マクスウェルとする。
マクスウェルは、ウェーバの一〇〇、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
二十六 前条第三十一号のテスラ又はウェーバ毎平方メートルの補助計量単位は、ガンマ及びガウスとする。
ガンマは、テスラ又はウェーバ毎平方メートルの一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
ガウスは、テスラ又はウェーバ毎平方メートルの一〇、〇〇〇分の一をいう。
二十七 前条第三十三号のアンペア毎メートル又はアンペア回数毎メートルの補助計量単位は、エルステッドとする。
エルステッドは、アンペア毎メートル又はアンペア回数毎メートルを円周率の四倍で除したものの一、〇〇〇倍をいう。
二十八 前条第三十五条のバール秒の補助計量単位は、バール時とする。
バール時は、三、六〇〇バール秒をいう。
二十九 前条第三十七号のボルトアンペア秒の補助計量単位は、ボルトアンペア時とする。
ボルトアンペア時は、三、六〇〇ボルトアンペア秒をいう。
二十九の二 前条第三十七号の二のワット毎メートル毎ケルビンの補助計量単位は、ワット毎メートル毎度、カロリー毎秒毎メートル毎度及びカロリー毎時毎メートル毎度とする。
ワット毎メートル毎度は、一ワット毎メートル毎ケルビンをいう。
カロリー毎秒毎メートル毎度は、四・一八六〇五ワット毎メートル毎ケルビンをいう。
カロリー毎時毎メートル毎度は、三、六〇〇分の四・一八六〇五ワット毎メートル毎ケルビンをいう。
二十九の三 前条第三十七号の三のジェール毎キログラム毎ケルビンの補助計量単位は、ジュール毎キログラム毎度及びカロリー毎キログラム毎度とする。
ジュール毎キログラム毎度は、一ジュール毎キログラム毎ケルビンをいう。
カロリー毎キログラム毎度は、四・一八六〇五ジュール毎キログラム毎ケルビンをいう。
三十 前条第四十一号の壊変毎秒又はベクレルの補助計量単位は壊変毎分及びキュリーとする。
壊変毎分は、放射性核種の壊変数が一分につき一であるときの放射能をいう。
キュリーは壊変毎秒又はベクレルの三七、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇倍をいう。
三十一 前条第四十二号の中性子毎秒の補助計量単位は、中性子毎分とする。
中性子毎分は、中性子が一分につき一個の割合で放出される中性子放出率をいう。
三十二 前条第四十三号のクーロン毎キログラムの補助計量単位は、レントゲンとする。
レントゲンは、クーロン毎キログラムの一〇、〇〇〇分の二・五八をいう。
三十三 前条第四十三号の二のグレイの補助計量単位は、ラドとする。
ラドは、グレイの一〇〇分の一をいう。

 前項に規定するもののほか、第三条及び前条の計量単位並びに同項の補助計量単位に一〇の整数乗を乗じたものを表わす補助計量単位は、政令で定める。

第七条 前条に規定するもののほか、海面における長さの計量その他政令で定める特殊の計量の用途に用いる長さ、体積、質量、速さ、圧力、角度、密度又は濃度の計量単位の補助計量単位は、政令で定める。

(略字)

第八条 第三条及び第五条の計量単位並びに第六条及び前条の補助計量単位(以下「法定計量単位」という。)の略字は、通商産業省令で定める。

(繊度等の計量単位)

第九条 繊度、かたさ、衝撃値、引張強さ、圧縮強さ、粒度、屈折度、湿度、比重、耐火度、力率、エネルギーフルエンス、照射線量率、吸収線量率、エネルギー束密度、粒子束密度、粒子フルエンス、放射能面密度、放射能濃度及び振動レベルの計量単位及び補助計量単位並びにこれらの略字は、通商産業省令で定める。

(非法定計量単位の使用禁止)

第十条 第三条及び第五条に規定する物象の状態の量については、法定計量単位以外の計量単位は、取引上又は証明上の計量(物象の状態の量の表示を含む。以下この条中同じ。)に用いてはならない。但し、輸出する貨物の計量及び貨物の輸入についての計量については、この限りでない。

 第七条の政令で定める補助計量単位は、各補助計量単位について同条の政令で定める特殊の計量の用途に用いる場合でなければ、取引上又は証明上の計量に用いてはならない。

 第一項但書の規定は、前項の場合に準用する。

(取引及び証明の定義)

第十一条 この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいう。

 この法律において「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。

 車両若しくは船舶の運行又は火薬、ガスその他の危険物の取扱に関して人命又は財産に対する危険を防止するために用いる計量器であつて、政令で定めるものを用いて行う計量は、この法律の適用に関しては、証明とみなす。

(計量器の定義)

第十二条 この法律において「計量器」とは、計量をするための器具、機械又は装置であつて、次に掲げるもの(キログラム原器及びキログラム副原器、第三条第七号並びに第五条第二十七号及び第四十一号から第四十四号までの標準器並びに基準器を除く。)をいう。

一 直尺、巻尺、畳尺、はさみ尺及び回転尺(政令で定めるものを除く。)
二 質量計(政令で定めるものを除く。)
三 温度計(政令で定めるものを除く。)
四 皮革面積計
五 ます、化学用体積計、積算体積計及び目盛付タンク(政令で定めるものを除く。)
六 速さ計(政令で定めるものを除く。)
七 アネロイド型圧力計(政令で定めるものを除く。)
八 熱量計(政令で定めるものを除く。)
八の二 流量計(政令で定めるものを除く。)
九 浮ひよう型密度計
十 濃度計(政令で定めるものを除く。)
十一 電力量計
十二 最大需要電力計
十三 無効電力量計
十四 照度計(政令で定めるものを除く。)
十五 照射線量計(政令で定めるものを除く。)
十六 騒音計(政令で定めるものを除く。)
十七 繊度計(政令で定めるものを除く。)
十八 浮ひよう型比重計
十九 振動計(政令で定めるものを除く。)

第二章 計量器に関する事業

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第一節 製造

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(製造の事業の登録)

第十三条 計量器の製造(通商産業省令で定める範囲内の改造以外の改造を含む。以下同じ。)の事業を行なおうとする者は、通商産業省令で定める事業の区分に従い、通商産業大臣の登録を受けなければならない。ただし、自己が取引又は証明以外の用途にのみ供する計量器の製造の事業を行なおうとする場合は、この限りでない。

(登録の申請)

第十四条 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、第十二条第十一号から第十三号までに掲げる計量器(以下「電気計器」という。)に係る場合にあつては通商産業大臣、その他の計量器に係る場合にあつては通商産業省令で定めるところにより都道府県知事を経由して通商産業大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表の氏名
二 事業の区分
三 当該計量器の製造をしようとする工場又は事業場の名称及び所在地
四 当該計量器の検査のための設備であつて通商産業省令で定めるものの名称、性能及び数

 都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、遅滞なく、同項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項について調査しなければならない。

(登録の欠格条項)

第十五条 次の各号の一に該当する者は、第十三条の登録を受けることができない。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
二 第二十七条、第三十五条又は第五十一条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行なう役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

(登録の基準)

第十六条 通商産業大臣は、第十三条の登録の申請があつた場合において、その申請に係る第十四条第一項第四号に規定する設備が通商産業省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければならない。

(登録簿)

第十七条 通商産業大臣は、登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。

一 登録の年月日及び登録番号
二 第十四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
三 第二十七条の規定により事業の停止を命じたときは、その理由及び期間

(登録証の交付)

第十八条 通商産業大臣は、第十三条の登録をしたときは、申請者に登録証を交付する。

 登録証には、次の事項を記載しなければならない。

一 登録の年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所
三 事業の区分

(登録の有効期間)

第十九条 第十三条の登録の有効期間は、登録の日から起算して一○年とする。ただし、再登録を妨げない。

(検査規程)

第二十条 第十三条の登録を受けた者(以下「製造事業者」という。)は、当該計量器の検査に関し、通商産業省令で定める事項を記載した検査規程を作成し、その事業を開始した後、遅滞なく、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 通商産業大臣は、当該計量器について適正な品質を確保するため必要があると認めるときは、製造事業者に対し、前項の規定により届け出た検査規程を変更すべきことを命ずることができる。

(附帯事業)

第二十一条 製造事業者は、第三十一条の規定にかかわらず、当該計量器の修理(第十三条の通商産業省令で定める範囲内の改造を含み、通商産業省令で定める軽微な修理を除く。第六十九条第二項を除き、以下同じ。)の事業を行ない、又は第四十七条第一項の規定にかかわらず、同項の政令で定める計量器であつてその者が製造若しくは修理をしたものの販売の事業を行なうことを妨げない。

(承継)

第二十二条 製造事業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は製造事業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その製造事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が第十五条各号の一に該当するときは、この限りでない。

(変更の届出等)

第二十三条 製造事業者は、第十四条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。この場合において、登録証に記載された事項に変更があつた製造事業者は、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

 前項の場合において、前条の規定により製造事業者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければならない。

(廃止の届出)

第二十四条 製造事業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

(登録証の再交付)

第二十五条 製造事業者は、登録証をよごし、損じ、又は失つたときは、通商産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。

(登録の失効)

第二十六条 製造事業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。

(登録の取消し等)

第二十七条 通商産業大臣は、製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 第十五条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 不正な手段により第十三条の登録を受けたとき。
四 第十四条第一項第四号に規定する設備を欠くに至つたとき。
五 第二十条第一項の規定により届け出た検査規程を実施しないと認めるとき。

(登録の消除)

第二十八条 通商産業大臣は、製造事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

(登録証の返納)

第二十九条 製造事業者は、その登録が効力を失つたときは、遅滞なく、通商産業大臣にその登録証を返納しなければならない。

(省令への委任)

第三十条 この節に定めるもののほか、登録の手続、登録簿の様式その他登録に関する手続的事項については、通商産業省令で定める。

第二節 修理

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(修理の事業の登録)

第三十一条 計量器の修理の事業を行なおうとする者は、通商産業省令で定める事業の区分に従い、電気計器に係る場合にあつては通商産業大臣、その他の計量器に係る場合にあつてはその事業を行なおうとする場所をその区域に含む都道府県ごとにその都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、自己が取引又は証明以外の用途にのみ供する計量器の修理の事業を行なおうとする場合は、この限りでない。

(登録の申請)

第三十二条 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、電気計器に係る場合にあつては通商産業大臣、その他の計量器に係る場合にあつてはその修理の事業を行なおうとする場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 当該計量器の修理をしようとする工場又は事業場の名称及び所在地その他その事業を行なおうとする場所
四 当該計量器の検査のための設備であつて通商産業省令で定めるものの名称、性能及び数

(登録の基準)

第三十三条 通商産業大臣又は都道府県知事は、第三十一条の登録の申請があつた場合において、その申請に係る前条第四号に規定する設備が通商産業省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければならない。

(附帯事業等)

第三十四条 第三十一条の登録を受けた者(以下「修理事業者」という。)は、第四十七条第一項の規定にかかわらず、同項の政令で定める計量器であつてその者が修理をしたものの販売の事業を行なうことを妨げない。

 修理事業者(電気計器について第三十一条の登録を受けた者を除く。)であつて、当該登録に係る都道府県以外の都道府県の区域において工場又は事業場を設けないで当該計量器の修理の事業を行なおうとするものは、あらかじめ、通商産業省令で定める事項をその区域を管轄する都道府県知事に届け出たときは、同条の規定にかかわらず、その都道府県知事の管轄区域内において、その事業を行なうことを妨げない。

(登録の取消し等)

第三十五条 通商産業大臣又は都道府県知事は、修理事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 次条において準用する第十五条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 不正な手段により第三十一条の登録を受けたとき。
四 第三十二条第四号に規定する設備を欠くに至つたとき。
五 次条において準用する第二十条第一項の規定により届け出た検査規程を実施しないと認めるとき。

(準用規定)

第三十六条 第十五条、第十七条から第二十条まで、第二十二条から第二十六条まで及び第二十八条から第三十条までの規定は、第三十一条の登録及び修理事業者に準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項、第二十条、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条、第二十八条及び第二十九条中「通商産業大臣」とあるのは、「通商産業大臣又は都道府県知事」と読み替えるものとする。

第三十七条から第四十六条まで 削除

第三節 販売及び販売の仲立

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(販売等の事業の登録)

第四十七条 政令で定める計量器の販売又は販売の仲立ち(輸出のための販売又は販売の仲立ちを除く。以下「販売等」という。)の事業を行なおうとする者は、通商産業省令で定める事業の区分に従い、事業を行なおうとする場所をその区域に含む都道府県ごとにその都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、計量器の製造、修理又は販売等の事業の登録が効力を失つた場合において、その登録を受けていた者がその事業上所有していた計量器を処分するため販売の事業を行おうとするとき、その他通商産業省令で定める場合は、この限りでない。

 前項ただし書の場合においては、同項の政令で定める計量器の販売等の事業を行なおうとする者は、あらかじめ、その旨をその事業を行なおうとする場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

(登録の申請)

第四十八条 前条第一項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書をその事業を行なおうとする場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 店舗の所在地その他その事業を行なおうとする場所

(登録の基準)

第四十九条 都道府県知事は、第四十七条第一項の登録の申請が次の各号に適合すると認めるときは、登録をしなければならない。

一 当該計量器の販売等の事業を行なうのに必要な店舗を有すること。
二 検定証印、型式承認番号及び比較検査証印並びに当該計量器の構造及び公差について販売上必要な知識を有すること。

(附帯事業等)

第五十条 第四十七条第一項の登録を受けた者(以下「販売事業者」という。)であつて、通商産業省令で定める検査のための設備を有するものは、第三十一条の規定にかかわらず、当該登録を受けた都道府県知事の管轄区域内において、当該計量器について通商産業省令で定める範囲内の修理の事業を行なうことを妨げない。

 前項の修理の事業を行なおうとする者は、その旨を当該登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

 販売事業者であつて、当該登録に係る都道府県以外の都道府県の区域において店舗を設けないで当該計量器の販売等の事業を行なおうとするものは、あらかじめ、通商産業省令で定める事項をその区域を管轄する都道府県知事に届け出たときは、第四十七条第一項の規定にかかわらず、その都道府県知事の管轄区域内において、その事業を行なうことを妨げない。

(登録の取消し等)

第五十一条 都道府県知事は、販売事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 次条において準用する第十五条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 不正な手段により第四十七条第一項の登録を受けたとき。
四 当該計量器の販売等の事業を行なう店舗を欠くに至つたとき。

(準用規定)

第五十二条 第十五条、第十七条から第十九条まで、第二十二条から第二十六条まで及び第二十八条から第三十条までの規定は、第四十七条第一項の登録及び販売事業者に準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条、第二十八条及び第二十九条中「通商産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

第五十三条から第五十九条まで 削除

第三章 計量の安全の確保

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(製造等における基準適合義務)

第六十条 主として一般消費者の生活の用に供されると認められる計量器(第六十三条の政令で定める計量器を除く。)のうち政令で定めるものの製造事業者は、当該計量器の製造をする場合においては、当該計量器が通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該計量器の製造をする場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき及び試験的に当該計量器の製造をする場合は、この限りでない。

 前項の政令で定める計量器の輸入の事業を行なう者は、当該計量器の販売をする場合においては、同項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものを販売しなければならない。ただし、輸出のため当該計量器の販売をする場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。

第六十一条 前条第一項に規定する製造事業者又は同条第二項に規定する者は、当該計量器の販売をする時までに、これに通商産業省令で定める方式による表示を附さなければならない。ただし、同条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定の適用を受けて製造又は販売をされる計量器及び検定に合格した計量器については、この限りでない。

 何人も、前項の規定により表示を附す場合を除くほか、計量器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を附してはならない。

第六十二条 第六十条第一項の政令で定める計量器の販売の事業(同項に規定する製造事業者又は同条第二項に規定する者が行なうその製造又は輸入をした計量器の販売の事業を除く。)を行なう者は、前条第一項の表示が附されているものでなければ、当該計量器を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。ただし、第六十条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による届出に係る計量器及び検定に合格した計量器については、この限りでない。

(譲渡等の制限)

第六十三条 体温計その他の政令で定める計量器の製造、修理又は輸入をした者は、検定を受け、これに合格したもの(第九十条に規定する計量器にあつては、検定の有効期間内にあるものに限る。)でなければ、当該計量器を譲渡し、貸し渡し、又は修理を委託した者に引き渡してはならない。

第六十四条 次に掲げる場合は、前条の規定は、適用しない。

一 あらかじめ、都道府県知事に届け出て、輸出のため計量器を譲渡し、貸し渡し、又は引き渡すとき。
二 製造事業者、修理事業者及び前条の政令で定める計量器の販売等の事業を行なう者以外の者が取引又は証明以外の用に供する計量器を譲渡し、貸し渡し、又は引き渡すとき。
三 比較検査に合格した計量器(比較検査の有効期間内にあるものに限る。)を譲渡し、貸し渡し、又は引き渡すとき。

第六十五条 第六十三条の政令で定める計量器の販売等の事業を行なう者(同条に規定する者を除く。)は、当該計量器であつて次の各号の一に該当するものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡しのために所持してはならない。

一 検定証印又は比較検査証印が附されていない計量器
二 第九十条に規定する計量器で検定に合格したものであつて、検定の有効期間を経過したもの
三 比較検査に合格した計量器であつて、比較検査の有効期間を経過したもの

第六十六条 輸出する計量器については、前条の規定は、適用しない。

(使用の制限)

第六十七条 計量をするための器具、機械又は装置でないもの及び次の各号の一に該当する計量器は、取引上又は証明上における法定計量単位による計量(繊度、比重及び振動レベルの計量単位及び補助計量単位であつて第九条の通商産業省令で定めるものによる計量を含む。第百三十九条第一項及び第百五十六条第一項において同じ。)に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。

一 検定証印又は比較検査証印が附されていない計量器
二 第九十条に規定する計量器で検定に合格したものであつて、検定の有効期間を経過したもの
三 比較検査に合格した計量器であつて、比較検査の有効期間を経過したもの

 電気計器であつて変成器とともに使用されるもの(以下「変成器付電気計器」という。)は、第九十一条第四項の合番号が附されている変成器とともにするのでなけれは、取引上又は証明上における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。

第六十八条 次に掲げるものについては、前条の規定は、適用しない。

一 きつ水によりこれに積載した貨物の質量を計る場合におけるその船舶
二 政令で定める計量器

(検定証印等のまつ消)

第六十九条 検定証印又は比較検査証印が附されている計量器の改造(第十三条の通商産業省令で定める範囲内の改造を除く。)又は修理をした者は、通商産業省令で定めるところにより、その検定証印若しくは比較検査証印又はその計量器に附されている第九十一条第四項の合番号を除去し、又はこれに消印を附さなければならない。

 第九十一条第四項の合番号が附されている変成器の改造又は修理(通商産業省令で定める軽微な修理を除く。)をした者は、通商産業省令で定めるところにより、その合番号を除去し、又はこれに消印を附さなければならない。

第七十条 次に掲げる場合は、前条第一項の規定は、適用しない。

一 製造事業者、修理事業者又は第五十条第一項に規定する販売事業者が当該計量器について通商産業省令で定める範囲内の修理をした場合において、その修理をした計量器が第百四十五条第一項第二号及び第三号に適合するとき。
二 第百七十三条の指定を受けた者がその指定を受けた場所において使用する計量器について通商産業省令で定める範囲内の修理をした場合において、その修理をした計量器が第百四十五条第一項第二号及び第三号に適合するとき。

 前項第一号に規定する者は、同号に規定する修理をしたときは、通商産業省令で定める検査のための設備を用いて、その修理をした計量器が第百四十五条第一項第二号及び第三号に適合するかどうかを検査しなければならない。

 第一項第二号に規定する者は、同号に規定する修理をしたときは、第百七十七条第一号に規定する計量士に、同条第二号の通商産業省令で定める検査のための設備を用いて、その修理をした計量器が第百四十五条第一項第二号及び第三号に適合するかどうかを検査させなければならない。

(法定計量単位による販売)

第七十条の二 長さ、質量又は体積を計つて販売するのに適する商品を販売する者は、法定計量単位による長さ、質量又は体積によりその商品を販売するように務めなければならない。

(商品の長さ等の明示)

第七十一条 法定計量単位により商品の長さ、質量又は体積を計つて、当該法定計量単位によりその商品を販売する者は、その商品を購入する者に、当該法定計量単位によるその商品の長さ、質量又は体積を明示するよう努めなければならない。

(正確に計量する義務)

第七十二条 政令で定める商品に係る政令で定める物象の状態の量について、法定計量単位により取引又は証明をする者は、政令で定める誤差をこえないように、その量を計らなければならない。

 前項に定める場合のほか、物象の状態の量について、法定計量単位により取引又は証明をする者は、正確にその量を計るように努めなければならない。

(表示容器の使用)

第七十三条 政令で定める商品を、通商産業省令で定める区分に従い、第百八十一条の六第一項(第百八十一条の十の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による表示をした容器に通商産業省令で定める高さまで満たして、法定計量単位による体積により販売する者については、第六十七条第一項の規定は、適用しない。

第七十四条 前条の容器に同条の通商産業省令で定める高さまでその容器に係る商品を満たしてないときは、その商品は、販売してはならない。ただし、第百八十一条の六第二項(第百八十一条の十の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により表記した容量によらない旨を明示したときは、この限りでない。

(正味量等の表記)

第七十五条 政令で定める商品を販売する者は、その商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければその商品の長さ、質量又は体積を増加し、又は減少することができないようにするときは、その容器又は包装に、政令で定めるところにより、法定計量単位によるその商品の長さ、質量又は体積(以下「正味量」という。)を表記しなければならない。

 法定計量単位による長さ、質量又は体積により前項の政令で定める商品を販売する者がその商品について同項の規定による正味量の表記をする場合において、その表記が長さ、質量又は体積のうち政令で定めるものに係るときは、政令で定める誤差を超えないように、その正味量を計らなければならない。

 第一項の規定は、法定計量単位による長さ、質量又は体積により同項の政令で定める商品以外の商品を販売する者が、その商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければその商品の長さ、質量又は体積を増加し、又は減少することができないようにする場合に準用する。

 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による正味量の表記をする場合(第二項に規定する場合を除く。)には、正確にその正味量を計るように務めなければならない。

 第一項(第三項において準用する場合を含む。)の規定による表記をした商品(以下「正味量表記商品」という。)を販売する者は、第七十二条の規定にかかわらず、その正味量を計ることを要しない。ただし、第一項又は第三項の容器若しくは包装又はこれらに付した封紙が破棄された後は、この限りでない。

第七十五条の二 法定計量単位による質量又は体積により計量することが計量の適正な実施を確保するため特に必要であると認められる商品であつて政令で定めるものを容器に入れ、その容器とともに販売する者は、その容器に、政令で定めるところにより、法定計量単位によるその商品の質量又は体積を表記しなければならない。

 前項の規定による表記をする場合において、その表記が質量又は体積のうち政令で定めるものに係るときは、政令で定める誤差を超えないように、その商品の質量又は体積を計らなければならない。

 前項に定める場合のほか、第一項の規定による表記をするには、正確にその商品の質量又は体積を計るように務めなければならない。

 前条第一項又は第三項に規定する者が同条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による正味量の表記をする場合は、前三項の規定は、適用しない。

(品質の表記)

第七十六条 法定計量単位による濃度、密度又は粘度により政令で定める商品を販売する者は、その商品を容器に入れ、又は包装してその容器若しくは包装又はこれらに附した封紙を破棄しなければその商品の濃度、密度又は粘度を増加し、又は減少することができないようにして、その容器又は包装に、当該計量単位によるその商品の濃度、密度又は粘度(以下「品質」という。)を表記する場合において、その表記が濃度、密度又は粘度のうち政令で定めるものに係るときは、政令で定める誤差をこえないように、その品質を計らなければならない。

 前項に定める場合のほか、法定計量単位による濃度、密度又は粘度により商品を販売する者は、その商品を容器に入れ、又は包装してその容器若しくは包装又はこれらに附した封紙を破棄しなければその商品の濃度、密度又は粘度を増加し、又は減少することができないようにして、その容器又は包装にその品質を表記するには、正確にその品質を計るように努めなければならない。

 前項の規定による表記をした商品(以下「品質表記商品」という。)を販売する者は、第七十二条の規定にかかわらず、その品質を計ることを要しない。ただし、前二項の容器若しくは包装又はこれらに附した封紙が破棄された後は、この限りでない。

(氏名等の附記)

第七十七条 第七十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第七十五条の二第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定による正味量、商品の質量若しくは体積又は品質の表記には、表記をする者の氏名又は名称及びその表記をした場所を付記しなければならない。

 前項の場合において、正味量、商品の質量若しくは体積又は品質の表記をする者が第百七十三条の指定を受けているときは、その氏名又は名称に代えて、第百七十七条第一号に規定する計量士の氏名を附記することができる。

(用途の制限)

第七十八条 特定の物の計量に使用しないと正確に計量することができない計量器であつて政令で定めるものは、政令で定める物の計量に使用する場合でなければ、取引上又は証明上における法定計量単位による計量に使用してはならない。

(水平装置)

第七十九条 計量器の位置が水平であるかどうかを定めるための装置を有する計量器は、その位置を水平にした後でなければ、取引上又は証明上における法定計量単位による計量に使用してはならない。

(零点の調整)

第八十条 零点を調整する装置があるはかりは、その零点を調整した後でなければ、取引上又は証明上の計量に使用してはならない。但し、天びんは、この限りでない。

(使用方法の制限)

第八十一条 前二条に定めるもののほか、特定の使用の方法に従つて使用しないと正確に計量することができない計量器であつて政令で定めるものは、政令で定める使用の方法に従つて使用する場合でなければ、取引上又は証明上における法定計量単位による計量に使用してはならない。

(使用範囲の制限)

第八十二条 一定の範囲内における計量に使用しないと正確に計量することができない計量器であつて政令で定めるものは、政令で定める範囲内における計量に使用する場合でなければ、取引上又は証明上における法定計量単位による計量に使用してはならない。

(風袋の質量表示)

第八十三条 取引上又は証明上における質量の計量に常時使用する風袋には、その質量を表示しなければならない。

第八十四条及び第八十五条 削除

第四章 検定、型式の承認、比較検査及び基準器検査

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第一節 検定

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(検定の主体)

第八十七条 検定は、次の各号に掲げる計量器ごとにそれぞれ政令で定める区分に従い当該各号に掲げる者が行う。

一 次号に掲げる計量器以外の計量器 通商産業大臣又は都道府県知事
二 電気計器及び濃度計(浮ひよう型濃度計を除く。)、騒音計その他の政令で定める計量器 通商産業大臣、日本電気計器検定所又は通商産業大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)

(検定の実施の場所)

第八十七条 検定の実施の場所は、通商産業省、都道府県、日本電気計器検定所又は指定検定機関に設置する検定所とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、それぞれ各号に定めるところによる。

一 災害その他やむを得ない事由により検定所において検定をすることができないときは、計量器の所地の場所
二 土地又は建物その他の工作物に取り付けて使用すべき計量器であつて、通商産業省令で定めるものにあつては、その土地又は建物その他の工作物の所在の場所
三 計量器の運搬が著しく困難である場合その他特別の事由がある場合において、第八十六条の政令で定める区分に従い当該計量器の検定を行なう通商産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所の承認を受けたときは、その計量器の所在の場所

(検定の合格条件等)

第八十八条 検定を行なつた計量器が第一号から第三号まで(変成器付電気計器にあつては、次の各号)に適合するときは、合格とする。

一 政令で定める種類に属すること。
二 通商産業省令で定める構造(性能及び材料の性質を含む。以下同じ。)を有すること。
三 その器差が政令で定める検定公差をこえないこと。
四 電気計器が変成器とともに使用される場合の誤差が政令で定める検定公差をこえないこと。

 政令で定める計量器であつて、第九十五条、第九十六条の三第一項又は第九十六条の十の二第一項の承認を受けた型式に属するものは、その検定に際しては、前項第一号及び第二号の規定に適合するものとみなす。

 第一項第二号に適合するかどうか(前項に規定する場合にあつては、第九十五条、第九十六条の三第一項又は第九十六条の十の二第一項の承認を受けた型式に属するかどうか)は、通商産業省令で定める方法により定めるものとする。

 第一項第三号に適合するかどうかは、通商産業省令で定める方法により、基準器検査に合格した基準器を用いて定めるものとする。

 第一項第四号に規定する誤差は、当該電気計器の器差及びこれとともに使用される変成器であつて第八項の検査に合格したものの誤差に基づき、通商産業省令で定める算出方法により定めるものとする。

 第二項の政令で定める計量器について検定を受ける場合には、当該計量器に、通商産業省令で定めるところにより、試験用の計量器及びその構造図その他の書類を添えなければならない。ただし、当該計量器が第九十五条、第九十六条の三第一項又は第九十六条の十の二第一項の承認を受けた型式に属するものであるときは、この限りでない。

 変成器付電気計器について検定を受ける場合には、当該電気計器に、これとともに使用しようとする変成器を添えなければならない。ただし、当該変成器に附されている第九十一条第四項の合番号に表示された日から起算して通商産業省令で定める期間を経過する日までに、当該変成器付電気計器について検定を受ける場合は、この限りでない。

 通商産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、前項の変成器について検査を行い、その構造及び誤差が通商産業省令で定める基準に適合するときは、合格とする。

 前項に定めるもののほか、同項の検査の実施の方法については、通商産業省令で定める。

(原型検査)

第八十九条 第八十六条の政令で定める区分に従い通商産業大臣又は都道府県知事が行なう計量器の原型検査を受けてこれに合格した原型により複製した計量器であつて、政令で定めるものは、その検定に際しては、前条第一項第三号の規定に適合するものとみなす。

 前項の原型検査においては、その原型の器差が政令で定める原型公差をこえないときは、これを合格とする。

 前項に定めるものの外、第一項の原型検査の実施の方法については、通商産業省令で定める。

(検定の有効期間)

第九十条 タキシーメーター、ガスメーター、水道メーター、ガソリン量器、電気計器その他政令で定める計量器の検定の有効期間は、検定証印を附した月の翌月一日から起算して、それぞれその政令で定める期間とする。

(検定証印等)

第九十一条 検定に合格した計量器には、検定証印を附する。

 前条に規定する計量器に前項の規定により附すべき検定証印には、前条の有効期間の満了の日を表示しなければならない。

 通商産業省令で定める計量器には、検定証印に添えて、その検定を行つた年を表示する数字を附する。

 変成器付電気計器が検定に合格したときは、当該電気計器及びこれとともに使用される変成器であつて第八十八条第七項の規定により当該電気計器に添えられたものには、合番号を附する。この場合において、当該変成器に附すべき合番号には、その検定を行なつた日を表示しなければならない。

(検定をすべき期限)

第九十二条 通商産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、検定の申請があつたときは、申請の受理の日から二〇日(政令で定める場合は、政令で定める期間)以内に、その申請に係る計量器の検定をして合格又は不合格の処分をしなければならない。

(不合格の理由の通知)

第九十三条 通商産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、計量器の検定をして不合格の処分をしたときは、その検定を申請した者に対し、不合格の理由を通知しなければならない。

(検定証印のまつ消等)

第九十四条 検定に合格しなかつた計量器(変成器付電気計器が検定に合格しなかつた場合における第九十一条第四項に規定する変成器を含む。)に検定証印若しくは比較検査証印又は同項の合番号が附されているときは、その検定証印、比較検査証印又は合番号を除去し、又はこれに消印を附する。

 検定の申請をした者が検定に合格しなかつた計量器に係る比較検査成績書の交付を受けているときは、その記載に消印を附する。

第二節 型式の承認

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 (製造事業者に係る計量器の型式の承認)

第九十五条 製造事業者は、当該登録に係る事業の区分に属する計量器が第八十八条第二項の政令で定めるものに該当するときは、その型式について、電気計器に係る場合にあつては通商産業大臣又は日本電気計器検定所、その他の計量器に係る場合にあつては通商産業大臣の承認を受けることができる。

(承認の申請)

第九十五条の二 前条の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、電気計器に係る場合にあつては通商産業大臣又は日本電気計器検定所、その他の計量器に係る場合にあつては通商産業大臣に提出しなければならない。ただし、第九十六条の二第一項の試験に合格した計量器について前条の承認を受けようとするときは、当該試験に合格したことを証する書面を添えることをもつて足りる。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 当該計量器の製造をする工場又は事業場の名称及び所在地
四 登録の年月日及び登録番号

 前項の申請書には、通商産業省令で定めるところにより、試験用の計量器及びその構造図その他の書類を添えなければならない。

(承認の基準)

第九十六条 通商産業大臣又は日本電気計器検定所は、第九十五条の承認の申請があつた場合において、その申請に係る計量器が第八十八条第一項第一号の政令で定める種類に属し、かつ、同項第二号の通商産業省令で定める構造を有すると認めるときは、承認をしなければならない。

(指定検定機関の試験)

第九十六条の二 製造事業者は、第八十八条第二項の政令で定める計量器のうち通商産業省令で定めるものについて、当該計量器の検定を行なう指定検定機関の行なう試験を受けることができる。

 前項の試験を受けようとする製造事業者は、通商産業省令で定めるところにより、試験用の計量器及び構造図その他の書類を当該指定検定機関に提出しなければならない。

 第一項の試験においては、その試験用の計量器が第八十八条第一項第一号の政令で定める種類に属し、かつ、同項第二号の通商産業省令で定める構造を有すると認めるときは、これを合格とする。

(輸入事業者に係る計量器の型式の承認等)

第九十六条の三 計量器の輸入の事業を行なう者(以下「輸入事業者」という。)は、輸入する計量器が第八十八条第二項の政令で定めるものに該当するときは、その型式について、電気計器に係る場合にあつては通商産業大臣又は日本電気計器検定所、その他の計量器に係る場合にあつては通商産業大臣の承認を受けることができる。

 輸入事業者は、輪入する計量器が前条第一項の通商産業省令で定める計量器に該当するときは、その計量器について、同項に規定する指定検定機関の行なう試験を受けることができる。

 第九十五条の二(同条第一項第二号及び第四号を除く。)及び第九十六条の規定は、前項の承認に準用する。この場合において、第九十五条の二第一項第三号中「製造をする工場又は事業場の名称及び所在地」とあるのは、「製造をする者の氏名又は名称及び住所」と読み替えるものとする。

 前条第二項及び第三項の規定は、第二項の試験に準用する。

(承認又は不承認の処分等をすべき期限)

第九十六条の四 通商産業大臣又は日本電気計器検定所は、第九十五条又は前条第一項の承認の申請があつたときは、申請の受理の日から三月(政令で定める場合は、政令で定める期間)以内に、その申請に係る型式について、承認又は不承認の処分をしなければならない。

 前項の規定は、第九十六条の二第一項又は前条第二項の試験の申請があつた場合に準用する。この場合において、前項中「承認又は不承認の処分」とあるのは、「合格又は不合格の判定」と読み替えるものとする。

(不承認等の理由の通知)

第九十六条の五 通商産業大臣又は日本電気計器検定所は、第九十五条又は第九十六条の三第一項の承認の申請があつた場合において、その申請に係る型式について不承認の処分をしたときは、その申請をした者に対し、不承認の理由を通知しなければならない。

 前項の規定は、第九十六条の二第一項又は第九十六条の三第二項の試験の申請があつた場合において、その申請に係る計量器について不合格の判定をしたときに準用する。

(型式承認番号の表示)

第九十六条の六 第九十五条の承認を受けた製造事業者又は第九十六条の三第一項の承認を受けた輸入事業者は、当該承認に係る型式に属する計量器に、通商産業省令で定める方式による型式承認番号を附することができる。

 何人も、前項に規定する場合を除くほか、計量器に同項の型式承認番号又はこれとまぎらわしい表示を附してはならない。

(形式承認番号のまつ消)

第九十六条の七 型式承認番号が附されている計量器について、改造(第十三条の通商産業省令で定める範囲内の改造を除く。)若しくは修理をした製造事業者、修理をした修理事業者、第五十条第一項若しくは第七十条第一項第一号に規定する修理をした第五十条第一項に規定する販売事業者又は第七十条第一項第二号に規定する修理をした第百七十三条の指定を受けた者は、通商産業省令で定めるところにより、その型式承認番号を除去し、又はこれに消印を附さなければならない。ただし、その修理をした計量器がその修理前に属していた型式と同一の型式に属するときは、この限りでない。

(変更の届出)

第九十六条の八 第九十五条の承認を受けた製造事業者又は第九十六条の三第一項の承認を受けた輸入事業者は、第九十五条の二第一項第一号、第三号若しくは第四号又は第九十六条の三第三項において準用する第九十六条第一項第一号若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。

(公示)

第九十六条の九 通商産業大臣又は日本電気計器検定所は、第九十五条又は第九十六条の三第一項の承認をしたときは、その旨を公告しなければならない。

(準用規定)

第九十六条の十 第二十二条本文及び第二十三条第二項の規定は、第九十六条の三第一項の承認を受けた輸入事業者に準用する。

(外国製造事業者に係る計量器の型式の承認等)

第九十六条の十の二 外国において本邦に輸出される計量器の製造の事業を行う者(以下「外国製造事業者」という。)は、その計量器が第八十八条第二項の政令で定めるものに該当するときは、その型式について、電気計器に係る場合にあつては通商産業大臣又は日本電気計器検定所、その他の計量器に係る場合にあつては通商産業大臣の承認を受けることができる。

 外国製造事業者は、本邦に輸出される計量器が第九十六条の二第一項の通商産業省令で定める計量器に該当するときは、その計量器について、同項に規定する指定検定機関の行う試験を受けることができる。

 第九十六条の十の四第一項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者は、第一項の承認を受けることができない。

 第九十五条の二(同条第一項第二号及び第四号を除く。)、第九十六条、第九十六条の四第一項、第九十六条の五第一項及び第九十六条の九の規定は、第一項の承認に準用する。この場合において、同条中「第九十五条又は第九十六条の三第一項の承認をしたときは」とあるのは、「第九十六条の十の二第一項の承認をしたとき、又は第九十六条の十の四第一項の規定により承認を取り消したときは」と読み替えるものとする。

 第九十六条の二第二項及び第三項並びに第九十六条の四第一項の規定は第二項の試験に、第九十六条の五第一項の規定は第二項の試験の申請があつた場合においてその申請に係る計量器について不合格の判定をしたときに準用する。この場合において、第九十六条の四第一項中「承認又は不承認の処分」とあるのは、「合格又は不合格の判定」と読み替えるものとする。

 第二十二条本文、第二十三条第二項及び第九十六条の八の規定は、第一項の承認を受けた外国製造事業者(以下「承認外国製造事業者」という。)に準用する。

(承認外国製造事業者に係る型式承認番号の表示)

第九十六条の十の三 承認外国製造事業者は、その承認に係る型式に属する計量器に、第九十六条の六第一項の通商産業省令で定める方式による型式承認番号を付することができる。

 承認外国製造事業者は、前項に規定する場合を除くほか、計量器に同項の型式承認番号又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

(承認外国製造事業者に係る型式の承認の取消し等)

第九十六条の十の四 通商産業大臣は、承認外国製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

一 第九十六条の十の二第六項において準用する第九十六条の八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 前条第二項の規定に違反したとき。
三 通商産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、承認外国製造事業者に対し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
四 通商産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、承認外国製造事業者の工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫において、本邦に輸出される計量器、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係人に質問をさせようとした場合において、その検査を拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して虚偽の答弁がされたとき。
五 前号の規定による検査において、通商産業大臣が、承認外国製造事業者に対し、その所在の場所において職員に検査させることが著しく困難であると認められる計量器を期間を定めて提出すべきことを請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

 国は、前項第五号の規定による請求によつて生じた損失を承認外国製造事業者に対し補償しなければならない。この場合において補償すべき損失は、同号の規定による請求により通常生ずべき損失とする。

第三節 比較検査

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(比較検査の主体)

第九十七条 比較検査は、通商産業大臣が行う。

(比較検査の対象)

第九十八条 比較検査は、電気計器以外の計量器であつて政令で定めるものでなければ、受けることができない。

(比較検査の合格条件)

第九十九条 比較検査を行つた計量器が左の各号に適合するときは、合格とする。

一 第八十八条第一項第一号の政令で定める種類に属すること。
二 通商産業省令で定める構造を有すること。
三 その器差が政令で定める比較検査公差をこえないこと。

 前項第二号に適合するかどうかは、通商産業省令で定める方法により定めるものとする。

 第一項第三号に適合するかどうかは、通商産業省令で定める方法により、その計量器の表示する物象の状態の量と原器又は標準器の表示する物象の状態の量との差を測定して定めるものとする。

(比較検査の有効期間)

第百条 比較検査の有効期間は、五年とする。但し、政令で定める計量器については、政令で定める期間とする。

(比較検査証印)

第百一条 比較検査に合格した計量器には、比較検査証印を附する。

 比較検査証印には、前条の有効期間の満了の日を表示しなければならない。

(比較検査成績書)

第百二条 計量器が比較検査に合格したときは、比較検査を申請した者に対し、器差を記載した比較検査成績書を交付する。

(検定との関係)

第百三条 比較検査に合格しない計量器が第八十八条第一項第一号から第三号までに適合するときは、その計量器は、検定に合格したものとみなし、比較検査を申請した者の請求により、その計量器に検定証印を附する。

(比較検査証印のまつ消等)

第百四条 比較検査に合格しなかつた計量器に比較検査証印又は検定証印が附されているときは、その比較検査証印又は検定証印を除去し、又はこれに消印を附する。ただし、その計量器が第八十八条第一項第一号から第三号までに適合するときは、検定証印については、この限りでない。

 比較検査を申請した者が比較検査に合格しなかつた計量器に係る比較検査成績書の交付を受けているときは、その記載に消印を附する。

(準用規定)

第百五条 第八十七条、第九十二条及び第九十三条の規定は、比較検査に準用する。

第四節 基準器検査

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(基準器検査の主体)

第百六条 基準器検定は、政令で定める区分に従い、通商産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行なう。

(基準器検査の合格条件)

第百七条 基準器検査を行つた基準器が左の各号に適合するときは、合格とする。

一 政令で定める種類に属すること。
二 通商産業省令で定める構造を有すること。
三 その器差が政令で定める基準器公差をこえないこと。

 前項第二号に適合するかどうかは、通商産業省令で定める方法により定めるものとする。

 第一項第三号に適合するかどうかは、通商産業省令で定める方法により、その基準器の表示する物象の状態の量と通商産業大臣が行なう基準器検査にあつては原器又は標準器の、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行なう基準器検査にあつては通商産業省令で定める基準器であつて基準器検査に合格したものの表示する物象の状態の量との差を測定して定めるものとする。

 政令で定める基準器は、第一項第三号に適合しないものであつても、測定上支障を生ずるおそれがないと認められるときは、同項同号の規定にかかわらず、合格とする。

(基準器の有効期間)

第百八条 基準器検査の有効期間は、三年とする。但し、政令で定める基準器については、政令で定める期間とする。

(基準器検査証印)

第百九条 基準器検査に合格した基準器には、基準器検査証印を附する。

(基準器検査成績書)

第百十条 基準器が基準器検査に合格したときは、基準器検査を申請した者に対し、器差を記載した基準器検査成績書を交付する。

 前項の基準器検査成績書には、器差の補正の方法及び第百八条の有効期間を記載する。

第百十一条 基準器検査に合格した基準器は、基準器検査成績書とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸し渡してはならない。

 基準器検査に合格した基準器は、基準器検査成績書に記載された方法に従い、器差を補正して使用しなければならない。

第百十二条 政令で定める基準器については、基準器検査成績書にその用途又は使用の方法を記載する。

 前項の規定により基準器検査成績書に用途又は使用の方法が記載された基準器は、その記載された用途以外の用途に使用し、又はその記載された方法以外の方法で使用してはならない。

(基準器検査証印のまつ消等)

第百十三条 基準器検査に合格しなかつた基準器に基準器検査証印が附されているときは、その基準器検査証印を除去し、又はこれに消印を附する。

 基準器検査を申請した者が基準器検査に合格しなかつた基準器に係る基準器検査成績書の交付を受けているときは、その記載に消印を附する。

(準用規定)

第百十四条 第八十七条、第九十二条及び第九十三条の規定は、基準器検査に準用する。

第百十五条から第百二十二条まで 削除

第五章 計量証明の事業

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(計画証明の事業の登録)

第百二十三条 法定計量単位による計量上の証明(以下「計量証明」という。)の事業であつて次に掲げるものを行おうとする者は、通商産業省令で定める事業の区分に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、国又は地方公共団体が当該計量証明の事業を行う場合及び政令で定める法律の規定に基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を受けた者が当該業務として当該計量証明の事業を行う場合は、この限りでない。

一 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げを行うに際してするその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業
二 濃度、騒音レベルその他の物象の状態の量(前号に規定するものを除く。)で政令で定めるものの計量証明の事業

(登録の申請)

第百二十四条 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 事業所の所在地
四 計量証明に使用する計量器の名称、性能及び数
五 第百二十六条第三号に規定する者の氏名並びに計量士にあつては、登録番号及び第百六十条に規定する計量士の区分

(登録の欠格条項)

第百二十五条 次の各号の一に該当する者は、第百二十三条の登録を受けることができない。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
二 第百三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行なう役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

(登録の基準)

第百二十六条 都道府県知事は、第百二十三条の登録の申請が次の各号に適合すると認めるときは、登録をしなければならない。

一 計量証明に使用する計量器が通商産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 計量証明の事業を行うのに必要な事業所を有すること。
三 事業の区分に応じて通商産業省令で定める第百六十条に規定する計量士の区分に属する計量士又は事業の区分に応じて通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者であつて、当該事業に係る第百五十九条に規定する計量管理を主たる職務とするものが置かれていること。

(登録簿)

第百二十七条 都道府県知事は、登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。

一 登録の年月日及び登録番号
二 第百二十四条第一号から第三号までに掲げる事項
三 第百三十条の規定により事業の停止を命じたときは、その理由及び期間

(登録証の交付)

第百二十八条 都道府県知事は、第百二十三条の登録をしたときは、申請者に登録証を交付する。

 登録証には、次の事項を記載しなければならない。

一 登録の年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所
三 事業の区分
四 事業所の所在地

(事業規程)

第百二十八条の二 第百二十三条の登録を受けた者(以下「計量証明事業者」という。)は、当該登録に係る事業の実施の方法に関し通商産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 都道府県知事は、計量証明の適正な実施を確保する上で必要があると認めるときは、計量証明事業者に対し、前項の規定により届け出た事業規程を変更すべきことを命ずることができる。

(登録の失効)

第百二十九条 計量証明事業者が当該登録に係る事業を廃止したとき、又は当該登録を受けた都道府県知事の管轄区域外に事業所を移転したときは、当該登録は、その効力を失う。

(登録の取消し等)

第百三十条 都道府県知事は、計量証明事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 第百二十五条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 不正な手段により第百二十三条の登録を受けたとき。
四 第百二十六条第一号の計量器であつて同号の通商産業省令で定める基準に適合するもの、同条第二号に規定する事業所又は同条第三号に規定する者を欠くに至つたとき。
五 第百二十八条の二第一項の規定により届け出た事業規程を実施しないと認めるとき。

(準用規定)

第百三十一条 第十九条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十八条から第三十条までの規定は、第百二十三条の登録及び計量証明事業者に準用する。この場合において、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条、第二十八条及び第二十九条中「通商産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

(検査を受ける義務)

第百三十二条 計量証明事業者は、第百二十三条の登録を受けた日から一年ごとに、計量証明に使用する計量器(第六十八条第二号の政令で定めるものを除く。)につき検査を受けなければならない。

 前項の規定は、計量証明事業者であつて、第百七十三条の指定を受けたものが、その指定を受けた場所において計量証明に使用する計量器について、毎年一回、第百七十七条第一号に規定する計量士に、当該計量器が第百三十五条第一項各号に適合するかどうかを検査させた場合には、適用しない。

(検査の主体)

第百三十三条 前条第一項の検査は、第百二十三条の登録をした都道府県知事が行う。

(検査の実施の場所)

第百三十四条 第百三十二条第一項の検査の実施の場所は、その計量器の所在の場所とする。ただし、計量証明事業者の申出があつたときは、都道府県に設置する検定所とする。

(検査の合格条件)

第百三十五条 第百三十二条第一項の検査をした計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。

一 検定証印又は比較検査証印が附されていること。
二 第百四十五条第一項第二号の通商産業省令で定める構造を有すること。
三 その器差が第百四十五条第一項第三号の政令で定める使用公差をこえないこと。
四 第九十条に規定する計量器であつて、検定に合格したものにあつては、検定の有効期間を経過していないこと。
五 比較検査に合格した計量器にあつては、比較検査の有効期間を経過していないこと。

 前項第二号に適合するかどうかは、第百四十五条第二項の通商産業省令で定める方法により定めるものとする。

 第一項第三号に適合するかどうかは、第百四十五条第三項の通商産業省令で定める方法により、基準器検査に合格した基準器を用いて定めるものとする。

(検査済証印)

第百三十六条 第百三十二条第一項の検査に合格した計量器には、検査済証印及び同項の検査を行なつた年を表示する数字を附する。

(検定証印のまつ消等)

第百三十七条 第百三十二条第一項の検査に合格しなかつた計量器に検定証印又は比較検査証印が附されているときは、その検定証印又は比較検査証印を除去し、又はこれに消印を附する。

 第百三十二条第一項の検査を受けた者が検査に合格しなかつた計量器に係る比較検査成績書の交付を受けているときは、その記載に消印を附する。

(準用規定)

第百三十八条 第九十三条の規定は、第百三十二条第一項の検査に準用する。

(計量士による検査)

第百三十八条の二 計量証明事業者が計量証明に使用する計量器であつて、その計量器の種類に応じて通商産業省令で定める第百六十条に規定する計量士の区分に属する計量士が、第百三十二条第一項の検査の実施の期日前六月以内に、第百三十五条第二項又は第三項の通商産業省令で定める方法による検査を行い、次項において準用する第百五十一条の二第三項の規定により証印を付したものについて、その計量証明事業者がその者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出たときは、その届け出た計量器については、第百三十二条第一項の検査を受けることを要しない。

 第百五十一条の二第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「第百四十五条第一項各号」とあるのは「第百三十五条第一項各号」と、同条第四項中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

第六章 取締

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(定期検査)

第百三十九条 計量器を取引上又は証明上における法定計量単位による計量に使用する者は、その計量器について、事業所(事業所がない者にあつては、住所)の所在地を管轄する都道府県知事又は政令で定める市町村若しくは特別区(以下「特定市町村」という。)の長が行う定期検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる計量器については、この限りでない。

一 第六十八条第二号の政令で定める計量器
二 第九十条に規定する計量器
三 計量証明事業者が計量証明に使用する計量器
四 第百三十六条若しくは第百五十一条の検査済証印又は第百四十六条の定期検査済証印であつて、当該定期検査を行う年と同一の年を表示する数字があるものが付されている計量器
五 第百七十三条の指定を受けた者がその指定を受けた場所において使用する計量器
六 比較検査に合格した計量器
七 その他政令で定める計量器

 第百七十三条の指定を受けた者は、毎年一回、第百七十七条第一号に規定する計量士に、前項ただし書第五号に規定する計量器(第六十八条第二号の政令で定めるものを除く。)が第百四十五条第一項各号に適合するかどうかを検査させなければならない。ただし、第百三十二条第二項に規定する計量器については、この限りでない。

(定期検査の主体)

第百四十条 定期検査は、都道府県の区域のうち特定市町村の区域以外の区域については、都道府県知事が、特定市町村の区域については、特定市町村の長が行う。

(定期検査の実施の時期)

第百四十一条 定期検査は、市の区域については毎年一回、市以外の区域については三年に一回、都道府県知事又は特定市町村の長が指定する期日に行う。

(定期検査の実施の場所)

第百四十二条 定期検査の実施の場所は、計量器の所在の場所(都道府県知事又は特定市町村の長がその実施の場所を指定したときは、その指定した場所)とする。ただし、都道府県知事又は特定市町村の長がその実施の場所を指定した場合において、次の各号に定める場合は、それぞれ各号に定めるところによる。

一 土地又は建物その他の工作物に取り付けて使用すべき計量器であつて、第八十七条ただし書第二号の通商産業省令で定めるものにあつては、その土地又は建物その他の工作物の所在の場所
二 計量器の運搬が著しく困難である場合その他特別の事由がある場合において、都道府県知事又は特定市町村の長の承認を受けたときは、その計量器の所在の場所

(定期検査の実施の公示)

第百四十三条 都道府県知事又は特定市町村の長は、定期検査を行う区域ごとに、実施の期日の一箇月前までに、その期日及び場所を公示しなければならない。

(事前調査)

第百四十四条 都道府県知事が行なう定期検査について前条の規定による公示があつたときは、定期検査を行う区域内の市町村の長は、第百三十九条第一項の規定により定期検査を受けるべき計量器の種類及び数を調査し、定期検査の期日の三日前までに都道府県知事に報告しなければならない。

(定期検査の合格条件)

第百四十五条 定期検査を行つた計量器が左の各号に適合するときは、合格とする。

一 検定証印が附されていること。
二 通商産業省令で定める構造を有すること。
三 その器差が政令で定める使用公差をこえないこと。

 前項第二号に適合するかどうかは、通商産業省令で定める方法により定めるものとする。

 第一項第三号に適合するかどうかは、通商産業省令で定める方法により、基準器検査に合格した基準器を用いて定めるものとする。

(定期検査済証印)

第百四十六条 定期検査に合格した計量器には、定期検査済証印及び定期検査を行つた年を表示する数字を附する。

(検定証印のまつ消等)

第百四十七条 定期検査に合格しなかつた計量器に検定証印が附されているときは、その検定証印を除去し、又はこれに消印を附する。

(準用規定)

第百四十八条 第九十三条の規定は、定期検査に準用する。この場合において、同条中「通商産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関」とあるのは、「都道府県知事又は特定市町村の長」と読み替えるものとする。

(定期検査に代る検査)

第百四十九条 疾病、旅行その他やむを得ない事由により、第百四十一条の規定により都道府県知事又は特定市町村の長が指定する期日に定期検査を受けることができない者が、あらかじめ、その計量器について都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出ているときは、その届け出た計量器については、第百三十九条第一項の規定にかかわらず、当該定期検査を受けることを要しない。

第百五十条 前条の規定による届出をした者は、その計量器について都道府県知事又は特定市町村の長が行う検査を受けなければならない。

 前項の検査は、前条の規定による届出があつた日から一月をこえない範囲内で都道府県知事又は特定市町村の長が指定する期日に行う。

(検査済証印)

第百五十一条 前条第一項の検査に合格した計量器には、検査済証印及び同項の検査を行つた年を表示する数字を附する。

(定期検査に代わる計量士による検査)

第百五十一条の二 取引上又は証明上の計量に使用する計量器であつて、その計量器の種類に応じて通商産業省令で定める第百六十条に規定する計量士の区分に属する計量士が、第百四十五条第二項又は第三項の通商産業省令で定める方法による検査を行い、第三項の規定により証印を付したものについて、その計量器を使用する者がその者の事業所(事業所がない者にあつては、住所)の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出たときは、その届け出た計量器については、第百三十九条第一項の規定にかかわらず、当該定期検査を受けることを要しない。ただし、計量士の行つた検査の期日が市の区域については定期検査の実施の期日の六月以前、市以外の区域については定期検査の実施の期日の一年以前であるときは、この限りでない。

 前項の規定による届出は、次項の規定により交付を受けた証明書を添えて、定期検査の実施の期日の一〇日前までにしなければならない。

 第一項に規定する計量士は、同項の検査をした計量器が第百四十五条第一項各号に適合するときは、通商産業省令で定める方法により、その計量器に証印並びに検査をした年及び月を表示する数字を付し、かつ、その計量器を使用する者に証明書を交付しなければならない。

 第一項の検査を行なおうとする計量士は、その検査に用いる基準器について、検査の場所を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長の登録を受けなければならない。

 前項に定めるもののほか、登録の申請、登録証の訂正及び再交付その他同項の登録に関し必要な事項は、政令で定める。

(準用規定)

第百五十二条 第九十三条、第百四十条、第百四十二条、第百四十五条及び第百四十七条の規定は、第百五十条第一項の検査に準用する。この場合において、第九十三条中「通商産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関」とあるのは、「都道府県知事又は特定市町村の長」と読み替えるものとする。

(報告)

第百五十三条 通商産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、製造事業者、修理事業者若しくは計量器の販売等の事業を行う者又は計量単位により取引若しくは証明をする者(第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項に規定する者を含む。次条第一項において同じ。)から報告を徴することができる。

(立入検査、質問及び収去)

第百五十四条 通商産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造事業者、修理事業者若しくは販売事業者又は計量単位により取引若しくは証明をする者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所又は倉庫に立ち入り、計量器、計量器の検査のための設備、正味量表記商品、品質表記商品、帳簿書類その他の物件若しくは取引上若しくは証明上の計量の方法を検査させ、関係人に質問させ、又は品質の検査のため必要な最少限度の量に限り法定計量単位による密度、濃度若しくは粘度により取引される商品を収去させることができる。

 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

 第一項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(計量器等の提出)

第百五十五条 通商産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、前条第一項の規定により、その職員に検査をさせた場合において、その所在の場所において検査させることが著しく困難であると認められる計量器又は正味量表記商品若しくは品質表記商品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期間を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

 国又は都道府県若しくは特定市町村は、前項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。

 前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。

(検定証印の除去等)

第百五十六条 通商産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第百五十四条第一項の規定により、その職員に、取引上又は証明上における法定計量単位による計量に使用される計量器(第六十八条第二号の政令で定めるものを除く。)を検査させた場合において、その計量器が第一号、第二号、第四号又は第五号(変成器付電気計器にあつては、第一号、第三号又は第四号)に該当するときは、その計量器に附されている検定証印若しくは比較検査証印又は第九十一条第四項の合番号を除去し、又はこれに消印を附することができる。

一 第百四十五条第一項第二号の通商産業省令で定める構造を有しないこと。
二 その器差が第百四十五条第一項第三号の政令で定める使用公差をこえること。
三 電気計器が変成器とともに使用される場合の誤差が政令で定める使用公差をこえること。
四 第九十条に規定する計量器であつて、検定に合格したものにあつては、検定の有効期間を経過していること。
五 比較検査に合格した計量器にあつては、比較検査の有効期間を経過していること。

 前項第一号に該当するかどうかは、第百四十五条第二項の通商産業省令で定める方法により定めるものとする。

 第一項第二号に該当するかどうかは、第百四十五条第三項の通商産業省令で定める方法により、基準器検査に合格した基準器を用いて定めるものとする。

 第一項第三号に規定する誤差は、当該電気計器の器差及びこれとともに使用される変成器の誤差に基づき、第八十八条第五項の通商産業省令で定める算出方法により定めるものとする。

 通商産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第一項の規定による処分をするときは、その計量器の所有者又は占有者にその処分の理由を告知しなければならない。

第百五十六条の二 前条第一項に規定する場合のほか、通商産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、取引上又は証明上における法定計量単位による計量に使用されるガスメーター、水道メーター又は電気計器が同項第一号、第二号、第四号又は第五号(変成器付電気計器にあつては、同項第一号、第三号又は第四号)に該当するときは、その計量器に附されている検定証印若しくは比較検査証印又は第九十一条第四項の合番号を除去し、又はこれに消印を附することができる。

 前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第五項中「理由」とあるのは、「時期及び理由」と読み替えるものとする。

(改善命令)

第百五十六条の三 通商産業大臣は、第六十条第一項に規定する製造事業者又は同条第二項に規定する者が同条第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その違反している者に対し、その製造又は販売をする計量器が同条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにするため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(正味量又は品質の表記のまつ消)

第百五十七条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第百五十四条第一項の規定により、その職員に、正味量表記商品であつて第七十五条第一項の政令で定めるもの又は品質表記商品であつて第七十六条第一項の政令で定めるものを検査させた場合において、その商品の正味量又は品質の誤差が第七十五条第二項又は第七十六条第一項の政令で定める誤差をこえるときは、その表記をまつ消することができる。

 都道府県知事又は特定市町村の長は、第百五十四条第一項の規定により、その職員に、通商産業省令で定める抽出の方法により、前項に規定する正味量表記商品であつて通商産業省令で定めるものを検査させた場合において、抽出した商品がその正味量について通商産業省令で定める基準に適合しないときは、抽出に係る商品の表記をまつ消することができる。

 都道府県知事又は特定市町村の長は、前二項の規定による処分をするときは、その商品の所有者又は占有者に対してその理由を告知しなければならない。

(勧告等)

第百五十七条の二 都道府県知事又は特定市町村の長は、物象の状態の量について法定計量単位により取引若しくは証明をする者が第七十一条、第七十二条第二項若しくは第七十六条第二項の規定を遵守せず、第七十五条第一項若しくは第三項に規定する者が同条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第四項の規定を遵守せず、又は第七十五条の二第一項に規定する者が同項若しくは同条第三項の規定を遵守していないため、計量の適正な実施の確保に支障を生じていると認めるときは、これらの者に対し、計量の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(都道府県知事の権限の委任)

第百五十八条 都道府県知事は、第七十一条から第七十七条までの規定の実施を確保するために特に必要があると認めるときは、特定市町村以外の市町村の長に、第百五十四条(正味量表記商品若しくは品質表記商品又は取引上若しくは証明上の計量の方法に係る部分に限る。)、第百五十七条又は前条の規定による権限を行なわせることができる。

(協議)

第百五十八条の二 都道府県の区域内に特定市町村があるときは、その都道府県知事及び特定市町村の長は、毎年四月に、特定市町村の区域における第百五十四条から第百五十六条の二まで、第百五十七条及び第百五十七条の二の規定による取締りの実施に関し、その取締りを行なう区域、計量器の種類、期間その他必要な事項について協議しなければならない。

第七章 計量士

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(計量士)

第百五十九条 計量士は、計量器の整備、計量の正確の保持、計量方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずること(以下「計量管理」という。)を職務とする。

(登録)

第百六十条 計量士になろうとする者は、通商産業省令で定める計量士の区分ごとに、通商産業大臣の登録を受けなければならない。

(登録の欠格条項)

第百六十一条 次の各号の一に該当する者は、計量士の登録を受けることができない。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
二 第百六十六条の規定により計量士の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者

(登録条件)

第百六十二条 計量士の登録を受けようとする者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。

一 登録を受けようとする計量士の区分に係る計量士国家試験に合格し、かつ、計量に関する実務に一年以上従事した者
二 計量教習所の課程を修了し、かつ、当該計量士の区分に応じて通商産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者であつて計量行政審議会が前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有するものと認めた者

(登録簿)

第百六十三条 通商産業大臣は、計量士登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。

一 登録の年月日及び登録番号
二 氏名
三 出生の年月日
四 計量士の区分
五 前条各号の別

(登録証)

第百六十四条 通商産業大臣は、計量士の登録をしたときは、申請者に計量士登録証を交付する。

 計量士登録証には、次の事項を記載しなければならない。

一 登録の年月日及び登録番号
二 氏名
三 出生の年月日
四 計量士の区分

(氏名の変更の届出等)

第百六十五条 計量士は、その氏名に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、当該届出にその計量士登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

(登録の取消し等)

第百六十六条 通商産業大臣は、計量士が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用をの停止を命ずることができる。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 第百六十一条第一号に該当するに至つたとき。
三 不正の手段により計量士の登録を受けたとき。

(登録の消除)

第百六十七条 通商産業大臣は、計量士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

(名称)

第百六十八条 計量士でない者は、計量士の名称を用いてはならない。

(計量士国家試験)

第百六十九条 計量士国家試験は、計量士としての職務に必要な知識及び技能について行う。

第百七十条 計量士国家試験は、計量士の区分ごとに、毎年少くとも一回、通商産業大臣が行う。

第百七十一条 計量士国家試験に関して不正の行為があつたときは、通商産業大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。

(省令への委任)

第百七十二条 第百五十九条から前条までに規定するものの外、登録の申請、登録証の再交付及び返納その他計量士の登録に関する手続的事項並びに試験科目、受験手続その他計量士国家試験の実施細目は、通商産業省令で定める。

第八章 事業場の指定

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第一節 計量器使用事業場

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(指定)

第百七十三条 計量器を使用する者は、計量器使用事業場(工場、事業場、店舗その他計量器を使用する場所をいう。以下同じ。)について、通商産業大臣の指定を受けることができる。

(指定の申請)

第百七十四条 前条の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を計量器使用事業場の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村内にあるときは、特定市町村の長。次条において同じ。)を経由して、通商産業大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 計量器使用事業場の名称及び所在地
三 使用する計量器の名称、性能及び数
四 使用する計量器の検査のための設備の名称、性能及び数
五 第百七十七条第一号に規定する計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分

(申請書の送付)

第百七十五条 都道府県知事は、前条の申請書を受理したときは、申請書の記載事項について調査し、一箇月以内に、その申請書を通商産業大臣に送付しなければならない。

(指定の欠格条項)

第百七十六条 第百八十条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者は、第百七十三条の指定を受けることができない。

(指定の基準)

第百七十七条 通商産業大臣は、第百七十三条の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときは、指定をしなければならない。

一 使用する計量器の種類に応じて通商産業省令で定める計量士の区分に属する計量士であつて、当該計量器に関する計量管理を職務とするものが置かれていること。
二 使用する計量器の検査のための設備であつて通商産業省令で定めるものを備えること。

(計量管理規程等)

第百七十八条 第百七十三条の指定を受けた者(以下「指定使用者」という。)は、指定を受けた計量器使用事業場における計量管理に関し計量管理規程を作成し、指定を受けた後、遅滞なく、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 指定使用者は、指定を受けた計量器使用事業場に置かれている前条第一号に規定する計量士が欠けたときは、一箇月以内に、これを補充しなければならない。

(届出義務)

第百七十九条 指定使用者は、第百七十四条各号に規定する事項に変更があつたときは、遅滞なく、通商産業大臣にその旨を届け出なければならない。

(指定の取消し)

第百八十条 通商産業大臣は、指定使用者が第百七十八条第一項の規定により届け出た計量管理規程を実施しないと認めるとき、又は同条第二項の規定による計量士の補充をしなかつたときは、その指定を取り消すことができる。

第百八十一条 削除

第二節 特殊容器製造事業

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(指定)

第百八十一条の二 商品を入れて法定計量単位による体積により販売するのに用いる透明又は半透明のガラス製の容器であつて通商産業省令で定める型式に属するもの(以下「特殊容器」という。)の製造の事業を行う者は、その工場又は事業場ごとに、通商産業大臣の指定を受けることができる。

(指定の申請)

第百八十一条の三 前条の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 特殊容器の製造及び検査のための設備であつて通商産業省令で定めるものの名称、性能及び数
四 主任の技術者の氏名及び経歴
五 その者が製造をした特殊容器であることを表示するための記号

(指定の基準)

第百八十一条の四 通商産業大臣は、第百八十一条の二の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

一 特殊容器の製造のための設備であつて前条第三号の通商産業省令で定めるものが通商産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 特殊容器の検査のための設備であつて通商産業省令で定めるものを備えること。

(製造管理規程)

第百八十一条の五 第百八十一条の二の指定を受けた者(以下「指定製造者」という。)は、指定を受けた工場又は事業場において製造をする特殊容器が次条第一項に適合することを確保するため、その製造及び検査の方法に関し製造管理規程を作成し、指定を受けた後、遅滞なく、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(表示)

第百八十一条の六 指定製造者は、指定を受けた工場又は事業場において製造をした特殊容器にその特殊容器が次の各号に適合する旨を表示するには、通商産業省令で定める方式によらなければならない。

一 第百八十一条の二の通商産業省令で定める型式に属すること。
二 その器差が通商産業省令で定める容量公差をこえないこと。

 指定製造者は、前項の規定による表示をするときは、その特殊容器に、通商産業省令で定める方法により、第百八十一条の三第五号の規定により同条の申請書に記載した記号及びその型式について第百八十一条の二の通商産業省令で定める容量を表記しなければならない。

第百八十一条の七 指定製造者は、指定を受けた工場又は事業場において製造をした特殊容器が前条第一項各号に適合するものでないときは、同項の規定による表示又はこれとまぎらわしい表示をしてこれを譲渡し、又は貸し渡してはならない。

 前項の場合において、特殊容器が前条第一項第二号に適合するかどうかは、通商産業省令で定める方法により定めなければならない。

 第百八十一条の二の指定を受けた工場又は事業場において製造をしたものでなければ、特殊容器に前条第一項の規定による表示又はこれとまぎらわしい表示をしてはならない。

(有効期間)

第百八十一条の八 第百八十一条の二の指定の有効期間は、指定の日から起算して五年とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定の取消し)

第百八十一条の九 通商産業大臣は、指定製造者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 不正な手段により第百八十一条の二の指定を受けたとき。
三 第百八十一条の四各号の一に適合しなくなつたとき。
四 第百八十一条の五の規定により届け出た製造管理規程を実施しないと認めるとき。

(準用)

第百八十一条の十 第九十六条の九及び第百七十六条の規定は、第百八十一条の二の指定に準用する。この場合において、第百七十六条中「第百八十条」とあるのは、「第百八十一条の九又は第百八十一条の十の四第一項」と読み替えるものとする。

 第百七十九条の規定は、指定製造者に準用する。この場合において、同条中「第百七十四条各号」とあるのは、「第百八十一条の三各号」と読み替えるものとする。

(外国製造者に係る指定)

第百八十一条の十の二 外国において特殊容器の製造の事業を行う者は、その工場又は事業場ごとに、通商産業大臣の指定を受けることができる。

 第九十六条の九、第百七十六条、第百八十一条の三、第百八十一条の四及び第百八十一条の八の規定は前項の指定に、第百七十九条及び第百八十一条の五から第百八十一条の七までの規定は同項の指定を受けた者(以下「指定外国製造者」という。)に準用する。この場合において、第九十六条の九中「又は日本電気計器検定所は、第九十五条又は第九十六条の三第一項の承認をしたときは」とあるのは「は、第百八十一条の十の二第一項の指定をしたとき、同条第二項において準用する第百七十九条の規定による届出(同項において準用する第百八十一条の三第一号又は第五号の事項に係るものに限る。)を受理したとき、又は第百八十一条の十の四第一項の規定により指定を取り消したときは」と、第百七十六条中「第百八十条」とあるのは「第百八十一条の九又は第百八十一条の十の四第一項」と、第百八十九条中「第百七十四条各号」とあるのは「第百八十一条の十の二第二項において準用する第百八十一条の三各号」と読み替えるものとする。

(特殊容器の輸入事業者に係る譲渡等の制限)

第百八十一条の十の三 特殊容器の輸入(商品を入れ、その商品とともに輸入する場合を含む。以下この条において同じ。)の事業を行う者は、第百八十一条の六第一項の通商産業省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特殊容器でその輸入に係るものを譲渡し、又は貸し渡してはならない。ただし、当該表示が同項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付されたものである場合又はその特殊容器を譲渡し、若しくは貸し渡す前に、通商産業省令で定めるところにより、当該表示を除去し、若しくはこれに消印を付した場合は、この限りでない。

(指定外国製造者に係る指定の取消し等)

第百八十一条の十の四 通商産業大臣は、指定外国製造者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 不正な手段により第百八十一条の十の二第一項の指定を受けたとき。
三 第百八十一条の十の二第二項において準用する第百八十一条の四各号の一に適合しなくなつたとき。
四 第百八十一条の十の二第二項において準用する第百八十一条の五の規定により届け出た製造管理規程を実施しないと認めるとき。
五 通商産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定外国製造者に対し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
六 通商産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定外国製造者の工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫において、特殊容器、特殊容器の製造若しくは検査のための設備、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係人に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して虚偽の答弁がされたとき。
七 次項の規定による費用の負担をしないとき。

 前項第六号の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける指定外国製造者の負担とする。

第八章の二 指定検定機関

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(指定)

第百八十一条の十一 第八十六条第二号の指定は、政令で定める区分ごとに、検定(第九十六条の二第一項、第九十六条の三第二項及び第九十六条の十の二第二項の試験を含む。以下この章において同じ。)を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)

第百八十一条の十二 次の各号の一に該当する者は、第八十六条第二号の指定を受けることができない。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第百八十一条の二十二の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 その業務を行なう役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 第一号に該当する者
ロ 第百八十一条の十九の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

(指定の基準)

第百八十一条の十三 通商産業大臣は、第八十六条第二号の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 計量器又はこれに類似する機械器具に関し、試験又は技術的な事項に関する研究を行なつている民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であること。
二 通商産業省令で定める機械器具その他の設備を有し、かつ、通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検定を実施し、その数が通商産業省令で定める数以上であること。
三 検定の業務を適確かつ円滑に行なうに必要な経理的基礎を有するものであること。
四 その役員若しくは社員の構成又は第一号の業務以外の業務を行なつている場合にはその業務の内容が検定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(検定所の設置等の届出)

第百八十一条の十四 指定検定機関は、検定所を新たに設置し、廃止し、又はその所在地を変更しようとするときは、その設置し、廃止し、又は変更しようとする日の二週間前までに、通商産業大臣に届け出なければならない。

(業務規程)

第百八十一条の十五 指定検定機関は、検定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 業務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。

 通商産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が検定の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(業務の休廃止)

第百八十一条の十六 指定検定機関は、通商産業大臣の許可を受けなければ、検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(事業計画等)

第百八十一条の十七 指定検定機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 指定検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任)

第百八十一条の十八 指定検定機関の役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(解任命令)

第百八十一条の十九 通商産業大臣は、指定検定機関の役員又は第百八十一条の十三第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定検定機関に対し、その役員又は同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。

(役員及び職員の地位)

第百八十一条の二十 検定の業務に従事する指定検定機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(適合命令)

第百八十一条の二十一 通商産業大臣は、指定検定機関が第百八十一条の十三第二号から第四号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(指定の取消し等)

第百八十一条の二十二 通商産業大臣は、指定検定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第四章第一節又は第二節に定めるところによらないで検定を行つたとき。
二 第九十二条の規定、第九十六条の四第二項若しくは第九十六条の十の二第五項において準用する第九十六条の四第一項の規定又はこの章の規定に違反したとき。
三 第百八十一条の十二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
四 第百八十一条の十三第一号に適合しなくなつたとき。
五 第百八十一条の十五第一項の認可を受けた業務規程によらないで検定を行つたとき。
六 第百八十一条の十五第三項、第百八十一条の十九又は前条の規定による命令に違反したとき。
七 不正の手段により第八十六条第二号の指定を受けたとき。

(帳簿の記載)

第百八十一条の二十三 指定検定機関は、通商産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検定に関し通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(公示)

第百八十一条の二十四 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 第八十六条第二号の指定をしたとき。
二 第百八十一条の十四の規定による届出があつたとき。
三 第百八十一条の十六の許可をしたとき。
四 第百八十一条の二十二の規定により指定を取り消し、又は検定の業務の停止を命じたとき。

(報告の徴収)

第百八十一条の二十五 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定検定機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

(立入検査等)

第百八十一条の二十六 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検定機関の事務所又は検定所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳薄、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 第百五十四条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。

第九章 再検査及び不服申立て

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第一節 再検査

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(再検査)

第百八十二条 検定、第八十八条第八項の検査、比較検査、基準器検査、第百三十二条の検査、定期検査又は第百五十条第一項の検査(以下「検定等」という。)による不合格の処分に不服がある者は、通商産業大臣の再検査を申請することができる。

 計量器(変成器付電気計器にあつては、当該電気計器とともに使用される変成器を含む。)又は基準器(以下「計量器等」という。)の譲渡、貸渡し又は引渡しを受けるべき者が特定している場合におけるその譲渡、貸渡し又は引渡しを受けるべき者は、その計量器等の検定等による合格の処分に不服があるときは、通商産業大臣の再検査を申請することができる。

(計量器等の封印)

第百八十三条 前条の規定による再検査の申請をしようとする者は、検定等による不合格又は合格の処分(以下「原処分」という。)があつた後、遅滞なく、原処分をした行政機関、日本電気計器検定所又は指定検定機関(以下「行政機関等」という。)の職員の立会いを求めて、当該計量器等に封印をし、これをその行政機関等に提出しなければならない。

 第八十七条ただし書(第百五条又は第百十四条において準用する場合を含む。)又は第百四十二条ただし書(第百五十二条において準用する場合を含む。)の規定によりその所在の場所又はその取り付けられるべき土地若しくは建物その他の工作物の所在の場所において検査を受け、若しくは第百四十二条本文の規定によりその所在の場所において定期検査を受けた計量器については、前項の規定にかかわらず、原処分をした行政機関等に申し出てその封印を受け、再検査の時まで、原状のまま保管しなければならない。第百三十二条の検査を受けた計量器等が土地若しくは建物その他の工作物に取り付けられているとき、又はその運搬が著しく困難である場合その他特別の事由がある場合において、その処分をした行政機関等の承認を受けたときも、同様とする。

 前二項の規定は、その構造又は性質上原処分を受けた時の現状が変更するおそれがない計量器等については、適用しない。

 前条第二項に規定する者は、第一項の封印をし、又は第二項の封印を受けるには、あらかじめ、検定等を受けた者の同意を得なければならない。

(再検査の申請)

第百八十四条 第百八十二条の規定により再検査の申請をしようとする者は、原処分があつた日から一〇日(前条第三項に規定する計量器等に係る場合は、一月)以内に、理由を記載した申請書を原処分をした行政機関等に提出しなければならない。

(申請書の送付)

第百八十五条 原処分をした行政機関等は、前条の申請書を受理したときは、その申請書に意見を附して、一〇日以内に通商産業大臣に送付しなければならない。

(計量器等の提出)

第百八十六条 第百八十三条第三項に規定する計量器等について再検査の申請をする者は、申請と同時に、原処分をした行政機関等の職員の立会いを求めて、その計量器等に封印をし、これをその行政機関に提出しなければならない。

 第百八十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(計量器等の保管)

第百八十七条 第百八十三条第一項又は前条第一項の規定により計量器等の提出を受けた行政機関等は、再検査の時まで、原状のままこれを保管しなければならない。

(行政機関等の報告)

第百八十八条 原処分をした行政機関等は、第百八十三条第一項又は第百八十六条第一項の規定による計量器等の提出がなかつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に報告しなければならない。

(申請の却下)

第百八十九条 通商産業大臣は、再検査の申請が不適法であると認めるときは、直ちに、これを却下する。

 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。

 通商産業大臣は、決定書の正本を再検査の申請をした者に交付しなければならない。

(再検査の期日)

第百九十条 通商産業大臣は、再検査の申請があつたときは、前条の規定により却下する場合を除き、申請を受理した日から一箇月以内に、再検査を行わなければならない。

(再検査の期日及び場所の通知)

第百九十一条 通商産業大臣は、再検査の期日及び場所を定め、再検査の申請をした者及び原処分をした行政機関等に通知しなければならない。

(立会い)

第百九十二条 再検査の申請をした者及び原処分をした行政機関等の職員であつてその長が指名するものは、再検査に立ち会わなければならない。

(再検査の基準)

第百九十三条 再検査においては、原処分が第八十八条、第九十九条、第百七条、第百三十五条又は第百四十五条(第百五十二条において準用する場合を含む。)の規定に従つてなされたかどうかを決定するものとする。

(決定)

第百九十四条 通商産業大臣は、再検査の結果及び第百八十五条の意見に基き、再検査の申請を受理した日から三箇月以内に、事案の決定を行わなければならない。

 前項の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。

 通商産業大臣は、決定書の正本を再検査の申請をした者及び原処分を行なつた行政機関等に送付しなければならない。

第百九十五条 通商産業大臣は、前条第一項の決定に基き、必要な措置を講じなければならない。

(手続)

第百九十六条 この節に定めるものの外、再検査に関する手続は、通商産業省令で定める。

(訴えの提起)

第百九十六条の二 第百九十四条第一項の決定に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。

第二節 不服申立て

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(審査庁)

第百九十七条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による市町村の長の処分についての審査請求は、通商産業大臣に対してするものとする。

 この法律の規定による日本電気計器検定所の処分に不服がある者は、通商産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

(聴聞)

第百九十八条 通商産業大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての異議申立て又は審査請求を受理したときは、これを却下する場合を除き、異議申立て又は審査請求を受理した日から一箇月以内に、聴聞を開始しなければならない。ただし、第百五十六条第一項又は第百五十六条の二第一項の規定による処分についての異議申立て又は審査請求を受理したときは、この限りでない。

(聴聞の通知及び公示)

第百九十九条 通商産業大臣は、聴聞の期日及び場所を定め、異議申立人又は審査請求人及び処分を行なつた行政機関等に通知しなければならない。

 通商産業大臣は、前項の規定による通知をしたときは、事案の要旨並びに聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

(参加)

第二百条 異議申立人又は審査請求人の外、聴聞に参加して意見を述べようとする者は、利害関係のある理由及び主張の要旨を記載した文書をもつて、通商産業大臣に、利害関係人として参加する旨を申し出て、その許可を受けなければならない。

(証拠の提示等)

第二百一条 聴聞に際しては、異議申立人又は審査請求人及び前条の規定により参加した者に対して、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(異議申立て又は審査請求の手続における検査)

第二百二条 第百五十六条第一項第一号、第二号又は第三号に該当することを理由とする同項又は第百五十六条の二第一項の規定による処分についての異議申立て又は審査請求があつたときは、通商産業大臣は、これを却下する場合を除き、前節の規定による再検査の例により当該計量器を検査しなければならない。

 第百八十三条、第百八十六条から第百八十八条まで及び第百九十二条の規定は、前項に規定する処分についての異議申立て又は審査請求に準用する。

  (決定又は裁決をすべき期間)

第二百三条 異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決は、異議申立て又は審査請求を受理した日から二箇月以内にしなければならない。

  (決定又は裁決の要旨の公示)

第二百四条 通商産業大臣は、異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決をしたときは、その要旨を公示しなければならない。

(決定又は裁決後の措置)

第二百五条 通商産業大臣は、決定又は裁決に基き、必要な措置を講じなければならない。

(争訟の方式)

第二百六条 第百八十二条に規定する処分に不服がある者は、同条及び第百九十六条の二の規定によることによつてのみ争うことができる。

(異議申立て又は審査請求と訴訟との関係)

第二百七条 第百五十六条第一項第一号、第二号又は第三号に該当することを理由とする同項又は第百五十六条の二第一項の規定による処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。

第十章 計量行政審議会

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(設置)

第二百八条 通商産業省に、計量行政審議会を置く。

(所掌事務)

第二百九条 計量行政審議会は、計量に関する重要な事項について、通商産業大臣の諮問に応じて答申し、又は通商産業大臣に建議する。

(組織)

第二百十条 計量行政審議会は、会長一人及び委員三〇人以内で組織する。

 会長及び委員は、学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。

(任期)

第二百十一条 会長及び委員の任期は、一年とする。

(専門委員)

第二百十二条 専門の事項を調査させるため、計量行政審議会に、専門委員を置くことができる。

 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。

(勤務)

第二百十三条 会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第二百十四条 会長は、計量行政審議会の会務を総理する。

(議事の手続等)

第二百十五条 この章に定めるものの外、議事の手続その他計量行政審議会の運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

第十一章 雑則

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(計量行政審議会への諮問)

第二百十六条 通商産業大臣は、第六条第二項、第七条、第四十七条第一項、第六十条第一項、第六十三条、第七十二条第一項、第七十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第七十五条の二第一項若しくは第二項、第七十六条第一項、第七十八条、第八十一条、第八十二条、第八十六条第二号、第八十八条第一項第一号、第三号若しくは第四号若しくは第二項、第九十九条第一項第三号、第百七条第一項第一号若しくは第三号若しくは第百四十五条第一項第三号(第百五十二条において準用する場合を含む。)の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき又は第九条、第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の通商産業省令の制定若しくは改廃を行おうとするときは、計量行政審議会に諮問しなければならない。

(聴聞)

第二百十七条 通商産業大臣又は都道府県知事は、第二十七条、第三十五条、第五十一条、第九十六条の十の四第一項、第百三十条、第百六十六条、第百八十条、第百八十一条の九、第百八十一条の十の四第一項又は第百八十一条の二十二の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当事者の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。

 通商産業大臣又は都道府県知事は、前項の聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに聴聞の期日及び場所を当事者に通知し、且つ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 聴聞に際しては、当事者及び利害関係人に対して、当該事業について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(権限の委任)

第二百十八条 第九十五条から第九十六条まで、第九十六条の三第一項若しくは第三項、第九十六条の四第一項、第九十六条の五第一項、第九十六条の八、第九十六条の九、第百七十三条、第百七十四条又は第百七十七条から第百八十条までの規定による通商産業大臣の権限であつて、政令で定めるものは、都道府県知事が行なう。

(検定所等)

第二百十九条 都道府県知事若しくは日本電気計器検定所又は特定市町村の長は、検定所又は検査所を設置し、廃止し、又はその位置を変更したときは、その旨を通商産業大臣に報告しなければならない。

第二百二十条 通商産業省、都道府県若しくは日本電気計器検定所に設置する検定所又は特定市町村に設置する検査所には、通商産業省令で定める構造及び設備を有する検定室又は検査室を備えなければならない。

(検定用具等の貸付け)

第二百二十一条 通商産業大臣は、検定、原型検査、第百三十二条第一項の検査、定期検査、第百五十条第一項の検査又は第百五十四条第一項の規定による検査に必要な用具であつて、通商産業省令で定めるもの(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の適用を受けるものを除く。)を、都道府県知事又は特定市町村の長に無償で貸し付けなければならない。

(手数料)

第二百二十二条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。ただし、検定等を行う行政機関等がその検定等に用いる基準器について基準器検査を受ける場合は、この限りでない。

一 製造の事業の登録を受けようとする者
二 製造の事業の再登録を受けようとする者
三 修理の事業の登録を受けようとする者
四 修理の事業の再登録を受けようとする者
五 販売等の事業の登録を受けようとする者
六 販売等の事業の再登録を受けようとする者
七 計量証明の事業の登録を受けようとする者
八 計量証明の事業の再登録を受けようとする者
九 第百五十一条の二第四項(第百三十八条の二第二項において準用する場合を含む。第十一号及び第十二号において同じ。)の登録を受けようとする者
十 計量士の登録を受けようとする者
十一 製造、修理、販売等若しくは計量証明の事業の登録証、第百五十一条の二第四項の登録に係る登録証又は計量士登録証の訂正を受けようとする者
十二 製造、修理、販売等若しくは計量証明の事業の登録証、第百五十一条の二第四項の登録に係る登録証又は計量士登録証の再交付を受けようとする者
十三 計量士国家試験を受けようとする者
十四 計量器使用事業場の指定を受けようとする者
十五 第百八十一条の二の指定を受けようとする者
十六 第百八十一条の八ただし書の再指定を受けようとする者
十七 第百八十一条の十の二第一項の指定を受けようとする者
十八 第百八十一条の十の二第二項において準用する第百八十一条の八ただし書の再指定を受けようとする者
十九 第九十五条、第九十六条の三第一項又は第九十六条の十の二第一項の承認を受けようとする者(指定検定機関の行う試験に合格した計量器の型式について、これらの承認を受けようとする者を除く。)
二十 指定検定機関の行う試験を受けようとする者
二十一 検定を受けようとする者
二十二 第八十八条第八項の検査を受けようとする者
二十三 原型検査を受けようとする者
二十四 比較検査を受けようとする者
二十五 第百三十二条第一項の検査、定期検査又は第百五十条第一項の検査を受けようとする者
二十六 基準器検査を受けようとする者


 前項の手数料は、通商産業大臣の行う修理の事業の登録若しくは再登録、修理の事業の登録証の訂正若しくは再交付、計量器使用事業場の指定、第九十五条、第九十六条の三第一項若しくは第九十六条の十の二第一項の承認、検定、第八十八条第八項の検査、原型検査又は基準器検査を受けようとする者及び製造の事業の登録若しくは再登録、製造の事業の登録証の訂正若しくは再交付、計量士の登録、計量士登録証の訂正若しくは再交付、計量士国家試験、第百八十一条の二若しくは第百八十一条の十の二第一項の指定、第百八十一条の八ただし書(第百八十一条の十の二第二項において準用する場合を含む。)の再指定又は比較検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、特定市町村の長の行う第百五十一条の二第四項の基準器の登録若しくは登録証の訂正若しくは再交付、定期検査又は第百五十条第一項の検査を受けようとする者の納付するものについては当該特定市町村の、日本電気計器検定所の行う第九十五条若しくは第九十六条の三第一項の承認、検定、第八十八条第八項の検査又は基準器検査を受けようとする者の納付するものについては日本電気計器検定所の、指定検定機関の行う検定、第八十八条第八項の検査又は第九十六条の二第一項、第九十六条の三第二項若しくは第九十六条の十の二第二項の試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定検定機関の、その他の者の納付するものについては当該都道府県の収入とする。

(計量調査官)

第二百二十三条 通商産業省に計量調査官を置く。

 計量調査官は、再検査及び不服申立てに関する事務に従事する。

(計量教習所)

第二百二十四条 通商産業省の本省に計量教習所を置く。

 計量教習所は、計量に関する事務に従事する通商産業省、都道府県、市町村及び指定検定機関の職員並びに計量士になろうとする者に対し、必要な技術及び実務を教授する機関とする。


 前三項に規定するもののほか、計量教習所に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

第二百二十五条 検定等の事務に従事する職員であつて、政令で定めるものは、計量教習所の課程を修了した者でなければならない。

第二百二十六条から第二百二十九条まで 削除

(経過措置)

第二百二十九条の二 この法律の規定に基づき政令又は通商産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は通商産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(国に対する適用)

第二百三十条 この法律の規定は、次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

第十二章 罰則

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(罰則)

第二百三十一条 第六十七条第一項若しくは第二項、第百八十一条の七第一項若しくは第三項又は第百八十一条の十の三の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二百三十二条 取引上又は証明上計量を偽る目的で不正に計量器を使用した者は、三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。但し、刑法に正条があるときは、刑法による。

第二百三十三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第十三条、第三十一条、第四十七条第一項、第六十三条、第六十五条又は第百二十三条の規定に違反した者
二 第二十七条、第三十五条、第五十一条又は第百三十条の規定による命令に違反した者

第二百三十三条の二 第百八十一条の二十二の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第二百三十四条 第六十九条第一項若しくは第二項、第七十四条、第九十六条の六第二項又は第百三十二条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二百三十五条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

一 第十条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項、第五十条第二項、第七十条第二項若しくは第三項、第七十二条第一項、第七十五条第二項、第七十五条の二第二項、第七十六条第一項、第七十八条から第八十二条まで、第百三十九条第一項若しくは第二項、第百五十条第一項、第百六十八条又は第百八十一条の六第二項の規定に違反した者
二 第六十一条第一項の規定に違反して表示を付さなかつた者
三 第六十一条第二項の規定に違反して表示を付した者
四 第六十二条の規定に違反して計量器を販売し、又は販売の目的で陳列した者
五 第百五十六条の三又は第百六十六条の規定による命令に違反した者

第二百三十六条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 第二十条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第百二十八条の二第一項、第百七十八条第一項又は第百八十一条の五の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第八十三条又は第九十六条の七の規定に違反した者
三 第百五十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第百五十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して虚偽の答弁をした者
五 第百五十五条第一項の規定による命令に違反した者
六 第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第一項の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者

第二百三十六条の二 次の各号の一に掲げる違反があった場合には、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。

一 第百八十一条の十六の許可を受けないで検定並びに第九十六条の二第一項及び第九十六条の三第二項の試験の業務の全部を廃止したとき。
二 第百八十一条の二十三の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第百八十一条の二十五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第百八十一条の二十六第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(両罰規定)

第二百三十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二百三十一条から第二百三十三条まで及び第二百三十四条から第二百三十六条までの違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(過料)

第二百三十八条 第二十三条第一項(第三十六条、第五十二条又は第百三十一条において準用する場合を含む。)、第九十六条の八、第百六十五条又は第百七十九条(第百八十一条の十において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。

第二百三十九条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。

一 第二十四条(第三十六条、第五十二条又は第百三十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十九条(第三十六条、第五十二条又は第百三十一条において準用する場合を含む。)の規定に達反した者

附則

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この法律の施行期日は、別に法律で定める。


附則(昭和36年4月10日法律第62号)(抄)

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 ケルビンについては、当分の間は、「絶対温度」の呼称を用いることができる。

附則(昭和41年7月1日法律第112号)(抄)

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(電気測定法の廃止)

第二条 電気測定法(明治四十三年法律第二十六号。以下「旧測定法」という。)は、廃止する。

(製造の事業)

第三条 この法律の施行の際現に改正前の第十三条第一項の許可を受けている者は、その許可の区分に属する計量器が属する改正後の同条の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の登録を受けたものとみなす。

 前項の規定により受けたものとみなされる改正後の第十三条の登録の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日までとする。

 第一項の規定により改正後の第十三条の登録を受けたものとみなされた者(以下「旧製造事業者」という。)は、この法律の施行の日から六月以内に、通商産業大臣に登録証の交付の申請をしなければならない。

 通商産業大臣は、前項の申請があつたときは、改正後の第十八条第一項の登録証に、第一項の規定により受けたものとみなされた改正後の第十三条の登録の有効期間を記載して、これをその申請をした者に交付しなければならない。

 この法律の施行前に改正前の第二十七条の規定により改正前の第二十二条第一項に規定する製造事業者の地位を承継し、この法律の施行の日までに改正前の第二十八条第一項の規定による許可証の訂正を受けなかつた旧製造事業者が第三項の申請をする場合は、その承継の事実を証する書面を提出しなければならない。

第四条 この法律の施行の際現に改正前の第十三条第二項の規定による届出をしている者は、この法律の施行の日から六月間は、改正後の同条の登録を受けないで、従前の例によりその事業を継続することを妨げない。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分のあるまでの間も、同様とする。

第五条 この法律の施行の際現に電気計器の製造の事業を行なつている者は、この法律の施行の日から六月間は、改正後の第十三条の登録を受けないで、従前の例によりその事業を継続することを妨げない。

 前項に規定する者は、同項の期間内に、改正後の第十三条の通商産業省令で定める事業の区分に従い、その現に製造の事業を行なつている電気計器の種類並びに改正後の第十四条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を通商産業大臣に届け出たときは、この法律の施行の日に、その届け出た電気計器が属する改正後の第十三条の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の登録を受けたものとみなす。

 通商産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出をした者に改正後の第十八条第一項の登録証を交付する。

 前項の規定による登録証の交付を受ける者は、四〇〇円をこえない範囲内において政令で定める金額の手数料を納めなければならない。

第六条 附則第三条第一項又は前条第二項の規定により改正後の第十三条の登録を受けたものとみなされた者についての改正後の第二十条第一項の規定の適用については、同項中「その事業を開始した後」とあるのは、「計量法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百十二号)の施行後(同法附則第五条第一項に規定する者にあつては、同条第二項の規定による届出をした後)」とする。

(修理の事業)

第七条 この法律の施行の際現に改正前の第三十五条第一項の許可を受けている者は、その許可の区分に属する計量器が属する改正後の第三十一条の通商産業省令で定める事業の区分について、その許可に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事がする同条の登録を受けたものとみなす。

 前項の規定により受けたものとみなされる改正後の第三十一条の登録の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日までとする。

 第一項の規定により改正後の第三十一条の登録を受けたものとみなされた者(以下「旧修理事業者」という。)は、この法律の施行の日から六月以内に、同項の都道府県知事に登録証の交付の申請をしなければならない。

 都道府県知事は、前項の申請があつたときは、改正後の第三十六条において準用する改正後の第十八条第一項の登録証に、第一項の規定により受けたものとみなされた改正後の第三十一条の登録の有効期間を記載して、これをその申請をした者に交付しなければならない。

 この法律の施行前に改正前の第四十六条において準用する改正前の第二十七条の規定により改正前の第三十九条に規定する修理事業者の地位を承継し、この法律の施行の日までに改正前の第四十六条において準用する改正前の第二十八条第一項の規定による許可証の訂正を受けなかつた旧修理事業者が第三項の申請をする場合は、その承継の事実を証する書面を提出しなければならない。

第八条 この法律の施行の際現に改正前の第三十五条第二項の規定による届出をしている者は、この法律の施行の日から六月間は、改正後の同条の登録を受けないで、従前の例によりその事業を継続することを妨げない。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

第九条 この法律の施行の際現に電気計器の修理の事業を行なつている者は、この法律の施行の日から六月間は、改正後の第三十一条の登録を受けないで、従前の例によりその事業を継続することを妨げない。

 前項に規定する者は、同項の期間内に、改正後の第三十一条の通商産業省令で定める事業の区分に従い、その現に修理の事業を行なつている電気計器の種類並びに改正後の第三十二条第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を通商産業大臣に届け出たときは、この法律の施行の日に、その届け出た電気計器が属する改正後の第三十一条の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の登録を受けたものとみなす。

 通商産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出をした者に改正後の第三十六条において準用する改正後の第十八条第一項の登録証を交付する。

 前項の規定による登録証の交付を受ける者は、四〇〇円をこえない範囲内において政令で定める金額の手数料を納めなければならない。

第十条 附則第七条第一項又は前条第二項の規定により改正後の第三十一条の登録を受けたものとみなされた者についての改正後の第三十六条において準用する改正後の第二十条第一項の規定の適用については、同項中「その事業を開始した後」とあるのは、「計量法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百十二号)の施行後(同法附則第九条第一項に規定する者にあつては、同条第二項の規定による届出をした後)」とする。

(販売等の事業)

第十一条 この法律の施行の際現に改正前の第四十七条第一項の登録を受けている者(その登録に係る事業が輸出のための計量器の販売又は販売の仲立ちのみである者を除く。)は、その登録の区分に属する計量器が属する改正後の同項の通商産業省令で定める事業の区分について、その登録に係る店舗の所在地を管轄する都道府県知事がする同項の登録を受けたものとみなす。

 前項の規定により受けたものとみなされる改正後の第四十七条第一項の登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日までとする。

 第一項の規定により改正後の第四十七条第一項の登録を受けたものとみなされた者(以下「旧販売事業者」という。)は、この法律の施行の日から六月以内に、第一項の都道府県知事に登録証の交付の申請をしなければならない。

 都道府県知事は、前項の申請があつたときは、改正後の第五十二条において準用する改正後の第十八条第一項の登録証に、第一項の規定により受けたものとみなされた改正後の第四十七条第一項の登録の有効期間を記載して、これをその申請をした者に交付しなければならない。

 この法律の施行前に改正前の第六十二条において準用する改正前の第二十七条の規定により改正前の第五十五条第一項に規定する販売事業者の地位を承継し、この法律の施行の日までに改正前の第五十七条第一項の規定による登録証の訂正を受けなかつた旧販売事業者が第三項の申請をする場合は、その承継の事実を証する書面を提出しなければならない。

(水道メーター等の修理)

第十二条 この法律の施行の際現に改正前の第六十四条第一項第五号の許可を受けている水道事業者又はガス事業者であつて、改正前の第三十五条第二項の規定による届出をしているものが、附則第八条の規定によりその事業を継続することができる期間内に、水道メーター又はガスメーターについて、同号の通商産業省令で定める範囲内の修理をし、改正前の第六十四条第四項の規定による検査をした場合には、改正後の第六十九条第一項の規定は、適用しない。

(構造、型式等)

第十三条 この法律の施行前に改正前の第八十九条の二第一項の政令で定める計量器について同項の構造検査に合格した構造は、この法律の施行の日に、当該計量器について改正後の第九十五条又は第九十六条の三第一項の承認を受けた型式となつたものとみなす。

第十四条 この法律の施行前に電気計器について旧電気計器の公差、検定及び検定手数料に関する件(明治四十四年勅令第二百九十六号)第二条第一項第二号の規定による承認を受けた型式は、この法律の施行の日に、当該電気計器について改正後の第九十五条又は第九十六条の三第一項の承認を受けた型式となつたものとみなす。

第十五条 この法律の施行前に、改正前の第八十九条の三の規定により構造検査に合格した計量器に表記された同条の通商産業省令で定める記号及び構造検査番号又は旧電気計器検定規則(昭和十二年逓信省令第八十七号)第七条の規定により電気計器に表示された型式番号は、改正後の第九十六条の七の適用については、型式承認番号とみなす。

(現に使用している基準器)

第十六条 第百七条第一項第一号の政令で定める種類に属する基準器であつて、この法律の施行の際現に日本電気計器検定所が旧測定法第七条第一項の検定又は日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第二十三条第一項第二号の試験に使用しているものは、この法律の施行の日から六月間は、基準器検査に合格した基準器とみなす。

(計量証明の事業)

第十七条 この法律の施行の際現に改正前の第百二十三条の規定により計量証明に使用する計量器について同条の登録を受けている者は、この法律の施行の日から六月間は、改正後の第百二十三条の登録を受けないで、従前の例によりその事業を継続することを妨げない。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

(処分等の効力)

第十八条 附則第三条、附則第七条、附則第十一条、附則第十三条及び附則第十五条に規定する場合のほか、改正前の計量法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の計量法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。

第十九条 附則第十四条及び附則第十五条に規定する場合のほか、旧測定法又は同法に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の計量法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。

(使用の制限等)

第二十条 通商産業省令で定める用途に供される電力量計については、この法律の施行の日から二年間は、改正後の第六十七条第一項及び第百五十四条から第百五十六条の二までの規定は、適用しない。

(罰則の適用)

第二十一条 この法律の施行前にした行為及び附則第四条、附則第八条又は附則第十七条の規定により従前の例によることとされる事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和45年6月1日法律第111号)(抄)

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 この法律の施行前に第三十三条の規定による改正前の計量法第六十四条第一号の規定によりした届出は、第三十三条の規定による改正後の計量法第六十四条第一号の規定による届出とみなす。

附則(昭和47年5月9日法律第27号)(抄)

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(経過規定)

 この法律の施行の際現に次に掲げる計量器の製造の事業を行なつている者は、この法律の施行の日から六月間は、第十三条の登録を受けないで、その事業を継続することができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

一 改正後の第十二条第八号に掲げる熱量計(改正前の同号に掲げるボンベ型熱量計及び流水型熱量計を除く。)
二 改正後の第十二条第十号に掲げる濃度計(浮ひよう型濃度計を除く。)
三 改正後の第十二条第十九号に掲げる振動計

 この法律の施行の際現に前項各号に掲げる計量器の修理の事業を行なつている者は、この法律の施行の日から六月間は、第三十一条の登録を受けないで、その事業を継続することができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和49年5月2日法律第42号)(抄)

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(経過規定)

 この法律の施行の際現に改正前の計量法(以下「旧法」という。)第百二十三条の登録を受けている者は、その登録に係る事業が属する改正後の計量法(以下「新法」という。)第百二十三条に規定する事業の区分について、同条の登録を受けたものとみなす。

 前項の規定により新法第百二十三条の登録を受けたものとみなされた者については、この法律の施行の日から一年間は、新法第百三十条第四号の規定は、適用せず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に新法第百二十三条第二号に掲げる計量証明の事業を行つている者は、この法律の施行の日から一年間は、同条の登録を受けないで、その事業を継続することができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

 旧法第百三十二条第二項又は第百三十九条第二項の規定により検査を行つた計量器は、それぞれ、新法第百三十二条第二項又は第百三十九条第二項の規定により検査を行つたものとみなす。

 旧法第百三十八条の二第一項又は第百五十一条の二第一項の規定により検査を行い、証印を付した計量器は、それぞれ、新法第百三十八条の二第一項又は第百五十一条の二第一項の規定により検査を行い、証印を付したものとみなす。

 この法律の施行の際現に旧法第百六十条の登録を受けている計量士は、新法第百六十条に規定する計量士の区分のうち通商産業省令で定めるものについて、同条の登録を受けたものとみなす。

 この法律の施行の際現に旧法第百七十条の計量士国家試験に合格している者は、新法第百六十条に規定する計量士の区分のうち前項の通商産業省令で定めるものに係る計量士国家試験に合格したものとみなす。

 この法律の施行の際現に旧法第百七十三条の指定を受けている者については、この法律の施行の日から一年間は、新法第七十条第三項及び第百七十八条第二項の規定は、適用せず、なお従前の例による。

10 前項の期間内における同項に規定する者に対する新法第百八十条の規定の適用については、同条中「同条第二項」とあるのは、「計量法の一部を改正する法律による改正前の第百七十八条第二項」とする。

11 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和53年5月18日法律第50号)(抄)

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(経過措置)

 この法律の施行の際現に次に掲げる計量器の製造の事業を行っている者は、この法律の施行の日から六月間は、第十三条の登録を受けないで、その事業を継続することができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

一 改正後の第十二条第六号に掲げる速さ計(改正前の同号に掲げる機械式回転型速さ計及び電気式回転型速さ計を除く。)
二 改正後の第十二条第八号の二に掲げる流量計

 この法律の施行の際現に前項各号に掲げる計量器の修理の事業を行つている者は、この法律の施行の日から六月間は、第三十一条の登録を受けないで、その事業を継続することができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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