戰時大本營條例改正ノ件

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朕戰時大本營條例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十六年十二月二十八日

內閣總理大臣伯爵桂   太 郞

 軍 大 臣男爵山本權兵衞

陸 軍 大 臣   寺內  正毅

勅令第二百九十三號(官報 十二月二十八日)

戰時大本營條例

第一條 天皇ノ大纛下ニ最高ノ統帥部ヲ置キ之ヲ大本營ト稱ス

第二條 大本營ニ幕僚及各機關ノ高等部ヲ置ク其ノ編制ハ別ニ之ヲ定ム

第三條 參謀總長及 軍軍令部長ハ各其ノ幕僚ニ長トシテ帷幄ノ機務ニ奉仕シ作戰ヲ參畫シ終局ノ目的ニ替ヘ陸 兩軍ノ策應協同ヲ圖ル任トス

第四條 陸 軍ノ幕僚ハ各其ノ幕僚長ノ指揮ヲ受ケ計畫及軍令ニ關スル事務ヲ掌ル

第五條 各機關ノ高等部ハ各其ノ幕僚長ノ指揮ヲ受ケテ當該事務ヲ統理ス

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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