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Wikisource・トーク:記事作成のガイドライン (法令)

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提供:Wikisource
最新のコメント:1 年前 | トピック:編章節款目について | 投稿者:Yaakiyu.jp

表記について

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  • ガイドラインに沿った戦前の法令記事は読みにくすぎます。官報の表記にこだわるのは結構ですが、たったそれだけ、それっぽちのことのために、読みやすさと資料としての有用性を犠牲にしすぎています。官報の表記が知りたければ、そこらの図書館で官報そのものを見ればすむことです。世界から滅失するおそれなどまず考えられない法令をネット上に、なかんずくWikisourceに置く意味は、その内容を容易に知られることにあります。官報上の体裁など情報の価値としては二の次、三の次。内容を確実に把握できない記事など、資料の残骸にすぎません。そのような記事を増やすことは、Wikisourceを単なる倉庫か、ゴミ箱にしてしまうことになるでしょう。なによりもまず、読みやすさを優先すべきです。--Ns57re 2006年5月4日 (木) 17:37 (UTC)返信
    • 原文を再構成できないような改変は資料性を損なうだけです。 Kzhr 2006年5月7日 (日) 11:57 (UTC)返信
      • 原文を元の字の見た目通り再構成できなければならないのは、「資料」ではなく「史料」、「資料性」ではなく「史料性」でしょう。その違いも理解せず、「字の見た目は同じ方がいいからア」なんて理由で読めないフォントを使うのは、単なる自己満足以外のなにものでもありません。画像データならともかく、活字に置き換えられたデータは「史料」になどなり得ませんし、「史料性」など初めからありません。他方、「資料」ならば、その内容を把握できるようにすることが、第一の目的です。「資料」に読めないフォントを使うことこそ、その「資料性」を著しく損ないます。見た目、それも少し似ているだけの見た目に、何ほどの意味があるとお思い?--Ns57re 2006年5月18日 (木) 13:40 (UTC)返信
      • Ns57reさんの意見に賛成です。資料としての価値があるのは、「法令」そのものであって、「官報の記載」は法令を知る手がかりにすぎないように思います。例えば、明治時代に制定されたA法律の官報の字体が「內」だったからといって、現在A法律を改正するに当たって「○条中「內」を「内」に改め……」というような改正はあり得ないのでは。むしろ、現在A法律を改正するとすれば、官報でも「○条中「内」を「うち」に改め……」のように、旧条文の印字に当たっても「内」が用いられるのではないでしょうか。検索の便宜も考えると、同一の文字であれば、字体の違いにこだわるべきではないと思います。--ゴーヤーズ 2007年4月13日 (金) 14:47 (UTC)返信
    • スタイルガイドの表記の平易化が参考になるのではないでしょうか。

平易化の際は、原表記版と平易化版を作成し、同一ページ内に双方を記入するか、またはページを複数作成して底本選択ページからリンクするかしてください。また、{{header}}の'notes'など適切な箇所にどのように改変したかを明記してください。

(発言は発言元に合わせて、インデントではなく箇条書きにしてます)--影佑樹 (トーク) 2017年2月4日 (土) 01:21 (UTC)返信

「漢字選択」の改正提案

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  • 上記の理由から、「漢字選択」の節は、以下のように改めるべきだと思います。
「記事名」については、
「記事」については、
  • JIS標準漢字 (JIS X 0208)を使用する。
  • 官報等の底本にJIS標準漢字外の異体字が使用されている場合には、「JIS標準漢字使用版」と「異体字使用版」を併記する。異体字はTemplate:異体字を用いて囲み、Template:異体字使用を用いて注記する(例:{{異体字|署}}、{{異体字使用|署は署の}}。)。
以上--Ns57re 2007年3月13日 (火) 16:26 (UTC)返信
  • 基本的な方向性には賛成しますが、もっとラディカルな別案を提案します。
「記事名」についても「記事」についても、w:Wikipedia:表記ガイドと同様の扱いとする。つまり原則として常用漢字を用いる。
理由
  • 法令上の漢字は、公布当時に官報で旧字体を用いた場合でも、現在は常用漢字に変換されて示されることが多い。日本の法令と深く関っている日本国政府自体がその主導者であり、例えば電子政府の法令検索参照。公布当時「日本國憲法」だったものが「日本国憲法」になっている。他の法令も管見の限り同様。
  • 「本当の原本」である御署名原本は(そもそも手書きだったりして)官報と字体が異なる。何が「本当の字体」かは判断しかねる。
  • 官報に近い字体を探してきても、それと同じ字体とは限らない。
  • 法令は、その内容が問題となるのであって、字体はどうでもいい。
  • 日本語利用者一般にとって常用漢字のほうが可読性が高い。
  • 検索対象の字体が統一してあるほうが検索しやすい。
  • 原史料の再現性を重視するならば画像ライブラリにすべきである。ちなみに、御署名原本の画像は国立公文書館アジア歴史資料センターのウェブサイト、法令全書の画像は国会図書館近代デジタルアーカイブのウェブサイトから取得できる。
以上--俊平太郎 2008年6月14日 (土) 16:50 (UTC)返信
  • (基本的に賛成)当方、ウィキペディアではご両名ご指摘のような「現代的表示」を当初から心掛けております。ここウィキソースにおきましても、実は当初から「現行の漢字に直したっていいじゃん」と考えておったのですが、どうも先人の諸氏に「原文表記尊重志向」の方が多いような感じがしたものですから、『なんとなく』これに準じてきた、というのが正直なところです。長らく、あたかも当方自身が「旧字体信奉者」であるかのような振る舞いをしてきたように見えるので説得力がなさげなのは自覚しておりますし、心中の一部に「でも旧字体尊重もいいなぁ」という気持ちが全くないか、といわれればちょっとはある、というのも事実ですが、ご両名のご指摘・ご意見は至極ごもっともであり、これに抗うだけの動機も信条もありませんので、今後、とりあえずは当方作成に係る記事の現行字体への改名移動をしてまいりたいと考えております(提案省略で即刻移動でもいいですよね)。また、記事本文中の表記字体につきましても、適宜善処してまいります。--無言雀師 2008年6月17日 (火) 11:04 (UTC)返信
    • (追記)なお、付け加えますと、前言の冒頭を(基本的に賛成)という表現にしたのは、全面的に賛成したわけではない、という留保があるからであります。具体的には次のとおりです。
    1. 漢字以外の部分、つまり「思ふ」とか「ゐる」のような歴史的仮名遣いは置換すべきでない。昭和30年代に一時的に用いられた「行なう」のような送りがなの違いも「行う」に置換すべきでない。
    2. これも漢字の話ではないが、カタカナ法令のカタカナ部分をひらながへ無条件置換すべきでない。
    3. 憲法・法律・勅政令以下の命令のように「後年改正される余地がありその際に字体を自動的に現代風に置換して引用される可能性があるもの」については、つまりは国会なり政府によって過去にあるいはいつの日か「正規に置換」された実績があるか又はそうなることが想定されるのでこれに倣って一律置換すべしとのご意見に賛同できる(この場合、遡及にはなるが廃止済の法令についても一律対象でいいと思う)が、詔書のように(戦後に無効確認の議院決議のようなことはあるとしても)おいそれと「改正」するような筋合いのものでないもので、かつ、歴史的意義のあるもの(たとえば巷間「人間宣言」と呼ばれる詔書『新年ニ當リ誓ヲ新ニシテ國運ヲ開カント欲ス國民ハ朕ト心ヲ一ニシテ此ノ大業ヲ成就センコトヲ庶幾フ』など)については、記事本文だけでなく記事名においても(外字は論外としてもJIS X0208内の字は)可能な限り旧字体を使ってでも尊重したほうがよいのではないか。
    4. 厳密には法令本体を構成するものではないが、大臣署名部分の個人名については(これも「はしご高」のように外字しかないのであれば「高」への置換もやむを得ないが)旧字体で表示可能なもの(「宮澤」など)はあえて「宮沢」などとせず当該戸籍名を尊重すべき。
    まぁ、4.については、内閣告示や公用文の慣例でも置換の対象外となっている「人名」の話ですからご両名ともそもそも置換対象として考えておられないと思いますので釈迦に説法とは思いますが、とりあえず、「法令の記事の文面は全面的に一律新字体で」と早合点する御仁が現れても困りますので、念のため、申し上げさせていただきました。最後に、「原史料の再現性を重視するならば画像ライブラリにすべきである。」との俊平太郎氏のご意見には全くもって同意です。そもそもが、一般の日本語のPC環境では「横書き」表示なわけで、でも原本は「縦書き」なわけで、漢字云々の遥か前の部分で「全体像自体が元々再現できねぇじゃん」ということがあるわけで、こと法令についてここウィキソースで「再現性」を頑なに強調する意見というのは結局は中途半端に終わってしまうものなのだろうと考えます。--無言雀師 2008年6月18日 (水) 03:31 (UTC)返信

曖昧さ回避の方法について

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改正がなされている法令の場合は、

  • 改正前の原文が●●●_(●●●の公布年法令番号)
  • 改正後の文章が●●●_(改正が行われた法令の公布年法令番号)

とされていますが、これでは、例えば刑法であれば最終改正後の条文(すなわち現行条文)が「刑法 (平成十八年法律第三十六号)」となってしまいます。現行条文が「刑法」で出てくる方が自然と思いますし、また、刑法は明治四十一年法律第四十五号なのに、それとは別の法律であるかのような誤解を与えると思います。そこで、

  • 現行条文は「刑法」
  • 改正前の条文は「刑法 (平成十八年法律第三十六号改正前)」
  • 原始条文は同様に「刑法 (大正十年法律第七十七号改正前)」

とするのはどうでしょうか。 なお、これとは別の問題ですが、そもそも記事名で「十八」のような漢数字表記にこだわる必要があるか、算用数字の方が読みやすいのではないかとも思っています。--ゴーヤーズ 2007年4月13日 (金) 14:27 (UTC)返信

そもそも Wikisource は一次資料を収集する場所なので、改正法を被改正法に溶け込ませた内容の条文を掲載すること自体に根本的な問題があります。「刑法 (平成十八年法律第三十六号)」という表記自体適切かどうかという以前に、そもそも誤りでしょうね。立法について何の知識もない人が初期の設計をしたことが悲劇の始まりです。--Apatite 2008年10月22日 (水) 21:25 (UTC)返信
1年以上何のコメントもないようですが、一部改正前の法文と一部改正後の法文を改正法の法令番号で区別するのは、根本的にダメダメであり、この点は全面的に同意します。改正前の条文について「刑法 (平成十八年法律第三十六号改正前)」という表記を採用するか否かですが、個々の条文であればともかく、一つの法令を指すものとしては好ましくない場合があります。改正法の施行日が条文によって異なる場合が考えられますし、それに加えて同じ法律を複数の改正法により同時期に改正することもあるので、法令全体として「○○による改正前」という表示をすると、それがどの時点を指すのか特定できない事態がありうるためです。結局のところ、改正法の施行日を基準にして分けるほかないと思います。--Daken 2010年5月4日 (火) 01:30 (UTC)返信
法令番号による制定条文と改正後の条文との区別に問題があることはもっともであり、改正年月日もしくは改正の施行年月日で区別した方がよいと思います。
また、旧法や制定条文の閲覧を目的とする利用者も軽視できないと考えられるので、現行条文を優先的に表示させることには疑問があります。括弧なし記事名は、以下のような曖昧さ回避のページとすべきではないでしょうか。
刑法(けいほう)
(以下略)--庚寅五月 2011年1月29日 (土) 14:54 (UTC)返信

記事名及び記事について

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現状では、法令の正式名称のバイト数が記事名の上限を超えているため、記事名が付けられない場合、「公布年法令番号」を記事名として使用し、テンプレート:ページ名の限界 (日本の法令)のテンプレートを貼り付けるようです。しかし、現状では、以下の問題点があります。

  • 目的の法令が検索しづらい
  • 地の文とテンプレートが目立たない
  • 文字数オーバー以外にも正式な記事名を付けられないケースがある

さらにいえばWikisource:記事作成のガイドライン (法令)には、この件について全く触れていません。よって以下の改善案を提案します。

Likibp 2011年11月13日 (日) 04:39 (UTC)返信

法令記事の作成方法の統一について(仕切り直し)

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Wikisource:井戸端#法令記事の作成方法の統一についてにて議論を行っておりましたが、井戸端はあくまでも井戸端であり、議論が長引きそうですので仕切り直しということでこちらのほうに移動したいと思います。

確認といたしまして、現時点で井戸端の方の議論の中で概ね賛同が得られた事項としては、

未確定な事項としては、

  • 改正法とその改正法により改正された最新法文を収録する際の記事構成の方法

という認識を私自身持っております。

今後詰める必要がある事項は、「改正法とその改正法により改正された最新法文を収録する際の記事構成の方法」であり、それらについて先の井戸端の議論については以下の4パターンについて「身体障害者補助犬法」を例にご提案いただいております。

Dumpty-Humptyさん案
Sat.d.h.さん案1
Sat.d.h.さん案2
Sakoppi案

各案の詳細については井戸端の当該議論を確認していただくとして、このガイドラインが定めるまで、法律関係記事の収録がストップしているという状況になっておりますので、なるべく早めに策定出来たらと考えております。以上、皆様のご意見を宜しくお願いいたします。

論点を整理してくださり、ありがとうございました。私の第2案を微修正したSakoppiさんの案に賛同いたします。--Sat.d.h. (トーク) 2016年7月18日 (月) 20:50 (UTC)返信
分野が違うので参加はしていませんでしたが、見守って居りました。Sakoppiさんの案に同意いたします。--Hideokun (トーク) 2016年7月19日 (火) 07:56 (UTC)返信
皆さまご意見ありがとうございます。随分前になりますが、Dumpty-Humptyさんにご提案いただいたガイドラインの修正案につきまして、こちらのとおり適用しましたので、ご確認いただければと思います。今後1週間ほど反対意見等ないようでしたら本ガイドラインへの適用をしたいと思います。尚、法文のページ構成につきましては、現時点ではご意見を募っている段階ですので反映させておりませんが、1週間の様子を見まして反映させていきたいと思います。--Sakoppitalkjawp2016年7月27日 (水) 12:43 (UTC)返信
1週間経過いたしましたが、特にご意見がないようですので反映を行いました。皆様ありがとうございました。--Sakoppitalkjawp2016年8月5日 (金) 13:54 (UTC)返信

「法令」のスコープについて

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当文書のタイトルが「Wikisource:記事作成のガイドライン (法令)」となっていますが、中身は日本の法令に特化しています。日本国外の法令を日本語訳した文章を記事作成する際の注意事項は、当文書に追記すべきなのでしょうか? それともページ分割すべきなのでしょうか? 前者であれば、冒頭部分の「日本の法令ページを書くときのガイドラインです」を削除し、見出し構成も変更する必要があります。後者であれば、タイトルを「Wikisource:記事作成のガイドライン (日本の法令)」に改名しないと、ページ分割で曖昧さ回避ができません。

またこの場 (ページ) が適切か分かりませんが、関連情報の提供です。アメリカ合衆国の著作権法は、連邦法以外に州法もあります。連邦法 (w: 合衆国法典の第17編が著作権法のパート) では、合衆国政府作成の著作物はパブリックドメインなのですが、一部の州法では、その州の法令集は州に著作権があるとの見解でして、州法を丸写ししてネット掲載した人物が提訴されています。

州法法令集の著作権を巡っては、ジョージア州対マラムッド裁判などが起こっている。2015年7月、ジョージア州はPublic.Resource.Orgの創設者でありオープンコンテンツ推進の活動家でもあるカール・マラムッドを相手取り、著作権侵害でアトランタの連邦裁判所に提訴した。訴状によると、注釈付きのジョージア州法をマラムッド自身のウェブサイトに掲載した著作権侵害は「テロ行為」(terrorism) だとジョージア州は糾弾しているものの、両者の主張は対立している

詳細は「w: 著作権法 (アメリカ合衆国)」をご参照下さい。このような日本からは想定できないケースが、日本国外の法令だと他にもあるかもしれません。「Wikisource:著作権」と連携して、日本国外の法令がらみは今後整理していく必要がありそうです。私自身はWikipedia側で各国の著作権法の新規記事執筆に注力したいため、Wikisource側には実戦力としてあまり貢献できそうにもありませんが、ご報告までに。--ProfessorPine (トーク) 2019年4月10日 (水) 09:02 (UTC)返信

外国の 法令を 収録する場合,既に 訳されているものを 使うにせよ,新たに 訳すにせよ,それは,当該 外国法令 それ自体では ないと 考えられること,現状 外国法令に 関する ガイドラインは ないこと 及び 適用範囲を 「このガイドラインは、次の法令に適用します。以下に該当しない法令についても、同様な形式である場合は準用することができます。」と していることを 踏まえれば,タイトルの 「(法令)」それ自体は 問題が ないように 思います。
強いていえば,「このガイドラインは、次の法令に適用します。」は「このガイドラインにおいて,法令とは,以下のものをいいます。」に 改めた方が,理論的には 正しいかも 知れません。
なお,本ガイドラインを 仮に 外国法令にも 適用可能なように 変更する場合,読替適用的な 形式によるのが 適当であると 考えます(ページは 分割しない)。
例えば,「適用範囲」の 節に 「・外国の法令(・・・),条約(既存の翻訳を変更を加えることなく投稿する場合を除く。)」を 加える。「その他」の 節の 次に 「外国法令」の 節を 加え,その下位分類を 「英国法令」,「韓国法令」等とする。
韓国法令の場合であれば,「「ページ内のレイアウト」の節中「御名御璽」とあるのは,「大統領の署名及び印」とする。」
ドイツ法令の場合であれば,「「ページ内のレイアウト」「条以下の表示方法」の節中「<b id="a~.~">第~条の~</b>と」とあるのは,「<b id="a~.~">第1条のa</b>のように」とする。」
のようにして 差分を 示すような 方式です。--Gminkyトーク2019年5月7日 (火) 11:06 (UTC)返信

編章節款目について

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このページの解説では条以上の表記に編章節款目を利用しろと書いてありますが、

私の知る限り編章節款目を利用している記事が見当たりません。

というか、#テンプレートにも、例として出ている民法 (日本)にも節が使われています。

これはどういうことなのでしょうか。どちらに書き方を統一すればいいのかわかりません。

(私としてはモバイル版の自動折りたたみがある節の方を利用したいのですが...)--Yaakiyu.jp (トーク) 2022年12月2日 (金) 02:37 (UTC)返信