25カ条綱領

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国家社会主義ドイツ労働者党 25か条の綱領[編集]

  1. 民族自決の理念に基づき全ドイツ国民の大ドイツへの団結を求める。
  2. ヴェルサイユおよびサン・ジェルマン条約を廃止し、他国と同等の権利を主張する。
  3. 我が民族を養い、過剰人口を移住させる土地を求める。
  4. 民族同胞のみが国民たりうる。宗派にかかわらずドイツの血をひくもののみが民族同胞たりうる。ゆえにユダヤ人は民族同胞たりえない。
  5. 国民でないものはドイツにおいて異邦人としてのみ生活すべきであり、外国人法が適用されねばならない。
  6. 国家の指導と法によって定められた権利は国民のみが主張できる。それゆえいかなる省庁でも、それが国家のものであれ州のものであれ市町村のものであれ、国民のみがその官職を占めることができる。人物や能力を無視してただ政党の主張のみが位置を占める腐敗した議会の派閥に対して闘争することを要求する。
  7. 国家は国民の生計について第一に考えることを要求する。国家の全成員を養うことが不可能であれば、外国籍の者(ドイツ国民でない者)は退去させられる。
  8. 非ドイツ人の今以上の移民は制限される。1914年8月2日以降にドイツに移住してきた非ドイツ人は、強制的に国外退去させられる。
  9. 国民は全て同等の権利と義務を持つ。
  10. 全国民の第一の義務は精神的にも肉体的にも新たなものを創ることとする。各人の活動は全体の利益にならぬものを排除すべく、全体の利益に供するものに全努力を捧げねばならない。そのために以次項以下のことを要求する。
  11. 不労所得・不在地主の禁止
  12. 戦争で人民の払った莫大な犠牲からすれば、戦時利得は民族に対する犯罪とみなされねばならない。ゆえに戦争によって得たもの全ての没収を要求する。
  13. すでにトラスト化された企業全ての国有化を要求する。
  14. 大企業の利益の分配を要求する。
  15. 高齢者に有利な扶助制度の整備を要求する。
  16. 健全な中産階級の育成とその維持、および大規模小売店の即時公有化、小規模経営者に対するその安価な賃貸、全小規模経営者に対して最大限考慮した国家・州または市町村に対する納品を要求する。
  17. 我が国民の要求に適した土地改革、全体の利益に供するための土地の無償接収を定める法の制定、地代徴収の禁止と土地投機の制限を要求する。
  18. 全体の利益を害する活動に対する容赦ない闘争を要求する。高利貸し、闇商人のごとき民族に対する犯罪者は宗派や民族にかかわらず全て死刑に処せられる。
  19. 物質的な世界秩序に奉仕するローマ法に代えてドイツ一般法を要求する。
  20. 高い教養を身につけ、指導的な地位に就くことのできる有能で勤勉なドイツ人には、国家が我が民族の教育活動全般において基盤を整備する。全ての教育機関の学習計画は実生活に即していることが求められる。国家思想の理解はすでに学校の公民教育を通じて理解が始まらなくてはならない。精神的な教育は、特に貧困な両親を持つ才能ある子弟に対しては、その地位や職業にかかわらず国家の費用で教育が行われることを要求する。
  21. 国家は民族の健全を維持するために、母子の保護に配慮し、少年労働を禁止し、体操とスポーツを義務として定めることによる肉体鍛錬を奨励し、青少年の肉体の成長を扱う機関を援助することを要求する。
  22. 職業軍人を廃止し、国民軍を創設する。
  23. 故意の政治的虚言に対し合法的に闘争し、それを報道を通じて広める。ドイツ的報道機関を設立し、以下のことを実現する。
    a)ドイツ語で発行される新聞の全ての記者と投稿者は民族同胞でなければならない。
    b)ドイツ以外の新聞はその発行にあたって国家の明確な許可を必要とする。ドイツ語でなくとも発行は許される。
    c)非ドイツ人の、ドイツの新聞に対する財政への参与もしくは影響を与えることは、法律によって禁じられる。また、そのような新聞の違反に対する罰として、関与した非ドイツ人は即座に国外追放に処せられる。
    d)全体の利益に反する新聞は禁じられる。我が民族に退廃的な影響を与える芸術・文学的傾向に対して合法的に闘争する。上述の違反に対しても闘争を実施する。
  24. それがドイツ民族の公序良俗もしくはモラルに反したり危険にさらしたりしない限り、国家における全ての宗教の宗派に自由を要求する。党はこのような立場から特定の宗派の信仰に縛られることなく、積極的キリスト教を支持する。積極的キリスト教は我々の内外のユダヤ的・唯物的精神と戦い、根本的に内面からのみ達成される我が民族の永遠の救済を確信させる。
  1. 我らの要求をすべて実行するために国家の強力な中央権力の確立。中央議会および組織一般の国家全体に対する絶対的な権威。国家の法案を連邦各州に実施するための階級・職業に応じた委員会の形成。

党の指導者は、上記の条項が各人の生活に必要とされるならいつでも徹底的に実行されることを期待する。

ミュンヒェン 1920年2月24日

個人の利益より全体の利益[編集]

  1. 我らの要求をすべて実行するために国家の強力な中央権力の確立。中央議会および組織一般の国家全体に対する絶対的な権威。国家の法案を連邦各州に実施するための階級・職業に応じた委員会の形成。

党の指導者は、上記の条項が各人の生活に必要とされるならいつでも徹底的に実行されることを期待する。

ミュンヒェン 1920年2月24日

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