高圧ガス保安法
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(高圧ガス保安法/第一章 総則(第一条・第二条)から転送)
第一章 総則(第一条・第二条)
[編集]第一条
- この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。
第ニ条
- この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 一 常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
- ニ 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス
- 三 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス
- 四 前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの
第三条
- 1.この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。
- 一 高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気
- 二 鉄道車両のエヤコンディショナー内における高圧ガス
- 三 船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第二条第一項 の規定の適用を受ける船舶及び海上自衛隊の使用する船舶内における高圧ガス
- 四 鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項 の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行うための設備(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
- 五 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項 の航空機内における高圧ガス
- 六 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号 の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
- 七 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第四項 の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス
- 八 その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの
- 2.第四十条から第五十六条の二の二まで及び第六十条から第六十三条までの規定は、内容積一デシリツトル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。
第四条
- この法律の規定は、第七十三条及び第六章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
第五条
- 1.次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 一 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が一日百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに百立方メートルを超える政令で定める値)以上である設備(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第二条第四項 の供給設備に同条第一項 の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。)
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