香川縣設置ノ件

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香川縣設置ノ件かがわけんせっちのけん

  • 明治21年12月4日勅令第79号
  • 施行: 公文式第10条ないし第12条参照
  • 常用漢字表記: 香川県設置ノ件
  • 註: 以下のリストに掲載される漢字JIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
    • 凡例
      親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
    • 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
    • 黒 → 黑 (U+9ED1) ; 「黔」の偏部分となる字形
    • 清 → 淸 (U+6DF8) ; 旁が「倩」の旁部分となる字形
    • 隆 → 隆 (U+F9DC) ; 「嶐」の「山」を除いた部分
    • 税 → 稅 (U+7A05) ; 旁が「兌」となる字形
  • 註: この法令は特に廃止等の手続をとられていませんが、政府が既に実効性が欠けると認めたものです。

朕香川縣設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御 名  御 璽

明治二十一年十二月三日

內閣總理大臣伯爵黑田淸隆

內  務  大  臣伯爵松方正義

勅令第七十九號

香川縣ヲ置ク

縣廳位置
讚岐國香川郡高松
管轄
讚岐國一圓

縣會議員ノ選擧及地方稅幷備荒儲畜ニ關スル經濟分離ノ手續ハ內務大臣之ヲ定ム