韓國ノ國號ヲ改メ朝鮮ト稱スルノ件
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韓國ノ國號ヲ改メ朝鮮ト稱スルノ件(かんこくのこくごうをあらためちょうせんとしょうするのけん)
- 明治43年勅令第318号
- 公布: 明治43年8月29日
- 施行: 明治43年8月29日 → 附則
- 常用漢字表記:韓国ノ国号ヲ改メ朝鮮ト称スルノ件
- 注: 內は内、郞は郎のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
- 註: この法令は特に廃止等の手続をとられていませんが、政府が既に実効性が欠けると認めたものです。
朕韓國ノ國號ヲ改メ朝鮮ト稱スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
明治四十三年八月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百十八號
韓國ノ國號ハ之ヲ改メ爾今朝鮮ト稱ス
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス