陸軍豫備役准士官下士ノ文官又ハ雇員タル者ヲ軍務ニ採用方

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陸軍豫備役後備役准士官下士ニシテ文官又ハ雇員タルヲ本人ノ志願ニ依リ再ヒ軍務ニ從事セシムル場合ニハ之ヲ採用セムトスル部隊長ヨリ豫メ本人ノ在職スル官公衙ノ長官ニ照會シ回答ノ上之ヲ採用スヘシ

前項ノ場合ニ於テ陸軍服務條例第七十條ノ二ニ該當スルニ在リテハ聯隊區司令官、警備隊司令官又ハ警備隊區司令官特ニ文官又ハ雇員タリヤ否ヲ調査シ願書ト共ニ之ヲ部隊長エ通報スヘシ

陸軍服務條例第七十條ノ二ニ依ラス志願ニ依リ陸軍平時編制ノ定員ニ充用スル陸軍豫備役後備役准士官下士ニ關シテハ部隊長適宜ノ方法ヲ以テ本人ノ文官又ハ雇員タリヤ否ヲ調査スヘシ

明治四十年七月二十二日

陸軍大臣  寺內  正毅

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。