陸軍豫備役准士官下士ノ文官又ハ雇員タル者ヲ軍務ニ採用方

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陸軍豫備役准士官下士ノ文官又ハ雇員タルヲ軍務ニ採用方りくぐんよびえきじゅんしかんげしのぶんかんまたはこいんたるものをぐんむにさいようかた

  • 明治四十年七月二十二日陸達第四十八号
  • 廃止:昭和二十一年一月十日 → 陸軍文庫圖書貸出規則廢止
  • 常用漢字表記:陸軍予備役准士官下士ノ文官又ハ雇員タル者ヲ軍務ニ採用方
  • : 者は者、內は内のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
  • 註: この法令は既に廃止されていますが、改正履歴が不明であるため、これが廃止される直前の条文であるかは定かではありません。

陸軍豫備役後備役准士官下士ニシテ文官又ハ雇員タルヲ本人ノ志願ニ依リ再ヒ軍務ニ從事セシムル場合ニハ之ヲ採用セムトスル部隊長ヨリ豫メ本人ノ在職スル官公衙ノ長官ニ照會シ回答ノ上之ヲ採用スヘシ

前項ノ場合ニ於テ陸軍服務條例第七十條ノ二ニ該當スルニ在リテハ聯隊區司令官、警備隊司令官又ハ警備隊區司令官特ニ文官又ハ雇員タリヤ否ヲ調査シ願書ト共ニ之ヲ部隊長エ通報スヘシ

陸軍服務條例第七十條ノ二ニ依ラス志願ニ依リ陸軍平時編制ノ定員ニ充用スル陸軍豫備役後備役准士官下士ニ關シテハ部隊長適宜ノ方法ヲ以テ本人ノ文官又ハ雇員タリヤ否ヲ調査スヘシ

明治四十年七月二十二日

陸軍大臣  寺內  正毅