陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト爲ルベキ勅令ノ廢止ニ關スル件

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軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト爲ルベキ勅令ノ廢止ニ關スル件りくかいぐんのふくいんにともないふようとなるべきちょくれいのはいしにかんするけん

  • 昭和20年11月14日勅令第632号
  • 施行: 昭和20年11月14日 → 附則
  • 廃止: 昭和21年6月15日 → 第一復員官官制等を廢止する勅令
  • 常用漢字表記: 陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト為ルベキ勅令ノ廃止ニ関スル件
  • 註: 以下のリストに掲載される漢字JIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
    • 凡例
      親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
    • 海 → 海 (U+FA45) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
    • 署 → 署 (U+FA5A) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
    • 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
    • 郎 → 郞 (U+90DE) ; 偏が「良」となる字形

朕陸軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト爲ルベキ勅令ノ廢止ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

     

昭和二十年十一月十三日

內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞

  軍  大  臣   米內 光政

陸  軍  大  臣   下村  定

勅令第六百三十二號

軍ノ復員ニ伴ヒ爲ルベキ勅令ニシテ陸軍又ハ軍ニ關スル事項ノミヲ規定スルモノハ昭和二十一年三月三十一日ニ至ル間ニ於テ主務大臣ノ發スル命令ヲ以テ之ヲ廢止スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テハ主務大臣ハ豫メ內閣總理大臣ト協議スルモノトス

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

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