防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令

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制定文[編集]

防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十二号)附則第二条の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令を次のように定める。

本則[編集]

(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)

第一条
防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。次条において「法」という。)第五条第四項又は第五項の規定によりその者の属する階級(同条第四項に規定する階級をいう。以下この条において同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める施行日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額×(その者の施行日の前日における俸給月額-施行日の前日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額)÷施行日の前日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額+施行日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額

(特定任期付職員又は第一号任期付研究員の俸給月額の切替え)

第二条
施行日の前日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた法第四条第二項に規定する特定任期付職員又は同条第三項に規定する第一号任期付研究員の防衛省令で定める施行日における俸給月額は、人事院規則九-一二四(平成二十一年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付研究員等の俸給月額の切替え)第一条又は第二条の規定の例による。

(委任規定)

第三条
この省令に定めるもののほか、俸給の切替えに関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附則[編集]

附則

この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。

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