閏年ニ關スル件
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閏年ニ關スル件(うるうどしにかんするけん)
- 明治三十一年五月十一日勅令第九十号
- 施行:公文式第十条ないし第十二条参照
- 常用漢字表記:閏年ニ関スル件
- 注: 神は神、卽は即のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
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朕閏年ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年五月十日
勅令第九十號
神武天皇卽位紀元年數ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ閏年トス但シ紀元年數ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス