鐵道公債及事業公債利子支拂期改正法律

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道公債及事業公債利子支拂期改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年二月二十三日

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
伯爵 松方  正義


法律第一號

明治二十五年法律第四號鐵道敷設法明治二十九年法律第五十九號事業公債條例明治二十九年法律第九十三號北道鐵道敷設法ニ依ル公債ノ利子ハ每年三月九月ニ於テ支拂フモノトス

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