鐡道局内各事務所及出張所ノ名稱、位置及所管區域中改正 (昭和13年鉄道省告示第222号)

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◎鐵道省告示第二百二十二號

大正八年〈五月〉鐡道院告示第二十號鐡道局内各事務所及出張所ノ名稱、位置及所管區域中左ノ通改正シ昭和十三年十月十日ヨリ之ヲ施行ス

昭和十三年九月九日
鐵道大臣  中島知久平

門司鐡道局管内ノ部鹿兒島運輸、保線各事務所ノ項所管區域ノ欄中「古江東線、古江西線」ヲ「古江線」ニ改ム

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。