道路関係四公団民営化推進委員会設置法の施行期日を定める政令
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道路関係四公団民営化推進委員会設置法の施行期日を定める政令(どうろかんけいよんこうだんみんえいかすいしんいいんかいせっちほう)
- 平成十四年六月十四日政令第二百十号
- 被施行法令:道路関係四公団民営化推進委員会設置法
道路関係四公団民営化推進委員会設置法の施行期日を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成十四年六月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
政令第二百十号
道路関係四公団民営化推進委員会設置法の施行期日を定める政令
内閣は、道路関係四公団民営化推進委員会設置法(平成十四年法律第六十九号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
道路関係四公団民営化推進委員会設置法の施行期日は、平成十四年六月十七日とする。
内閣総理大臣 小泉純一郎