計量法第百二十一条の二に規定する特定計量証明認定機関を指定する省令を廃止する省令

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制定文[編集]

計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十一条の二の規定を実施するため、計量法第百二十一条の二に規定する特定計量証明認定機関を指定する省令を廃止する省令を次のように定める。

本則[編集]

計量法第百二十一条の二に規定する特定計量証明認定機関を指定する省令(平成十四年経済産業省令第九十号)は、廃止する。

附則[編集]

  1. この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。
  2. この省令の施行前に計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十一条の二に規定する特定計量証明認定機関に対して同条の規定による申請を行い、同条の規定による認定を受けた認定特定計量証明事業者に対する計量法施行規則(平成五年経済産業省令第六十九号)第四十九条の四において準用する第四十九条の三、第四十九条の六、第四十九条の八及び第四十九条の十の規定の適用については、第四十九条の三中「独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)又は特定計量証明認定機関(以下「認定機関等」という。)」とあるのは「独立行政法人製品評価技術基盤機構」と、第四十九条の六、第四十九条の八及び第四十九条の十中「認定機関等」とあるのは「独立行政法人製品評価技術基盤機構」とする。

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
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  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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