解析概論/第1章/集積点
[編集] 7.集積点
数の場合と同様に,二次元以上でも,或る一定の条件に適合する点の全部を一つの点集合という.集合に属するすべての点
の各座標
が有界なるとき,点集合を有界という.そのとき,集合の点はすべて一定の有限範囲内にある.例えば一次元ならば一定の区間内,二次元ならば一定の正方形内または一定の円内にある,等々.
一つの集合
に関して或る点
が集積点であるとは,点
にどれほど近いところにも
に属する点が無数にあることをさしていう.ただし
が集合
に属するというのではない.
を任意の有理数として,点
の集合を
とすれば,すべての点
は集積点である. なぜならば,
または
が有理数であっても,無理数であっても,任意の
に対して
なる有理数
が無数にあるから.
を任意の自然数として,点
の集合を
とすれば,
が集積点である.一般に,集積点の集積点は,やっぱり集積点である.
に含まれる数
の集合を
とする.数列
の中に,同じ数
が無数に繰り返して出て来る場合には,
は
の集積点であるとは限らない.これに反し,
に同じ数が無数に含まれることがなければ,
が
に収束することは,
が有界で
が
の唯一の集積点であることと同等である.またその場合,
は,それぞれ
の最大,最小の集積点にほかならない.
は有界だから,その点はすべて辺が軸に平行なる一つの正方形
に含まれると考えてよい.正方形
に
の無数の点が含まれるから,今
を四つの正方形に等分するならば,それらのうち少くとも一つは
の無数の点を含む(内部または周上に,以下同様).その一つを
とする.そのような正方形が二個以上あるとき,明確を欲するならば,象限順で最初のものを取ることにすればよい.さて
が
に属する点を無数に含むから,
を四つの正方形に等分すれば,それらのうち少くとも一つ
は,必らず
の点を無数に含まなければならない.このようにして行けば,
なる正方形の一列が生じて,
のとき,
の辺は限りなく小さくなる.
今一般に
の四つの頂点の中で左下のもの(各座標が最小なるもの)を
とするならば,



(定理 6)
は集積点である.
なぜならば,今
を中心とするどれほど小さな円を取ってみても,十分大なる或る番号以上は,
がすべてその円に含まれる.然るに
は
の点を無数に含むのだから,どれほど
に近いところにも,
の点が無数に存在する.
上記の例 2 では,
は原点を一つの頂点とし,両軸上に長さ
の辺を置く正方形としてよい.然らば
は
軸または
軸に接するものに限る.
が集合
の集積点ならば,
から
に収束する点列
を取り出すことができる.実際,
を
とは異なる
の任意の点として,
から
の
以内の距離にある
の点を
とする.
は集積点だから,そのような点は必らず存在する.同様に
なる点
を取れば,
だから,点列
は
に収束する.
の上限
が
に属しないならば,上限の意味から,
は
の集積点である.故に上記によって,
から
に収束する数列
を取り出すことができる.
が
に属するときは,
とすれば,数列
は
に収束する.いずれにしても,
の上限に収束する数列を
から取り出すことができる.下限についても同様である.
が有界ならば,
の部分点列
(番号
は自然数の一部分)を適当に取り出して,点列
が収束するようにすることができる.実際,
を点
の集合とすれば,
が無数の点の集合のときには,定理 9によって
の集積点が存在するから,
の一つの集積点に収束する
の部分点列
を上記と同様の方法で取り出せばよい.また,もし
が有限個の点の集合ならば,点列
の中に,同じ点
が無数に出てくるから,
なる部分点列
を取り出せばよい.
に関する集積点は必らずしも
に属する点ではないが,もしも,すべての集積点が
に属するならば,
を閉集合という.
例えば閉区間
,または二次元では,周をも入れた円または正方形などは閉集合を成す.
が閉集合でないときに,
に集積点をつけ加えて集合
を作れば,それは閉集合である:
の集積点の集積点は,やはり
の集積点であるからである.
この注意によって,区間縮小法を次のように拡張することができる.
において

が限りなく増大するとき,
の径が限りなく小さくなる
に共通する点がただ一つ存在する.
の径が限りなく小さくなるとは,
が限りなく小さくなる円に含まれるというのと同じことである.
から任意にそれぞれ点
を取り出したとする.然らば (1º) によって
は
に属するから,(2º) によって点列
は Cauchy の収束条件を満たす.よって
の極限を
とする.或る番号から先の
がことごとく同じ点であるときには,
で
は
に属する.その他の場合には,
は閉集合
の点
の集積点だから,
は,やはり,
に属する.
は任意だから,
はすべての集合
に共通である.さて,これらの集合に共通なる点がただ一つに限ることは,仮定 (2º) によって明らかである.
を覆うならば,
はすでに,それらの円の中の有限個だけで覆われる[Heine-Borel の被覆定理].ここで
を覆うというのは,
に属する各点が,これらの円のどれかの内部にあることをいう.
を含む一つの正方形
を取って,それを四つの小正方形に等分するとき,それらの小正方形(辺をも入れていう)のうちの少くとも一つに属する
の部分集合に関して,定理は真でない[* 1].(さもなければ,
において定理が真!)この部分閉集合を
,それを含む小正方形を
とする.同様の操作を繰り返して,閉集合の無限列
を得るが,それらは,それを含む小正方形と共に限りなく小さくなるから,
に属する一点
を共有する(定理 10).
が
に属するから,
は与えられた円の中の或る一つの内部に含まれる.故に十分大きい
に対して
は,それを包む小正方形
と共に全くこの円内に入る.これは
に関する約束(
において定理が真でないこと)に矛盾する.故に定理を承認せざるをえない.
が閉集合であるという仮定が重大である.さもなければ,
が
に属することがでてこない.また
の各点が円の内部に含まれることが肝要である.
が円の周上にあるのでは,
をどれほど大きくしても,
従って
が全くは円内に入らないかも知れないから,証明が拘束力を失うであろう[* 2].| この日本を法管轄とする文書は、著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の死亡した日の属する年の翌年から起算して50年を経過したものであるため、日本の著作権法第51条及び57条の規定により著作権の保護期間が満了しています。 |