裁判所公文方式規則 (改正前)
⦿最高裁判所規則第一号
裁判所公文方式規則を次のように定める。
昭和二十二年九月十九日
裁判所公文方式規則
第一條 最高裁判所規則には、年月日を記入し、最高裁判所と記載し、なお、末尾に最高裁判所長官が署名する。
第二條 最高裁判所規則の公布は、官報を以てこれをする。
第三條 最高裁判所規則は、施行期日の定のある場合を除いて、公布の日から起算し二十日を経て、これを施行する。
第四條 前三條の規定は、下級裁判所が、憲法第七十七條第三項の規定により最高裁判所の委任を受けて規則を定める場合にこれを準用する。
前項の規則には、最高裁判所の委任に基いて定める旨を明かにしなければならない。
第五條 下級裁判所の裁判官の補職又は報酬の辞令書には、年月日を記入し、最高裁判所と記載する。
第七條 二級官を罷免する辞令書には、年月日を記入し、最高裁判所と記載する。
三級官を罷免する辞令書には、年月日を記入し、罷免を行う裁判所名を記載する。
第八條 勤務する裁判所を指定する辞令書には、年月日を記入し、指定を行う裁判所名を記載する。
附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。
最高裁判所長官 三淵 忠彥
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。