行政訴訟豫納金手續 (明治二十三年行政裁判所告示第二号)
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行政訴訟豫納金手續(ぎょうせいそしょうよのうきんてつづき)
- 明治二十三年十一月十九日行政裁判所告示第二号
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- 常用漢字表記:行政訴訟予納手続
- 注: 者は者、類は類のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
行政訴訟豫納金手續左ノ通相定ム
| 明治二十三年十一月十九日 | 行政裁判所長官男爵槇村正直 |
豫納金手續