衆議院事務局調査局規程

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衆議院事務局調査局規程

衆議院事務局調査局規程は、一月十二日議長において、次のとおり決定した。
衆議院事務局調査局規程
(調査室及び課の設置等)

第一条 衆議院事務局調査局(以下「調査局」という。)に、その事務を分掌するため、調査室及び課を置く。

2 各調査室及び課の分掌事務並びに職員の配置は、事務総長がこれを定める。

(調査室長)

第二条 各調査室に調査室長を置き、常任委員会専門員をもってこれに充てる。ただし、事務総長が定める調査室の調査室長は、事務総長が調査員の中からこれを命ずる。

2 調査室長は、調査局長の命を受け、室務を掌理する。

(首席調査員)

第三条 各調査室に首席調査員一人を置き、事務総長が調査員の中からこれを命ずる。ただし、特に必要がある場合においては、二人以上を置くことができる。

2 首席調査員は、調査室長を助け、室務を整理する。

(次席調査員)

第四条 調査室には、必要がある場合においては、次席調査員を置くことができる。

2 次席調査員は、事務総長が調査員の中からこれを命ずる。

3 次席調査員は、首席調査員を助け、室務を整理する。

(総括調整監)

第五条 調査局に総括調整監一人を置き、事務総長が調査員の中からこれを命ずる。

2 総括調整監は、調査局長を助け、特に命ぜられた事項について調整し、局務を整理する。

(課長)

第六条 課に課長を置き、事務総長が調査員の中からこれを命ずる。

2 課長は、調査局長の命を受け、課務を掌理する。

(調査員その他の職員)

第七条 調査員その他の職員(次条に規定する客員調査員を除く。)は、上司の指揮監督を受け、室務又は課務に従事する。

(客員調査員)

第八条 調査局又は調査室には、特定の事項を調査させ、及び調査員に助言させるため必要がある場合においては、客員調査員を置くことができる。

2 客員調査員は、学識経験のある者のうちから、事務総長が委嘱する。

3 客員調査員は、非常勤とする。

附 則
この規程は、平成十年一月十二日から施行する。

【衆議院事務局調査局規程の一部を改正する規程】

附 則(平成13年1月30日議長決定)
この規程は、平成十三年一月三十一日から施行する。

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