蒙古皇帝国書
大蒙古國皇帝奉書
日本國王朕惟自古小國之君
境土相接尚務講信修睦況我
祖宗受天明命奄有區夏遐方異
域畏威懷德者不可悉數朕即
位之初以高麗無辜之民久瘁
鋒鏑即令罷兵還其疆域反其
旄倪高麗君臣感戴來朝義雖
君臣歡若父子計
王之君臣亦已知之高麗朕之
東藩也日本密邇高麗開國以
來亦時通中國至於朕躬而無
一乘之使以通和好尚恐
王國知之未審故特遣使持書
布告朕志冀自今以往通問結
好以相親睦且聖人以四海爲
家不相通好豈一家之理哉以至
用兵夫孰所好
王其圖之
(『元史』「東夷伝日本 至元三年八月条」より再構成)
上天眷命
大蒙古國皇帝奉書
日本國王朕惟自古小國之君
境土相接尚務講信修睦況我
祖宗受天明命奄有區夏遐方異
域畏威懷德者不可悉數朕即
位之初以高麗无辜之民久瘁
鋒鏑即令罷兵還其疆城反其
旄倪高麗君臣感戴來朝義雖
君臣而歡若父子計
王之君臣亦已知之高麗朕之
東藩也日本密邇高麗開國以
來亦時通中國至於朕躬而無
一乘之使以通和好尚恐
王國知之未審故特遣使持書
布告朕意冀自今以往通問結
好以相親睦且聖人以四海為
家不相通好豈一家之理哉至
用兵夫孰所好
王其圖之不宣
至元三年 八月 日
(東大寺尊勝院所蔵、東大寺宗性筆の蒙古國牒状『調伏異朝怨敵抄』より)
[編集] 文章について
文永十一年(1274年10月)の蒙古襲来(いわゆる元寇)に先立つ、至元三年八月(文永三年、1266年9月)の日付けで後の大元朝であるモンゴル皇帝クビライ政権から日本に対して送られた国書。『元史』「東夷伝日本」至元三年八月条によると、この時、大元朝の兵部侍郎・黒的(赫徳)が国信使として虎符(金虎符と信任状)を、礼部侍郎・殷弘が国信副使として金符を給されて派遣されたことが述べられている。『元史』載録の「大蒙古國皇帝奉書」には、東大寺蔵「蒙古國牒状」と違い、冒頭の「上天眷命」および結びの「不宣」は記録されていないなどの特徴が見られる。『元史』での記述と「蒙古國牒状」本文の記載から、両文とも至元三年八月に発令されたことが一致している。
杉山正明、 中村淳、松川節ら近年のモンゴル帝国における命令文の研究によると、特に東大寺蔵「蒙古國牒状」について以下のように指摘されている。
- 「上天眷命」
中国国内に現存するモンゴル帝国から大元朝時代のモンゴル皇帝およびモンゴル諸王家発令による命令文の特徴として、「上天眷命」、「皇天眷命」、「長生天氣力裏」などの一文を擡頭させて文章が始まる。これは漢語文面に併記された同内容のウイグル文字、パスパ文字によるモンゴル語碑文面から、Möngke tngri-yin küčündür (長生なる天の力によりて)という定形句の漢語訳であることが分っている。当時の命令文などではこの一文を擡頭させて書く事が一般的であり、イスラーム世界のバスマラと類似の機能があった。
- 「大蒙古國皇帝」
他のモンゴル皇帝(カアン)発令の聖旨(ǰarlγ)でも見られる共通の特徴として、この「蒙古國牒状」と同じく文章冒頭で「上天眷命」と「大蒙古國皇帝」が並んで擡頭されている。第3代皇帝グユクがローマ教皇インノケンティウス4世に宛てた国書の朱印銘文に、発令者として Yeke Mongγol ulus-un dalai-in qan- (大モンゴル国の海のカン)とあるが、この Yeke Mongγol ulus-(大モンゴル国)とは一種の「国号」と思われ、「蒙古國牒状」おける「大蒙古國(皇帝)」はこの漢語訳である。発令者の「大蒙古國皇帝」とは至元年間であるため、第5代モンゴル皇帝クビライのことである。
またモンゴル王族歴代の墓所やモンゴル皇帝専用の禁足地を「大禁地」と称したり、皇帝や王族直属の書記・官僚の首長を「大ビチクチ」と称するなど、モンゴル帝国では王家や宮廷に関わる用語として「大」を附す事例が見られる。すなわち、「大蒙古國」も、ただの雅称として「大」が附されているのではなく、王権に関わる重要な名称として「大蒙古國」でひとつの用語として機能していたものと考えなければならない。
- 「王」の平出、「上天」「皇帝」の擡頭
東大寺蔵「蒙古國牒状」の3行目「日本國王」、10行目「君臣」、11行目「王」、15行目「王國」、20行目「王」とあるように受信者にあたる部分に対し改行して平出を行っており、(モンゴル)皇帝発令の命令文として受信者側にしかるべき敬意が払われている。この種の平出や擡頭は、上記のグユクのものやクビライなどが少林寺などの仏教寺院、曲阜の孔子廟に発令した聖旨群、イルハン朝のアルグン、ガザンらがフランス国王やローマ教皇に宛てた国書など、モンゴル政権が内外に発令した命令文に共通する。
イルハン朝のアルグンやオルジェイトゥがフランスのフィリップ4世に宛てたモンゴル語の国書でも、冒頭の「上天=テングリ」 tngri、モンゴル皇帝であるカアン Qaγan/Qa'an、発令者である「カン/ハン」Qan/χan を擡頭させることは漢文での書式と共通するが、発令者である「カン」の部分を「テングリ」や「カアン」よりも一文字分落として書き、特にカアンへの敬意を表すなど漢文命令文に比べより細かい書式が用いられている。(恐らくこの違いは、漢字とアラビア文字、ウイグル文字など文字の形状に起因すると考えられる) 同様の例はパスパ文字モンゴル語による命令文にも見られる。他にも上記のグユクによるインノケンティウス4世に宛てたペルシア語文(冒頭3行はテュルク語)による国書の場合は、発令者であるグユク自身を指す「ハン」χan の語が大書され、冒頭の Möngke tngri-yin küčündä よりも前に擡頭されている。
- 「祖宗」
「上天眷命」「大蒙古國皇帝」についで、「祖宗」という単語が擡頭されている。これだけでは「皇帝の祖先」程でしか意味が無いが、他のモンゴル語、漢語によるクビライなどの歴代モンゴル皇帝の命令文の例から、具体的には特に「チンギス・カン」を指す。(クビライの頃はこの「祖宗」にあたる部分はチンギス・カンやオゴデイ、モンケのみ書かれる場合もあったが、大元朝後期にはチンギス・カン以下オゴデイ、クビライなどがすべて擡頭して列記する例が多く見られる)
モンゴル帝国における命令文の特徴としては、1)文頭1行目における「上天眷命」の初語と擡頭、2)2行目以下の発令者「大蒙古國皇帝」の擡頭、3)つづく受信者の列挙、4)チンギス・カンを擡頭してその事跡を叙述、5)4)を踏まえての本文、6)王族などに類する語の平出や擡頭、などがあり、東大寺蔵「蒙古國牒状」本文もこれらの特徴と良く合致する。このため、同「蒙古國牒状」は至元三年にもたらされた国書の体裁を極力忠実に書写したものであると考えられる。
※なお、東大寺蔵「蒙古國牒状」では八行目に「疆城」と書かれているが、『元史』の当該部分では「疆域」としている。『元史』の方が文章として意味が通るため、東大寺蔵の方は国書原文を書写する時に「疆域」を「疆城」と書き誤ったのでは無いかと考えられる。