臺灣總督公布式ノ件 (明治三十一年台湾総督府令第二十一号)

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臺灣總督ノ發スル行政司法ニ關スル命令ハ臺灣總督府報トシテ臺灣日々新報ニ揭載セシムルヲ以テ公布式ト定ム

本令ハ卽日施行シ明治二十九年七月府令第十八号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス

明治三十一年五月一日
臺灣總督男爵兒玉源太郞

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