自今布吿本文ノ肩ニ番號ヲ朱書シ各省布吿モ之ニ準依セシム

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自今布吿本文ノ肩ニ番號ヲ朱書シ各省布吿モ之ニ準依セシムじこんふこくほんぶんのかたにばんごうをしゅしょしかくしょうふこくもこれにじゅんいせしむ

  • 明治5年1月8日太政官達
  • 消滅:
  • 常用漢字表記: 自今布告本文ノ肩ニ番号ヲ朱書シ各省布告モ之ニ準依セシム
  • 註: 以下のリストに掲載される漢字JIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
    • 凡例
      親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
    • 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
    • 諸 → 諸 (U+FA22) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
    • 節 → 節 (U+FA56) ; 「即」の偏部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形

諸        省

自今布吿ノ順次ヲ以テ本文ノ肩ニ番號ヲ朱書シ差出シ候間各省ヨリ布吿致シ候モ同樣取計可有之候且後日取消シ或ハ照準等ノ儀相達候節モ干支第何號ノ布吿云々ト相認可申此段相達候也

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