聖旨奉體ニ關スル決議

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聖旨奉體ニ關スル決議

大東亞戰爭勃發以來正ニ四年戰局歲ト共ニ激化シ形勢我ニ利アラズ加フルニ戰慄スベキ爆彈ノ使用ヲ見ルニ至レリ  天皇陛下至仁至愛深ク臣民ノ康寧ト世界ノ文明トノ爲ニ軫念アラセラレ  聖斷ヲ下シテ戰爭終局ヲ宣シ新ニ臣民ノ嚮フ所ヲ昭示シ給フ  聖慮深遠恐懼ノ至リニ堪ヘズ臣子ノ罪逃ルル所ナシ貴族院ハ國民ト共ニ敗戰ノ事實ヲ直視シ協力一致  聖旨ヲ奉體シ道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ猛省奮起刻苦勵精重荷ニ任ジ荊棘ヲ開キ以テ平和日本建設ノ道ニ邁進シ內ハ萬古不易ノ國體ヲ護持シ外ハ世界平和ノ招來ニ寄與シ謹テ  聖恩ノ萬一ニ報イ 叡慮ヲ安ンジ奉ラムコトヲ期ス

右決議ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。