絞罪器械改正
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絞罪器械改正(こうざいきかいかいせい)
- 明治6年2月20日太政官布告第65号
- 被改正法令: 新律綱領
- 別称: 絞罪器械図式
- 常用漢字表記: 絞罪器械改正
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 器 → 器 (U+FA38) ; 「大」の部分が「犬」となる字形
- 墨 → 墨 (U+FA3A) ; 「黒」の部分が「黔」の偏部分となる字形
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- 註:「トモ」は合字
で記されている。 - 原文との差異:
- 文中にある「
- 地ヲ離ル
- 凡一尺
- 」は、実際は前後の文章から改行をされずに、この部分だけ1行を途中から2行分に分割して記され、この部分の終わりでまた1行分に戻る形をとっている。
- 文中にある「
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この法令は現行法令である可能性があるため、条文が常に最新のものという保証はできません。外部サイトや最新の法令集で内容を確かめることをお勧めします。 |
府 縣 ヘ
絞罪器械別紙圖式ノ通改正相成候間各地方ニ於テ右圖式ニ從ヒ製造可致事
絞架全圖 實物 六十分ノ一
本圖死囚二人ヲ絞ス可キ裝構ナリト雖トモ其三人以上ノ處刑ニ用ルモ亦之ニ模倣シテ作リ澁墨ヲ以テ全ク塗ル可シ
凡絞刑ヲ行フニハ先ツ兩手ヲ背ニ縛シ紙ニテ面ヲ掩ヒ引テ絞架ニ登セ踏板上ニ立シメ次ニ兩足ヲ縛シ次ニ絞繩ヲ首領ニ施シ其咽喉ニ當ラシメ繩ヲ穿ツトコロノ鐵鐶ヲ頂後ニ及ホシ之ヲ緊縮ス次ニ機車ノ柄ヲ挽ケハ踏板忽チ開落シテ囚身
地ヲ離ル
凡一尺
空ニ懸ル凡二分時死相ヲ驗シテ解下ス(凡絞刑云々以下ハ原文絞架圖面ノ後ニアリ)



