福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における原子力緊急事態に対する原子力災害派遣の実施に関する自衛隊行動命令の一部を変更する自衛隊行動命令 (自行原命第15号)

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自行原命第15号

23.7.1 1415

1 自行原命第5号(23.3.12)の一部を次のとおり変更する。

第3項中「災統合任務部隊指揮官は、同項の災統合任務部隊をもって行方不明者の捜索を含む」を「陸災部隊指揮官は、同項の陸災部隊をもって、自行災命第6号(23.3.14)第5項の海災部隊指揮官は、同項の海災部隊をもって」に改める。

第4項中「中央即応集団司令官は、」の次に「隷下の部隊等及び差し出された部隊等を指揮し、」を加える。

第5項中「災統合任務部隊指揮官」を「陸災部隊指揮官」に改める。

第7項中「各地方総監」を「呉地方総監、佐世保地方総監、舞鶴地方総監、大湊地方総監」に改める。

第12項を第13項とし、第11項を第12項とし、第10項を第11項とし、第9項中「自行災命第6号(23.3.14)第7項の空災部隊指揮官及び」を削り、「とともに、」の次に「支援活動を実施し、」を加え、「差し出し、又は支援活動を実施せよ」を「差し出せ」に改め、同項を第10項とし、第8項を第9項とし、第7項の次に次の1項を加える。

8 横須賀地方総監は、必要に応じ、所要の部隊等を中央即応集団司令官に差し出せ。


2 この命令の実施に関し必要な細部の事項は、統合幕僚長に指令させる。

防衛大臣 北澤 俊美

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