監査院法

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監査院法[編集]

第1章 組織 <改正 2009.1.30.>[編集]

第1節 総則 <改正 2009.1.30.>[編集]

第1条(目的)この法律は,監査院の組織,職務範囲,監査委員の任用資格,監査対象機関及び公務員の範囲その他必要な事項を規定することを目的とする。[全文改正 2009.1.30.]

第2条(地位)① 監査院は,大統領に所属するが,職務については,独立の地位を有する。

② 監査院所属公務員の任免,組織及び予算の編成においては,監査院の独立性が最大限尊重されなければならない。[全文改正 2009.1.30.]

第3条(構成)監査院は,監査院長(以下「院長」と言う)を含む7人の監査委員で構成する。[全文改正 2009.1.30.]

第4条(院長)① 院長は,国会の同意を受けて大統領が任命する。

② 院長は,監査院を代表し,所属公務員を指揮監督する。

③ 院長が事故により職務を遂行することのできないときは,監査委員として最長期間在職した監査委員がその職務を代行する。但し,在職期間が同じ監査委員が2人以上であるときは,年長者がその職務を代行する。

④ 院長の諮問に応じさせるために監査院に諮問機関を置くことができる。

⑤ 第4項による諮問機関の構成及び運営に関する事項は,監査院規則で定める。[全文改正 2009.1.30.]

第2節 監査委員 <改正 2009.1.30.>[編集]

第5条(任命及び報酬)① 監査委員は,院長の提請により大統領が任命する。

② 監査委員は,政務職とし,その報酬は,次官の報酬と同額とする。但し,院長である監査委員の報酬は,国務総理の報酬及び国務委員の報酬の範囲において大統領令で定める。[全文改正 2009.1.30.]

第6条(任期及び定年)① 監査委員の任期は,4年とする。

② 監査委員の定年は,65歳とする。但し,院長である監査委員の定年は,70歳とする。[全文改正 2009.1.30.]

第7条(任用資格)監査委員は,次の各号のいずれか一に該当する者の中から任命する。

1. 「国家公務員法」第2条の2による高位公務員団(第17条の2による高位監査公務員団を含む)に属する公務員又は3級以上公務員として8年以上在職した者
2. 判事・検事・軍法務官又は弁護士として10年以上在職した者
3. 公認された大学で副教授以上として8年以上在職した者
4. 「資本市場及び金融投資業に関する法律」 第9条第15項第3号による株式上場法人又は「政府投資機関管理基本法」 第2条第1項による政府投資機関で20年以上勤務した者であって役員として5年以上在職した者 [全文改正 2009.1.30.]

第8条(身分保障)① 監査委員は,次の各号のいずれか一に該当する場合でなければ,本人の意思に反して免職されない。

1. 弾劾決定,又は禁錮以上の刑の言渡しを受けたとき
2. 長期の心神衰弱により職務を遂行することができなくなったとき

② 第1項第1号の場合においては,当然に退職し,同項第2号の場合においては,監査委員会議の議決を経て,院長の提請により大統領が退職を命ずる。[全文改正 2009.1.30.]

第9条(兼職等の禁止)監査委員は,在職中次の各号のいずれか一の職を兼ね,又は営利を目的とする事業をしてはならない。

1. 国会又は地方議会の議員の職
2. 行政部署の公務員の職
3. 本法により監査の対象となる団体の役職員の職
4. その他報酬を受ける職[全文改正 2009.1.30.]

第10条(政治運動の禁止)監査委員は,政党に加入し,又は政治運動に関与してはならない。[全文改正 2009.1.30.]

第3節 監査委員会議 <改正 2009.1.30.>[編集]

第11条(議長及び議決)① 監査委員会議は,院長を含む監査委員全員で構成し,院長が議長となる。

② 監査委員会議は,在籍監査委員過半数の賛成で議決する。[全文改正 2009.1.30.]

第12条(議決事項)① 次の各号の事項は,監査委員会議において決定する。

1. 監査院の監査政策及び主要監査計画に関する事項
2. 第21条による決算の確認に関する事項
3. 第31条による弁償責任の判定に関する事項
4. 第32条による懲戒及び問責処分の要求に関する事項
5. 第33条による是正等要求に関する事項
6. 第34条による改善要求に関する事項
7. 第34条の2第1項による勧告等に関する事項
8. 第36条ㆍ第38条及び第39条による再審議に関する事項
9. 第41条による決算検査報告及び第42条による随時報告に関する事項
10. 第46条による審査請求決定に関する事項
11. 第49条による意見表示等に関する事項
12. 監査院規則の制定及び改正ㆍ廃止に関する事項
13. 監査院の予算要求及び決算に関する事項
14. 第28条による監査の省略に関する事項
15. 第50条の2による監査事務の代行に関する事項
16. その他院長が会議に附した事項

② 第1項第5号ㆍ第7号ㆍ第8号ㆍ第10号及び第11号の事項中,軽微なものであって,監査院規則で定める事項は,院長が処理する。[全文改正 2009.1.30.]

第12条の2(分科委員会等)① 監査委員会議には,分科委員会及び小委員会を置くことができる。

② 第1項による文科委員会及び小委員会の構成及び運営に関する事項は,監査院規則で定める。[全文改正 2009.1.30.]

第13条(議案の作成等)① 事務総長は,院長の命を受けて議案を作成し,及び監査委員会議に出席して議案を説明し,且つ意見を陳述し,以って会議に関する事務を処理する。

② 議案に関係のある職員は,監査委員会議の承認を受けて監査委員会議に出席して意見を陳述することができる。[全文改正 2009.1.30.]

第13条の2(関係人の陳述権)監査委員会議は,第12条第1項第3号及び第8号の事項を審議しようとするときは,監査院規則で定めるところにより,相手方及びその他の関係人に書面,電子文書又は口述で意見を陳述する機会を与えなければならない。[全文改正 2009.1.30.]

第14条(証人及び鑑定人)① 監査委員会議は,審議に必要であると認めるときは,関係人又は証人を出席させて訊問することができ,学識・経験のある者に鑑定を委嘱することができる。

② 第1項の証人又は鑑定人に関しては,「刑事訴訟法」 第1編第12章及び第13章を各々準用する。但し,同法第151条及び拘引に関する規定は,準用しない。[全文改正 2009.1.30.]

第15条(監査委員の除籍)① 監査委員は,次の各号の事項に関する審議に関与することができない。

1. 自らと関係のある事項
2. 親族関係があり,又はそのような関係があった者と関係のある事項
3. 監査委員が当該案件と関係のある者の証人又は鑑定人となった事項
4. 監査委員が監査委員として任命される前に調査又は検査に関与した事項

② 監査委員が弾劾訴追の議決を受け,又は刑事裁判に係属したときは,その弾劾の決定又は裁判が確定するときまでその権限行使が停止する。[全文改正 2009.1.30.]

第4節 事務処 <改正 2009.1.30.>[編集]

第16条(職務及び組織)① 院長の指揮・監督下において会計監査,監察,審査決定及び監査院に関する行政事務を処理するため,監査院に事務処を置く。

② 事務処に室長ㆍ局長を置くが,必要なときは,その下に監査院規則で定める補助機関を置くことができる。この場合において,室長ㆍ局長の名称は,監査院規則で定めるところにより本部長・団長・部長・チーム長等別に定めることができ,名称を別に定めた補助機関は,この法律を適用する際室長ㆍ局長とみなす。

③ 第2項による室長ㆍ局長,その他の補助機関の設置及び事務分掌は,監査院規則で定める。

④ 院長・事務総長・室長・局長の下に政策の企画,計画の立案,研究・調査,審査ㆍ評価及び広報等を通じてこれを保佐する保佐機関を監査院規則で定めるところにより置くことができる。[全文改正 2009.1.30.]

第16条の2(解放型職位)① 院長は,次の各号のいずれか一の職位については,解放型職位に指定して運営することができる。但し,監査院規則により高位監査公務員団に属する公務員で任命することのできる職位(室長ㆍ局長下に置く補助機関は,除く)のうち,「国家公務員法」第26条の5による任期制公務員でも任命することのできる職位は,解放型職位とみなす。<改正 2012.12.11.>

1. 専門性が特に要求去れ公職内部又は外部から適格者を任用する必要のある職位
2. 効率的な業務遂行のため,公職内部又は外部から適格者を任用する必要のある職位

② 院長は,第1項による解放型職位については,職位別に職務の内容・特性等を考慮して職務遂行要件を設定し,その要件を備える者を任用し,又は任用提請をしなければならない。

③ 解放型職位を指定若しくは変更し,又は職位別職務遂行要件を設定又は変更しようとするときは,監査委員会議の議決を経なければならない。

④ 解放型職位の運営等に関して必要な事項は,監査院規則で定める。[全文改正 2009.1.30.]

第16条の3(公募職位)① 院長は,業務を効率的に遂行するために監査院内部又は外部の 公務員のうち,適格者を任用する必要のある職位は,公募職位に指定して運営することができる。

② 院長は,第1項による公募職位については,職位別に職務の内容・特性等を考慮して職務遂行要件を設定し,その要件を備えた者を任用し,又は任用提請しなければならない。

③ 公募職位を指定若しくは変更し,又は職位別職務遂行要件を設定又は変更しようとするときは,監査委員会議の議決を経なければならない。

④ 公募職位の運営等に関して必要な事項は,監査院規則で定める。[全文改正 2009.1.30.]

第17条(職員)① 事務処に事務総長1人,事務次長2人及びその他必要な職員を置く。

②職員の定員は,予算の範囲において大統領の承認を受けて監査院規則で定める。[全文改正 2009.1.30.]

第17条の2(高位監査公務員団の構成ㆍ運営)① 高位監査公務員の人事管理を効率的に行い,以って監査の専門性及び責任性を高めるため高位監査公務員団を構成する。

②「高位監査公務員団」とは,次の各号の群をいう。<改正 2012.12.11.>

1. 職務の困難性及び責任度の高い監査院事務次長ㆍ監査教育院長ㆍ監査研究院長ㆍ室長ㆍ局長
2. 第1号に相当する保佐機関
3. 監査院規則で高位監査公務員団に属する公務員として任命するよう定める職位に任用され在職中であり,又は派遣・休職等として人事管理されている一般職公務員ㆍ別定職公務員

③院長は,高位監査公務員団に属する公務員の能力及び資質を設定し,これを基準として高位監査公務員団職位に任用されようとする公務員を評価し高位監査公務員団職位への新規採用,昇進任用等の人事管理に活用することができる。

④第2項による人事管理の具体的範囲,第3項による能力及び資質の内容,評価対象者の範囲,評価方法並びに評価結果の活用等に関して必要な事項は,監査院規則で定める。

⑤第1項及び第2項により構成された高位監査公務員団について,この法律に特別の規定がある場合を除いては,「国家公務員法」の高位公務員団関連規定を準用する。この場合において,「高位公務員団」は「高位監査公務員団」と読み替える。[全文改正 2009.1.30.]

第17条の3(適格審査)① 高位監査公務員団に属する一般職公務員は,次の各号のいずれか一に該当するときは,高位監査公務員として適格であるか否かの審査(以下「適格審査」という)を受けなければならない。

1. 高位監査公務員団に属する公務員として任用された日から毎5年となるとき。但し,その期間に第16条の2による開放型職位又は第16条の3による公募職位に任用された者は,その任用日から5年となるときをいう。
2. 連続して2年以上勤務成績評定において最下位等級の評定を受け,又は合計3年以上最下位等級の評定を受けたとき
3. 監査院規則において定める正当な事由なく,職位の付与を受けない期間が合計2年となったとき

②第1項第1号による適格審査は,その事由が発生した日から6箇月以内に実施しなければならず,第1項第2号及び第3号による適格審査は,その事由が発生した日から3箇月以内に実施しなければならない。

③適格審査は,勤務成績及び能力評価によるが,次の各号のいずれか一に該当するものとして監査院規則で定めるところにより高位監査公務員の職務の遂行を継続することが困難であると判断された者を不適格者として決定する。

1. 第1項第1号の事由にに該当する者であって,勤務成績又は無補職期間等が第1項第2号又は第3号の事由に相当する者
2. 第1項第2号又は第3号の事由に該当する者

④適格審査のため監査院に高位監査公務員団適格審査委員会を置く。

⑤高位監査公務員団適格審査委員会は,監査院所属政務職公務員,高位監査公務員団に属する公務員,監査院長が委嘱する外部人事等5人以上で構成し,委員長は監査院長がなる。

⑥高位監査公務員団適格審査委員会議の構成ㆍ運営及び適格審査結果の活用等に関して必要な事項は,監査院規則で定める。[全文改正 2009.1.30.]

第18条(職員の任命)①事務総長,高位監査公務員団に属する公務員及び4級以上の公務員は,監査委員会議の議決を経て,院長の提請により大統領が任命する。

②5級公務員は,院長の提請により大統領が任命し,6級以下の公務員は,院長が行う。

③監査院所属職員の人事事務監査は,「国家公務員法」第17条第1項にも拘らず,院長の名を受けて事務総長が実施し,監査結果は,監査院の定めるところにより,処理する。[全文改正 2009.1.30.]

第18条の2(懲戒委員会議設置等)①監査院所属職員の懲戒処分を議決するため監査院に懲戒委員会を置き,懲戒委員会議の構成,種類,権限,審議手続き,その他必要な事項は,監査院規則で定める。

②職員の懲戒は,懲戒委員会議の議決を経て,院長が行う。但し,高位監査公務員団に属する公務員又は5級以上の職員に対する罷免及び解任は,懲戒委員会議の議決を経て,院長の提請により大統領が行う。[全文改正 2009.1.30.]

第19条(事務総長及び事務次長)①事務総長は政務職,事務次長は一般職とする。 <改正 2015.2.3.>

②事務総長は,院長の命を受け事務処の事務を管掌し,所属職員を指揮し監督する。

③事務次長は,事務総長を保佐し,事務総長が事故により職務を遂行することができないときは,その職務を代行する。

④事務総長の俸給は,次官の俸給と同一の額数とし,事務次長の俸給は,次官補の俸給と同一の額数とする。[全文改正 2009.1.30.]

第5節監査教育院 <改正 2009.1.30.>[編集]

第19条の2(職務及び組織)①監査院所属職員及びこの法律による監査対象機関の監査若しくは会計業務従事者に対する教育のため監査院に監査教育院を置く。

②監査教育院の組織及び運営に必要な事項は,監査院規則で定める。[全文改正 2009.1.30.]

第19条の3(職員)①監査教育院に教育院長1人及びその他必要な職員を置く。

②教育院長は,高位監査公務員団に属する一般職公務員で任命する。

③職員の定員・任命等に関しては,第16条の2,第16条の3,第17条第2項及び第18条第1項ㆍ第2項を準用する。[全文改正 2009.1.30.]

第6節 監査研究院<改正 2009.1.30.>[編集]

第19条の4(職務及び組織)①監査対象機関の重要政策ㆍ事業ㆍ機関運営等の会計検査,成果監査及び職務監察に関する監査制度及び及び方法等を研究し,開発するために監査院に監査研究院を置く。

②監査研究院は,各種監査の制度及び方法に関する調査ㆍ研究等監査インフラの構築に関する支援をすることができる。

③監査研究院の組織及び運営に必要な事項は,監査院規則で定める。[全文改正 2009.1.30.]

第19条の5(職員)①監査研究院に研究院長1人及びその他必要な職員を置く。

②研究院長は,高位監査公務員団に属する一般職公務員で任命する。 <改正 2012.12.11.>

③職員の定員・任命等に関しては,第16条の2,第16条の3,第17条第2項及び第18条第1項ㆍ第2項を準用する。[全文改正 2009.1.30.]

第2章 権限 <改正 2009.1.30.>[編集]

第1節 総則 <改正 2009.1.30.>[編集]

第20条(任務)監査院は,国家の歳入・歳出の決算検査を行い,本法及び他法に定める会計を常時検査・監督してその適正を期し,行政機関及び公務員の職務を監察し行政運営の改善及び向上を期する。[全文改正 2009.1.30.]

第2節 決算の確認及び会計検査の範囲 <改正 2009.1.30.>[編集]

第21条(決算の確認)監査院は,会計検査の結果により国家の歳入・歳出の決算を確認する。[全文改正 2009.1.30.]

第22条(必要的検査事項)①監査院は,次の各号の事項を検査する。

1. 国家の会計
2. 地方自治団体の会計
3. 韓国銀行の会計及び国家若しくは地方自治団体が資本金の2分の1以上を出資した法人の会計
4. 他法により監査院の会計検査を受けるよう規定された団体等の会計

②第1項及び第23条による会計検査には,収入及び支出,財産(物品・有価証券ㆍ権利等を含む)の取得・保管ㆍ管理及び処分等の検査を含む。[全文改正 2009.1.30.]

第23条(選択的検査事項)監査院は,必要であると認め,又は国務総理の要求があるときは,次の各号の事項を検査することができる。

1. 国家機関又は地方自治団体以外の者が国家又は地方自治団体のために取り扱う国家又は地方自治団体の現金・物品又は有価証券の出納
2. 国家又は地方自治団体が直接又は間接に補助金・奨励金・助成金及び出捐金等を交付し,又は貸付金等財政援助を提供した者の会計
3. 第2号に規定する者がその補助金・奨励金・助成金及び出捐金等を再交付した者の会計
4. 国家又は地方自治団体が資本金のの一部を出資した者の会計
5. 第4号又は第22条第1項第3号に規定する者が出資した者の会計
6. 国家又は地方自治団体が債務を保証した者の会計
7. 「民法」又は「商法」以外の他法により設立され,その役員の全部又は一部若しくは代表者が国家又は地方自治団体により任命され,又は任命承認される団体等の会計
8. 国家,地方自治団体,第2号から第6号まで又は第22条第1項第3号ㆍ第4号に規定する者と契約を締結した者の当該契約に関連する事項に関する会計
9. 「国家財政法」第5条の適用を受ける基金を管理する者の会計
10. 第9号による者がその基金から再び出捐及び補助をした団体等の会計[全文改正 2009.1.30.]

第3節 職務監察の範囲 <改正 2009.1.30.>[編集]

第24条(監察事項)①監査院は,次の各号の事項を監察する。

1. 「政府組織法」及びその他の法律により設置された行政機関の実務及びその所属する公務員の職務
2. 地方自治団体の事務及びその所属する地方公務員の職務
3. 第22条第1項第3号及び第23条第7号に規定する者の事務及びその所属する役員及び監査院の検査対象となる会計事務と直接又は間接に関連のある職員の職務
4. 法令により国家又は地方自治団体が委託し,又は代行させた事務その他の法令により公務員の身分を有し,又は公務員に準ずる者の職務

②第1項第1号の行政機関には,軍機関及び教育機関を含む。但し,軍機関は,少将級以下の将校が指揮する戦闘を主たる任務とする部隊及び中量級以下の将校が指揮する部隊を除く。

③第1項の公務員は,国会ㆍ裁判所及び憲法裁判所に所属する公務員を除く。

④第1項により監察をしようとする場合において,次の各号のいずれか一に該当する事項は,監察することができない。

1. 国務総理から国家機密に属する旨の疎明のある事項
2. 国防大臣から軍機密であり,又は作戦上支障がある旨の疎明のある事項[全文改正 2009.1.30.]

第4節 監査方法 <改正 2009.1.30.>[編集]

第25条(領収書等の提出)①監査院の会計検査及び職務監察(以下「監査」という)を受ける者は,監査院規則で定めるところにより,領収書・証拠書類・調書及びその他の資料を監査院に提出(「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」による情報通信網を利用した提出を含む。以下同じ)しなければならない。

②第1項の領収書及び証拠書類等を提出するのが困難であるときは,これに代えて監査院が指定するたの資料を提出することができる。[全文改正 2009.1.30.]

第26条(書面監査ㆍ実地監査)監査院は,第25条により提出された書類により常時書面監査をするほか必要な場合においては,職員を現地に派遣して実地監査をすることができる。[全文改正 2009.1.30.]

第27条(出席答弁ㆍ資料提出ㆍ封印等)①監査院は,監査に必要であるときは,次の各号の措置をすることができる。

1.関係者又は監査事項と関連があると認められる者の出席・答弁の要求(「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」による情報通信網を利用した要求を含む。以下同じ)
2. 証明書,弁明書その他の関係文書及び帳簿,物品等の提出要求
3. 倉庫,金庫,文書及び帳簿,物品等の封印

②監査院は,この法律による会計検査及び監査対象機関たる金融機関に対する監査のため必要であるときは,他法の規定にも拘らず,人的事項を記載した文書(「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」による電子文書を含む。以下同じ)により金融機関の特定店舗に金融取引の内容に関する情報又は資料の提出を要求することができ,該当金融機関に従事する者は,これを拒否することができない。

③第1項第3号による封印及び第2項による金融取引の内容に関する情報又は資料の提出要求は,監査に必要な最小限度に留めなければならない。

④第2項及び第3項により金融取引の内容に関する情報又は資料を受けた者は,その情報又は資料を他人に提供若しくは漏洩し,又は当該目的外の用途に利用してはならない。

⑤監査院は,監査のため提出を受けた個人の身上又は私生活に関する情報又は資料を該当監査目的外の用途に利用してはならない。但し,封印又は資料を提出した機関の長の同意のあるときは,この限りではない。[全文改正 2009.1.30.]

第28条(監査の省略)①監査院は,各中央官署ㆍ地方自治団体及び政府投資機関の長が実施した自体監査の結果を審査し,自体監査が適正に遂行されていると認めるときは,決算確認等に支障のない範囲において一部機関に対する監査の一部又は全部をしないことができる。

②監査院は,第1項により監査をしないことと決定したときは,これを該当機関の長に通報(「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」による情報通信網を利用した通報を含む。以下同じ)しなければならない。

③監査院は,第1項により監査をしないことと決定したときは,該当機関の長に遅滞監査方法に関する意見を提示することができる。

④第1項による機関の長は,特別の事由がないときは,第3項による監査院の意見を採択しなければならない。

⑤第1項による機関の長は,監査院が定めるところにより,自体監査の結果を監査院に報告(「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」による情報通信網を利用した報告を含む。以下同じ)しなければならない。

⑥監査院は,第1項により監査をしないことと決定した機関に対しても,特別な事由があるときは,直接監査を実施し,又は計算書類等の提出を要求することができ,自体監査が訂正に実施されていないと認めるときは,第1項の決定を取り消すことができる。[全文改正 2009.1.30.]

第5節 通報及び協力 <改正 2009.1.30.>[編集]

第29条(犯罪及び亡失・毀損等の通報)①第22条及び第23条により監査院の監査を受ける機関等の長は,次の各号のいずれか一の事項のあるときは,遅滞なく所属長官又は監督機関の長を経てその事実を監査院に通報しなければならない。

1. 会計関係職員及び第24条により監査院の監察を受ける者の職務に関する犯罪の事実が発見されたとき及び懲戒処分のあるとき
2. 現金・物品・有価証券その他の財産を亡失又は毀損した事実が発見されたとき

②第1項の通報の手続き及び範囲は,監査院規則で定める。[全文改正 2009.1.30.]

第30条(関係機関の協力)監査院は,国家又は地方自治団体の機関,その他の監査対象機関の長に対して監査に必要な協力及び支援並びにその所属公務員又は役職員の派遣を要求することができる。[全文改正 2009.1.30.]

第30条の2(自体監査の支援等)①監査院は,自体監査業務の発展及び効率的な監査業務の遂行のため必要な支援をすることができる。

②中央行政機関,地方自治団体(特別市ㆍ広域市ㆍ特別自治市ㆍ道及び特別自治道のみが該当する)及び政府投資機関の長は,必要な場合に監査の重複を避けるため監査計画等に関して監査院と協議する。 <改正 2012.1.17.>

③監査院は,監査の結果第2項による機関の監査責任者が監査業務を著しく懈怠していると認めるときは,当該任用権者又は任用提請権者に対してその交替を勧告することができる。[全文改正 2009.1.30.]

第6節 監査結果の処理 <改正 2009.1.30.>[編集]

第31条(弁償責任の判定等)①監査院は,監査の結果によって別途法律で定めるところにより会計関係職員等(第23条第7号に該当する者の中,第22条第1項第3号及び第4号又は第23条第1号から第6号まで及び第8号から第10号までに該当しない者の所属職員は除く)に対する弁償責任の有無を審理し,判定する。

②監査院は,第1項により弁償責任があると判定したときは,弁償責任者,弁償額及び弁償の理由を明らかにした弁償判定書を所属大臣(国家機関のみが該当する。 以下同じ),監督機関の長(国家機関以外の場合にのみ該当する。以下同じ)又は該当機関の長(所属大臣又は監督機関の長がなく,又は明らかでない場合にのみ該当する。以下同じ)に送付しなければならない。

③第2項の弁償判定書を受けた所属大臣,監督機関の長又は該当機関の長は,その送付を受けた日から20日以内に弁償判定書を該当弁償責任者に交付して監査院が定めた期日までに弁償させなければならない。

④弁償責任者が次の各号のいずれか一に該当するときは,弁償判定書を受けた所属大臣,監督機関の長又は該当機関の長は,監査院規則で定めるところにより公告しなければならず,その公告をした日から10日が経過したときは,弁償判定書が送達されたものとみなす。

1. 弁償責任者が判定文書の受領を拒否したとき
2. 弁償責任者の住所又は居所が明らかでなく,又は弁償責任者が国内にいなかったとき

⑤弁償責任者が監査院が定めた期日までに弁償の責任を履行しなかったときは,所属大臣又は監督機関の長は,関係税務署長に委託して,「国税徴収法」中,滞納処分の規定を準用して,これを執行する。

⑥第5項の委託を受けた税務署長がその事務を執行するときは,第5項の所属大臣又は監督機関の長の監督を受ける。

⑦所属大臣又は監督機関の長がなく,又は明らかでないときは,院長が第5項による権限を行使し,第6項による税務署長に対する監督をする。[全文改正 2009.1.30.]

第32条(懲戒の要求等)①監査院は,「国家公務員法」その他の法令に規定された懲戒事由に該当し,又は正当な自由なくこの法律による監査を拒否し,又は資料の提出を怠った公務員に対して,その所属大臣又は任用権者に懲戒を要求することができる。

②第1項による懲戒要求の中,罷免要求を受けた所属大臣又は任用権者は,その要求を受けた日から10日以内に当該懲戒委員会又は人事委員会等(以下「懲戒委員会等」と言う)にその議決を要求しなければならず,中央懲戒委員会の議決結果に関しては,人事革新処長が,その他の懲戒委員会等の議決結果に関しては,当該懲戒委員会等の設置された機関の長がその議決のあった日から15日以内に監査院に通報しなければならない。 <改正 2013.3.23.,2014.11.19.>

③監査院は,第1項により罷免要求をした事項が罷免議決とならなかったときは,第2項の通報を受けた日から1箇月以内に当該懲戒委員会等の設置された機関のすぐ上の上級機関に設置された懲戒委員会等(すぐ上の上級機関に設置された懲戒委員会等がないときは,当該懲戒委員会等)に直接その審議又は再審議を要求することができる。

④第3項の審議又は再審議要求を受けた当該懲戒委員会等は,その要求を受けた日から1箇月以内に審議又は再審議の議決をし,その結果を遅滞なく当該懲戒委員会等の委員長が監査院に通報しなければならない。

⑤監査院から第1項による罷免要求を受けて執行した罷免に対する訴請提起により訴請審査委員会等において審査決定をしたときは,当該訴請審査委員会の委員長等は,その決定結果をその決定のあった日から15日以内に監査院に通報しなければならない。

⑥監査院は,第5項の通報を受けた日から1箇月以内にその訴請審査委員会等が設置された機関の長を経て訴請審査委員会等にその再審を要求することができる。

⑦第2項から第6項までの規定による期間中,その懲戒の議決又は訴請決定は,執行が停止される。

⑧監査院は,法令に定める懲戒規定の適用を受けない者であって,法令又は所属団体等が定める問責事由に該当する者又は正当な事由なくこの法律による監査を拒否し,若しくは資料の提出を怠った者に対してその監督機関の長又は該当機関の長に問責を要求することができる。

⑨第8項の場合において,監査院は,法令又は所属団体等が定める問責に関する規定の適用を受けない団体等の役員又は職員の非違が明らかであると認めるときは,その任用権者又は任用提請権者に解任を要求することができる。

⑩第1項又は第8項により懲戒要求又は問責要求をするときは,その種類を指定することができる。問責の種類は,懲戒の種類に準ずる。

⑪第1項ㆍ第8項又は第9項により懲戒要求若しくは問責要求又は解任要求を受けた機関の長は,監査院の定めた日までに該当する手続きによって処分をしなければならない。[全文改正 2009.1.30.]

第32条の2(懲戒ㆍ問責事由の時効停止等)①監査院が調査中の特定事件については,第2項による調査開始の通報を受けた日から懲戒又は問責手続きを進めてはならない。

②監査院は,特定事件の調査を開始したとき及び終了したときは,10日以内に所属機関の長に当該事実を通報しなければならない。

③第1項及び第2項により懲戒又は問責の手続きを進行することができず,法令又は所属団体等が定める懲戒又は問責の事由の時効期間が終了し,又はその残った期間が1箇月未満であるときは,その時効期間は,第2項による調査終了の通報を受けた日又は第32条第1項若しくは第8項により懲戒若しくは問責の要求を受けた日(第36条第2項により再審議を請求する場合においては,再審の決定の通報を受けた日)から1箇月が経過した日に終了するものとみなす。[全文改正 2009.1.30.]

第33条(是正等の要求)①監査院は、監査の結果違法又は不正であると認められる事実があるときは,所属大臣,監督機関の長又は該当機関の長に是正ㆍ注意等を要求することができる。

②第1項の要求のあるときは,所属長官,監督機関の長又は該当機関の長は,監査院の定めた日までにこれを履行しなければならない。[全文改正 2009.1.30.]

第34条(改善等の要求)①監査院は,監査の結果法令上 制度上又は行政上矛盾があり,又はその他改善する事項があると認めるときは,国務総理,所属長官,監督機関の長又は該当機関の長に法令等の制定ㆍ改正若しくは廃止のための措置又は制度上若しくは行政上の改善を要求することができる。

②第1項により要求を受けた機関の長は,その措置又は改善の結果を監査院に通知(「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」による情報通信網を利用した通知を含む。 以下同じ)しなければならない。[全文改正 2009.1.30.]

第34条の2(勧告等)①監査院は,監査の結果次の各号のいずれか一にに該当するときは,所属大臣,監督機関の長又は該当機関の長に対しその改善等に関する事項を勧告し,又は通報することができる。

1. 第32条,第33条及び第34条による要求をすることが不適切であるとき
2.関係機関の長が自律的に処理する必要があると認められるとき
3. 行政運営等の経済性ㆍ効率性及び公正性等のために必要であると認められるとき

②第1項による勧告又は通報を受けた所属大臣,監督機関の長又は該当機関の長は,その処理結果を監査院に通報しなければならない。[全文改正 2009.1.30.]

第34条の3(積極行政に対する免責)①監査院監査を受ける者が不合理な規制の改善等公共の利益のために業務を積極的に処理した結果について,その行為に故意又は重大な過失のないときは,この法律による懲戒要求又は問責要求等の責任を問わない。

②第1項による免責の具体的な基準,運営手続き,その他必要な事項は,監査院規則で定める。[本条新設 2015.2.3.]

第35条(告発)監査院は,監査の結果犯罪の疑いがあると認めるときは,これを捜査機関に告発しなければならない。[全文改正 2009.1.30.]

第7節 再審議<改正 2009.1.30.>[編集]

第36条(再審議請求)①第31条による弁償判定について違法又は不当であると認める本人,所属大臣,監督機関の長又は該当機関の長は,弁償判定書が到達した日から3箇月以内に監査院に再審議を請求することができる。

②監査院から第32条,第33条及び第34条による処分の要求を受けた所属大臣,任用権者又は任用提請権者,監督機関の長又は該当機関の長は,その要求が違法又は不当であると認めるときは,その要求を受けた日から1箇月以内に監査院に再審議を請求することができる。

③第1項による弁償判定に対する再審の請求は執行停止の効力を有しない。[全文改正 2009.1.30.]

第37条(再審議請求の方法)①再審議を請求するときは,再審議請求書によらなければならない。

②第1項の請求書は,請求の内容及びその理由を明らかにし,領収書及び証拠書類等を添付して監査院に提出しなければならない。[全文改正 2009.1.30.]

第38条(再審議請求の処理)①監査院は,再審議請求が必要な要件を備えないときは,これを却下する。

②監査院は,再審議請求が理由がないと認めるときは,これを却下し,再審議請求が理由があると認めるときは,原処分の要求を取り消し,又はその内容を変更する。

③監査院が再審議請求を受理したときは,特別の事由がなければ,受理した日から2箇月以内に処理しなければならない。[全文改正 2009.1.30.]

第39条(職権再審議)監査院は,判定をした日から2年以内に領収書及び証拠書類等の錯誤ㆍ遺漏等によりその判定が違法又は又は不当であることを発見したときは,これを職権で再審議することができる。[全文改正 2009.1.30.]

第40条(再審議の効力)①請求により再審議した事件については,再度再審議を請求することができない。但し,監査院が職権で再審議したものについては,再審議を請求することができる。

②監査院の再審議判決に対しては,監査院を当事者として行政訴訟を提起することができる。但し,その効力を停止する仮処分決定は,することができない。[全文改正 2009.1.30.]

第8節 監査報告 <改正 2009.1.30.>[編集]

第41条(検査報告事項)「憲法」 第99条により作成する検査報告には,次の各号の事項を記載しなければならない。

1. 国家の歳入・歳出の決算の確認
2. 国家の歳入・歳出の決算金額及び韓国銀行が提出する決算書の金額との符合与否
3. 会計検査の結果法令又は予算に反する事項及び不当事項の有無
4. 予備費の支出として国会の承認を受けなかったものの有無
5. 有責判定及びその執行状況
6. 懲戒又は問責処分を要求した事項及びその結果
7. 是正を要求した事項及びその結果
8. 改善を要求した事項及びその結果
9. 勧告又は通報した事項及びその結果
10. その他監査院が必要であると認めた事項[全文改正 2009.1.30.]

第42条(随時報告)監査院は,第41条による決算検査報告を行い,その他監査の結果重要であると認められる事項に関して随時に大統領に報告する。 監査院の重要な処分要求に対して二回以上督促を受けながらこれを執行していない事項に関しても,また同様とする。[全文改正 2009.1.30.]

第3章 審査請求 <改正 2009.1.30.>[編集]

第43条(審査の請求)①監査院の監査を受ける者の職務に関する処分又はその他の行為に関して利害関係のある者は,監査院にその審査の請求をすることができる。

②第1項の審査請求は,監査院規則で定めるところにより請求の趣旨及び理由を記載した審査請求書でするが,請求の原因となる処分又はその他の行為をした機関(以下「関係機関」という)の長を経て,これを提出しなければならない。

③第2項の場合において,請求書を受理した関係機関の長がこれを1箇月以内に監査院に送付しなかったときは,その関係機関を経ずに監査院に直接審査を請求することができる。[全文改正 2009.1.30.]

第44条(除斥期間)①利害関係人は,審査請求の原因となる行為があったことを知った日から90日以内に,その行為があった日から180日以内に審査の請求をしなければならない。

②第1項の機関は,不変期間とする。[全文改正 2009.1.30.]

第45条(審査請求の審理)審査請求の審理は,審査請求書その他関係機関が提出した文書によらなければならない。但し,監査院は,必要であると認めるときは,審査請求者又は関係者に対して資料の提出又は意見の陳述を要求し,又は必要な調査をすることができる。[全文改正 2009.1.30.]

第46条(審査請求に対する決定)①監査院は,審査の請求が第43条及び第44条並びに監査院規則で定める要件及び手続きを備えていないときは,これを却下する。利害関係人でない者が提出したときもまた同様とする。

②監査院は,審理の結果審査請求の理由があると認めたときは,関係機関の長に是正又はその他必要な措置を要求し,審査請求の理由がないと認めたときは,これを棄却する。

③第1項及び第2項の決定は,特別の事由がなければその請求を受理した日から3箇月以内にしなければならない。

④第2項の決定をしたときは,7日以内に審査請求者及び関係機関の長に審査決定書謄本を添付して通知しなければならない。[全文改正 2009.1.30.]

第46条の2(行政訴訟との関係)請求人は,第43条及び第46条による審査請求及び決定を経た行政機関の長の処分に対しては,当該処分庁を当事者として当該決定の通知を受けた日から90日以内に行政訴訟を提起することができる。[全文改正 2009.1.30.]

第47条(関係機関の措置)関係機関の長は,第46条による是正又はその他必要な措置を要求する決定の通知を受けたときは,その決定による措置を取らなければならない。[全文改正 2009.1.30.]

第48条(一事不再理)第46条による審査決定があった事項については,再度審査を請求することができない。但し,却下した事項については,この限りではない。[全文改正 2009.1.30.]

第4章 補則 <改正 2009.1.30.>[編集]

第49条(会計関係法令等に対する意見表示等)① 国家の各機関は,次の各号のときは,あらかじめ該当法令案を監査院に送付し,その意見を求めなければならない。

1. 国家の会計関係法令を制定し,又は改正ㆍ廃止しようとするとき
2. 国家の現金,物品及び有価証券の出納簿記に関する法令を制定し,又は改正ㆍ廃止しようとするとき
3. 監査院の監査を受けるものとし,又は排除・制限する等の監査院の権限に関する法令を制定し,又は改正ㆍ廃止しようとするとき
4. 自体監査業務に関する法令を制定し,又は改正ㆍ廃止しようとするとき

② 監査院の監査を受ける会計事務担当者がその職務を執行するにあたり,会計関係法令の解釈上の疑問点に関して監査院に意見を求める場合において,監査院は,これに対して解釈・答弁しなければならない。[全文改正 2009.1.30.]

第50条(監査対象機関以外の者に対する協力要求)① 監査院は,必要なときは,この法律による監査対象機関以外の者に対して資料を提出し,又は出席して答弁することを要求することができる。

② 第1項の要求は,監査に必要な最低限度に留めなければならない。

③ 第1項の要求を受けた者は,正当な事由がなければその要求に従わなければならない。[全文改正 2009.1.30.]

第50条の2(監査事務の代行)監査院は,必要であると認めるときは,監査院規則で定めるところにより一部監査対象機関に対する監査事務(事実の調査・確認及び分析等の事務であって,国民の権利・義務と直接関係しない事務に限定する)の中,一部を各中央官署,地方自治団体及び政府投資機関の長に代行させ,その結果を提出させることができる。[全文改正 2009.1.30.]

第51条(罰則)① 次の各号のいずれか一に該当する者は,1年以下の懲役又は1千万圓以下の罰金に処する。 <改正 2014.1.7.>

1. この法律による監査を受ける者であって,監査を拒否し,又は資料提出要求に従わない者
2. この法律による監査を妨害した者
3. 第27条第2項及び第50条による情報若しくは資料の提出又は出席して答弁することを要求されながら正当な事由なくこれに従わなかった者

② 第27条第4項に違反した者は,3年以下の懲役又は2千万圓以下の罰金に処する。

③ 第2項の懲役及び罰金は,併科することができる。[全文改正 2009.1.30.]

第52条(監査院規則)監査院は,監査に関する手続き,監査院の内部規律及び監査事務処理に関する規則を制定することができる。[全文改正 2009.1.30.]

附則 <1963.12.13.>[編集]

①(施行日)この法律は,1963年12月17日から施行する。

②(廃止法律)法律第1286号監査院法は,この法律施行と同時にこれを廃止する。

③(経過規定)本法施行前に監査院法によって行われた全ての行為は,この法律によって行われたものとみなす。

④(本法施行時の公務員)本法施行時の1級ないし5級公務員は,各々この法律によって任命されたものとみなす。

附則 <1970.12.31.>[編集]

①(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

②(経過措置)本法施行時の監査委員は,第3条の規定による定員にも拘らず,任期滿了時まで在任する。

附則 <1973.1.25.>[編集]

①(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

②(他法との関係)監査院の監査を排除し,又は制限する他法の規定は,本法施行日からその効力を失う。但し,国家情報院法及び軍需品管理法の規定は,例外とする。 <改正 1995.1.5.,1999.1.21.>

③(局等の存続に関する経過措置等)本法施行の際,従前の規定により設置された局,室,課は,本法第16条第2項の規定による規則により設置されたものとみなし,本法施行時の事務次長は,第19条第1項の規定による別定職として本法施行日に任命されたものとみなす。

附則 <1995.1.5.>[編集]

①(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

②(審査請求期間に関する経過措置)本法施行前に行われた処分に対する審査請求期間は,従前の規定による。

③(行政訴訟との関係に関する経過措置)本法施行前に監査院の審査請求及び決定を経た行政機関の長の処分については,従前の規定による。

附則 <1999.1.21.> (国家情報院法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

第2条 省略

第3条(他法の改正)①乃至 ⑪省略

⑫監査院法中,次の通り改正する。

法律第2446号監査院法一部改正法附則第2項但書中,「国家安全企画部法」を「国家情報院法」と改める。

⑬乃至 ⑭省略

第4条(他の法令との關係)本法施行の際,他の法令において国家安全企画部法を引用しているときは國家情報院法を,国家安全企画部を引用しているときは国家情報院を,国家安全企画部長を引用しているときは国家情報院長を各引用したものとみなす。

附則 <1999.8.31.>[編集]

①(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

②(院長の停年に関する経過措置)本法施行時の院長については,第6条第2項但書きの改正規定は,これを適用しない。

③(懲戒又は問責事由の時効に関する経過措置)本法施行時時効期間が1月未満である懲戒又は問責事由については,第32条の2の改正規定は,これを適用しない。

附則 <1999.12.31.> (基金管理基本法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,2000年1月1日から施行する。<但書き 省略>

第2条 省略

第3条(他法の改正)①ないし⑲ 省略

⑳監査院法中,次の通り改正する。

第23条第9号中,「基金管理基本法第2条」を「基金管理基本法第2条の2」と改める。

㉑ないし㉒ 省略

第4条 省略

附則 <2002.1.19.> (国家公務員法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。 <但書き 省略>

第2条 省略

第3条(他法の改正)① 省略

②監査院法中,次の通り改正する。 第5条第2項中,「監査委員の報酬」「監査委員は,政務職とし,その報酬」と改める。

③ないし⑥ 省略

附則 <2004.3.5.>[編集]

この法律は,公布の日から施行する。

附則 <2005.3.31.> (民法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。 但し,…省略… 附則第7条(第2項及び第29項を除く)の規定は,2008年1月1日から施行する。

第2条ないし第6条 省略

第7条(他法の改正)①ないし③ 省略

④監査院法の一部を次の通り改正する。

第15条第1項第2号中,「親族ㆍ戸主ㆍ家族」を「親族」と改める。

⑤ないし㉙省略

附則 <2005.5.26.>[編集]

この法律は,公布の日から施行する。

附則 <2006.10.4.> (国家財政法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,2007年1月1日から施行する。 <但書き 省略>

第2条ないし第10条 省略

第11条(他法の改正)①監査院法の一部を次の通り改正する。

第23条第1項第9号中,「基金管理基本法第2条の2」を「「国家財政法」第5条」と改める。

②ないし<59> 省略

第12条 省略

附則 <2006.12.28.>[編集]

第1条(施行日)この法律は,2007年7月1日から施行する。但し,第16条の改正規定は,公布の日から施行する。

第2条(監査委員任用資格に関する経過措置)本法施行の前に,1級以上の公務員として在職した経歴の在る者を監査委員として任命する場合において,その任用資格は,第7条第1号の改正規定に拘らず,従前の規定による。

第3条(高位監査公務員団に属することとなる公務員に対する経過措置)①本法施行時,監査院事務次長ㆍ監査教育院長ㆍ評価研究院長ㆍ室長ㆍ局長及びこれに相当する保佐機関並びに監査院規則において高位監査公務員団に属する公務員として補するよう定める職位に任用され,在職中であり,又は派遣・休職等により人事管理されている1級ないし3級の一般職公務員並びにこれに相当する別定職公務員及び契約職公務員は,本法施行日からこの法律による高位監査公務員団に属するものとみなす。

②本法施行の際,従前の規定による任用手続きが進行中である場合において,既に行われた任用手続きは,この法律により任用手続きが行われたものとみなす。

第4条(適格審査に関する経過措置)附則第3条第1項に該当する者について第17条の3第1項第1号本文の規定を適用するにあたっては,本法施行日を任用された日とみなす。

第5条(他法との関係)本法施行時,従前の監査院所属の1級ないし3級の一般職公務員又はこれに相当する別定職公務員若しくは契約職公務員を他法(「国家公務員法」を除く)において規定している資格要件等に該当させることが当該法律の趣旨に明らかに反しない限り,その資格要件等には,本法による高位監査公務員団に属する一般職公務員ㆍ別定職公務員又は契約職公務員が含まれるものとみなす。

附則 <2007.8.3.> (資本市場及び金融投資業に関する法律)[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布後1年6箇月が経過した日から施行する。 <但書き 省略>

第2条から第41条まで 省略

第42条(他法の改正)①から㉔まで 省略

㉕ 監査院法の一部を次の通り改正する。

第7条第5号中,「「証券取引法」 第2条第13項第3号及び同条第15項の規定による株式上場法人ㆍ協会登録法人」を「「資本市場及び金融投資業に関する法律」第9条第15項第3号による株式上場法人」とする。

㉖から<67>まで 省略

第43条及び第44条 省略

附則 <2008.2.29.>[編集]

この法律は,公布の日から施行する。

附則 <2009.1.30.>[編集]

この法律は,公布の日から施行する。但し,第7条第4号の改正規定(「資本市場及び金融投資業に関する法律」 第9条第15項第3号による株式上場法人部分のみ該当する)は,2009年2月4日から施行する。

附則 <2012.1.17.>[編集]

この法律は,2012年7月1日から施行する。

附則 < 2012.12.11.> (国家公務員法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布後1年が経過した日から施行する。 <但書き 省略>

第2条から第5条まで 省略

第6条(他法の改正)① 監査院法の一部を次の通り改正する。

第16条の2第1項各号列記以外の部分但書き中,「契約職公務員」を「「国家公務員法」第26条の5による任期制公務員」と改める。

第17条の2第2項第3号中,「別定職公務員及び契約職公務員」を「別定職公務員」と改める。

第19条の5第2項中,「一般職公務員又は契約職公務員」を「一般職公務員」と改める。

②から㉗まで 省略

第7条 省略

附則 < 2013.3.23.> (政府組織法)[編集]

第1条(施行日)① この法律は,公布の日から施行する。

② 省略

第2条から第5条まで 省略

第6条(他法の改正)①から<705>まで 省略

<706> 監査院法の一部を次の通り改正する。

第32条第2項中,「行政安全大臣」を「安全行政大臣」と改める。

<707>から<710>まで 省略

第7条 省略

附則 <2014.1.7.>[編集]

この法律は,公布の日から施行する。

附則 < 2014.11.19.> (政府組織法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。但し,附則第6条により改正される法律中,本法施行の前に公布され,又は施行日が到来しない法律を改正した部分は,各々当該法律の施行日から施行する。

第2条から第5条まで 省略

第6条(他法の改正)①から<254>まで 省略

<255> 監査院法の一部を次の通り改正する。

第32条第2項中,「安全行政大臣」を「人事革新処長」と改める。

<256>から<258>まで 省略

第7条 省略

附則 <2015.2.3.>[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。但し,第19条第1項の改正規定は,公布後6箇月が経過した日から施行する。

第2条(公務員の区分変更による経過措置)第19条第1項の改正規定施行の際,従前の第19条第1項により在職中である別定職公務員は,同改正規定施行日に一般職公務員として任用されたものとみなす。この場合において,任用される職群,職列,階級,職級,職位及び勤務形態,人事管理等に関する事項は,監査院規則で定める。

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