町村の廃置分合 (昭和30年総理府告示第1332号)

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町村の廃置分合ちょうそんのはいちぶんごう

  • 昭和三十年七月十五日総理府告示第千三百三十二号
  • 施行:昭和三十年七月二十日
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◎総理府告示第千三百三十二号

   町村の廃置分合

 地方自治法第七条第一項の規定により、千葉県東葛飾郡木間ケ瀬村、二川村及び関宿町を廃し、その区域をもつてせき宿やど町を置く旨、千葉県知事から届出があつた。

 右の廃置分合は、昭和三十年七月二十日からその効力を生ずるものとする。

 昭和三十年七月十五日

内閣総理大臣 鳩山 一郎

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