町の廃置分合 (平成17年総務省告示第981号)
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町の廃置分合(しちょうのはいちぶんごう)
- 平成十七年八月二十四日総務省告示第九百八十一号
- 施行 : 平成十七年十月一日
○総務省告示第九百八十一号
町の廃置分合
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、西八代郡三珠町、同郡市川大門町及び同郡六郷町を廃し、その区域をもって同郡市川三郷町を設置する旨、山梨県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成十七年十月一日からその効力を生ずるものとする。
平成十七年八月二十四日
総務大臣 細田 博之
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