町の区域の設定 (昭和60年鹿児島県告示第1101号)

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鹿児島県告示第1101号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、出水市の区域内の町の区域を次のとおり設定する旨出水市長から届出があつた。

この町の区域の設定は、昭和60年9月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和60年7月19日

鹿児島県知事 鎌田要人

設定後 左に包括される区域
町名 大字名 字名 地番
境町 下鯖渕 外間 全部
上窪
下窪
供養ノ元
中塩屋
大丸
坂元
小針原
上ノ段
前ノ段
櫓木下新開
下櫓木
櫓木井ノ元
磯辺
御手洗道下
井手山
塩屋
岩崎
屋敷之内
洲先
池ノ元
丹荷
川尻
天神之上
丸山
川涯
田神ノ元
川畑
切開
茶屋ノ下
小笹原
尻ケ迫
茶屋ノ元
笹原
鳥越平
宇都ノ口
御手洗道上
櫓木稲荷平
上櫓木
柳ノ元
上針原
孫山
永坂
永坂下ノ段
野間原
関外

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