特別輸出入港ニ關スル件

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特別輸出入港ニ關スル件とくべつゆしゅつにゅうこうにかんするけん

  • 明治三十年一月十七日律令第一号
  • 官報掲載日:明治三十年一月二十八日
  • 常用漢字表記:特別輸出入港ニ関スル件
  • : 海は海、稅は税のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
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構成

臺灣總督府評議會ノ議決ヲ經タル特別輸出入港ニ關スル件勅裁ヲ得テ茲ニ之ヲ發布ス

明治三十年一月十七日

臺灣總督  乃木  希典

律令第一號

第一條 港外ニ於テ外國貿易ノ爲帝國臣民及臺灣住民所有ノ船舶ノ出入及貨物ノ輸出入ヲ爲スヘキ港ハ府令ヲ以テ之ヲ定ム

第二條 前條船舶ノ出入及貨物ノ輸出入ニ關シテハ稅關法及稅關規則ヲ適用ス但日本形船舶及支那形船舶ノ納ムヘキ出入港手數料ハ別ニ府令ヲ以テ之ヲ定ム

第三條 臺灣總督ハ何時ニテモ其必要ト認ムル場合ニ於テ第一條ニ依リ定メタル特別輸出入港ヲ閉鎖スルコトヲ得