特別輸出入港ニ關スル件
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特別輸出入港ニ關スル件(とくべつゆしゅつにゅうこうにかんするけん)
- 明治三十年一月十七日律令第一号
- 官報掲載日:明治三十年一月二十八日
- 常用漢字表記:特別輸出入港ニ関スル件
- 注: 海は海、稅は税のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
- 註: このページでは、法令沿革が不明なため現在表示されている文章が最新の条文(廃止・消滅・実効性喪失しているのならば、その直前の条文を指す。)という保証はできません。なお特に説明がない場合は、公布された直後の条文を載せています。
臺灣總督府評議會ノ議決ヲ經タル特別輸出入港ニ關スル件勅裁ヲ得テ茲ニ之ヲ發布ス
明治三十年一月十七日
臺灣總督 乃木 希典
律令第一號