特別区の境界変更 (昭和35年総理府告示第116号)
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特別区の境界変更(とくべつくのきょうかいへんこう)
- 昭和三十五年四月二日総理府告示第百十六号
- 施行:昭和三十五年三月二十六日
- 註:原文には、図が末尾に挿入されています。
◎総理府告示第百十六号
特別区の境界変更
地方自治法施行令第二〇九条第一項の規定により、東京都中野区広町三五の五地先から中野区本郷通三丁目二八の二地先までの区間の善福寺川の中心線以北の中野区広町及び富士見町の区域を杉並区に、同善福寺川の中心線以南の杉並区和田本町及び方南町の区域を中野区にそれぞれ編入する旨、東京都知事から届出があつた。
右の境界変更は、昭和三十五年三月二十六日からその効力を生ずるものとする。
昭和三十五年四月二日
内閣総理大臣 岸 信介